○出雲市デジタル式防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成23年出雲市規則第18号)
改正
平成25年9月30日規則第42号
平成28年3月31日規則第84号
平成29年6月30日規則第31号
平成30年3月31日規則第12号
平成31年3月31日規則第24号
令和3年4月1日規則第36号
令和5年11月1日規則第48号
令和6年3月29日規則第25号
令和7年3月31日規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(屋外拡声子局の設置場所)
第2条 条例別表第1屋外拡声子局の項の市長が別に定める場所は、別表のとおりとする。
(貸与台帳の整備)
第3条 市長は、条例第7条第1項の規定による戸別受信機の無償貸与の状況を常に明らかにするため、戸別受信機貸与台帳(様式第1号)を整備しなければならない。
(無償貸与に係る経費負担)
第4条 条例第7条第2項第1号の戸別受信機の設置に係る経費のうち市長が別に定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 受信用のアンテナ等の附帯設備(以下「附帯設備」という。)の設置に要する費用
(2) 戸別受信機本体と附帯設備の配線等に要する費用
(3) その他市長が必要と認める費用
(無償貸与の承認等)
第5条 条例第8条第1項の規定により戸別受信機の無償貸与を受けようとする者は、出雲市防災行政無線加入申請書(一般)(様式第2号、様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲市防災行政無線加入承認通知書(一般)(様式第3号、様式第3号の2)を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定による承認前に第1項の申請を取り下げようとする者は、出雲市防災行政無線加入申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の申請を承認しないときは、出雲市防災行政無線加入不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(戸別受信機の返還)
第6条 条例第11条の規定により戸別受信機を返還する者は、出雲市防災行政無線脱退届出書(一般)(様式第6号、様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。
(無償貸与による設置以外の方法による設置の承認等)
第7条 条例第12条第1項の規定により戸別受信機の設置を希望する者は、出雲市防災行政無線加入申請書(事業所、事務所等)(様式第7号、様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲市防災行政無線加入承認通知書(事業所、事務所等)(様式第8号、様式第8号の2)を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定による承認前に第1項の申請を取り下げようとする者は、出雲市防災行政無線加入申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の申請を承認しないときは、出雲市防災行政無線加入不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(戸別受信機の撤去)
第8条 条例第12条第3項の規定により準用する条例第11条の規定により戸別受信機を撤去する者は、出雲市防災行政無線脱退届出書(事業所、事務所等)(様式第9号、様式第9号の2)を市長に提出しなければならない。
(加入料の減免)
第9条 条例第15条第3項の特に必要があると認めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
(2) 市長が前号に準ずる者と認める者
(3) その他市長が必要と認める者
2 加入料の減免を受けようとする者は、出雲市防災行政無線加入料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、加入料の減額又は免除の適否を決定し、出雲市防災行政無線加入料減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(加入料の還付)
第10条 市長は、条例第15条第4項の規定により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす場合は、加入料を還付することができる。
(1) 戸別受信機の無償貸与の承認を受けた者(以下「借受者」という。)
ア 戸別受信機を返還した日が設置をした日から起算して10年未満であること。
イ 返還した戸別受信機が正常な状態であること。
ウ 脱退理由が借受者の死亡による継承者の不在、転出又は出雲市防災行政無線施設の業務を行う区域外(以下「対象区域外」という。)への転居等、やむを得ない理由による場合であること。
(2) 戸別受信機の設置の承認を受けた者(以下「設置者」という。)
ア 戸別受信機を撤去した日が設置をした日から起算して10年未満であること。
イ 脱退理由が設置者の死亡による継承者の不在、転出、事業所の廃止や移転等、やむを得ない理由による場合であること。
2 還付する加入料には、利子をつけない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 第5条による無償貸与の承認及び第7条による無償貸与による設置以外の方法による設置の承認並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(出雲市防災行政無線通信施設管理運用規則の廃止)
3 出雲市防災行政無線通信施設管理運用規則(平成17年出雲市規則第58号)は、廃止する。
附 則(平成25年9月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第84号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
屋外拡声子局設置場所
屋外拡声子局名設置場所
出雲市役所本庁舎出雲市今市町70番地
今市コミュニティセンター出雲市今市町1578番地2
大津コミュニティセンター出雲市大津町1727番地5
大津(弥生の森)出雲市大津町2760番地先
塩冶コミュニティセンター出雲市塩冶町803番地2
塩冶有原(天神北公園)出雲市塩冶有原町1丁目70番地1
古志コミュニティセンター出雲市古志町1122番地6
古志(上新宮)出雲市古志町3103番地
高松コミュニティセンター出雲市松寄下町761番地1
浜(砂子田)出雲市浜町505番地先
四絡コミュニティセンター出雲市小山町650番地21
日下(北稜)出雲市日下町413番地
高浜コミュニティセンター出雲市平野町1183番地
川跡コミュニティセンター出雲市荻杼町211番地
鳶巣コミュニティセンター出雲市東林木町890番地4
西谷出雲市西谷町631番地先
上津コミュニティセンター出雲市上島町1031番地
上島(和久輪)出雲市上島町2991番地5
船津(原)出雲市船津町915番地1先
野尻(宮本)出雲市野尻町1288番地14
稗原(鐘築)出雲市稗原町2158番地1
稗原コミュニティセンター出雲市稗原町2859番地
朝山(上朝山)出雲市朝山町978番地
朝山コミュニティセンター出雲市所原町185番地
所原(宇和佐)出雲市所原町1642番地2
乙立(見田原公会堂)出雲市乙立町438番地
乙立コミュニティセンター出雲市乙立町3163番地
神門コミュニティセンター出雲市知井宮町801番地1
東神西(麓)出雲市東神西町465番地4先
神西コミュニティセンター出雲市神西沖町447番地
荒茅(夫婦橋南詰)出雲市荒茅町1866番地1
西園(高見)出雲市西園町4090番地35
長浜コミュニティセンター出雲市長浜町514番地11
平田(大倉)出雲市平田町911番地
灘分コミュニティセンター出雲市灘分町1933番地
灘分(下出来洲)出雲市灘分町2435番地
美談(美談コミュニティセンター)出雲市美談町865番地8
国富コミュニティセンター出雲市国富町867番地
西田コミュニティセンター出雲市万田町692番地
奥宇賀(和田)出雲市奥宇賀町696番地先
鰐淵コミュニティセンター出雲市河下町720番地1
唐川(お茶の里唐川館)出雲市唐川町232番地
別所(東の谷)出雲市別所町12番地3
猪目(猪目交流センター)出雲市猪目町425番地1
久多美コミュニティセンター出雲市東郷町175番地
野石谷(市道平田松江幹線沿い)出雲市野石谷町470番地2
多久谷(奥上)出雲市多久谷町744番地先
檜山コミュニティセンター出雲市多久町10番地
東コミュニティセンター出雲市鹿園寺49番地3
小境(坂下付近)出雲市小境町1261番地7
十六島(十六島公園緑地広場)出雲市十六島町1342番地5
北浜コミュニティセンター出雲市十六島町1851番地1
釜浦(釜浦漁港)出雲市釜浦町249番地2
塩津(市道塩津小谷線沿い)出雲市塩津町500番地先
美保(上町)出雲市美保町926番地3
三津(三津水産センター)出雲市三津町146番地7
小伊津(小伊津漁港)出雲市小伊津町469番地先
坂浦(竹の上三叉路県道沿い)出雲市坂浦町254番地
佐香コミュニティセンター出雲市坂浦町3601番地
地合(東地合)出雲市地合町464番地3
地合(西地合)出雲市地合町1050番地5
伊野コミュニティセンター出雲市野郷町492番地5
美野(消防格納庫横)出雲市美野町541番地1
朝原(あさかぜ会館)出雲市佐田町朝原594番地11
須佐(潮の井荘)出雲市佐田町須佐749番地5
須佐(須佐小学校)出雲市佐田町須佐1145番地4
原田(原田公民館)出雲市佐田町原田109番地1
大呂(大呂交流会館)出雲市佐田町大呂207番地
西山中(御幡なかよし会館)出雲市佐田町大呂1005番地1
反邊(佐田行政センター)出雲市佐田町反邊1747番地6
西山中(吉野公民館)出雲市佐田町吉野233番地
窪田町(やすらぎ館)出雲市佐田町一窪田1238番地
窪田中央(窪田中央会館)出雲市佐田町一窪田1988番地1
毛津(ふれあい会館毛津の郷)出雲市佐田町毛津466番地2
佐津目(下佐津目公民館)出雲市佐田町佐津目640番地1
橋波(橋波ふるさと館)出雲市佐田町下橋波31番地
八幡原川(窪田コミュニティセンター)出雲市佐田町八幡原494番地
奥田儀(奥田儀センター)出雲市多伎町奥田儀589番地1
口田儀(東本町消防ポンプ格納庫)出雲市多伎町口田儀633番地
口田儀(鶴見会館)出雲市多伎町口田儀905番地2
口田儀(旧田儀小学校)出雲市多伎町口田儀980番地2
口田儀(中郷産業文化センター)出雲市多伎町口田儀1537番地10
小田(多伎行政センター)出雲市多伎町小田74番地1
小田(小田西会館)出雲市多伎町小田966番地1
小田(旧道会館)出雲市多伎町小田538番地
小田(頭名会館)出雲市多伎町小田1780番地1
多岐(多伎中学校)出雲市多伎町多岐783番地1
久村(三葉文化センター)出雲市多伎町久村1240番地2
久村(多伎勤労者体育センター)出雲市多伎町久村1341番地1
畑村(畑村公民館)出雲市湖陵町畑村372番地4
常楽寺(常楽寺公民館)出雲市湖陵町常楽寺453番地1
三部(三部児童公園)出雲市湖陵町三部603番地1
二部(姉谷公民館)出雲市湖陵町二部761番地2
二部(湖陵行政センター)出雲市湖陵町二部1320番地
二部(後谷公民館)出雲市湖陵町二部2023番地
大池(水上)出雲市湖陵町大池655番地7先
大池(大池公民館)出雲市湖陵町大池1599番地1
板津(湖陵体育センター)出雲市湖陵町板津137番地1
差海(差海児童公園)出雲市湖陵町差海930番地
差海(川向なかよし広場)出雲市湖陵町差海1680番地
杵築南(神門通交通広場)出雲市大社町杵築南878番地3
大社コミュニティセンター出雲市大社町杵築南1051番地1
杵築北(稲佐の浜)出雲市大社町杵築北2967番地3
荒木コミュニティセンター出雲市大社町北荒木389番地2
修理免(原町広場)出雲市大社町修理免361番地2
遙堪コミュニティセンター出雲市大社町遙堪359番地2
日御碕(日御碕宮前)出雲市大社町日御碕501番地1
日御碕(中山公園)出雲市大社町日御碕997番地先
日御碕コミュニティセンター出雲市大社町宇龍338番地3
鷺浦(鷺浦漁港)出雲市大社町鷺浦388番地2
鵜峠(鵜峠漁港)出雲市大社町鵜峠699番地5
学頭(四季荘)出雲市斐川町学頭1369番地
出雲市役所斐川行政センター出雲市斐川町荘原2172番地
荘原コミュニティセンター出雲市斐川町荘原3835番地
神庭(荘原小学校)出雲市斐川町神庭273番地
三絡(武部東西公園)出雲市斐川町三絡413番地1
上庄原(南田波公民館)出雲市斐川町上庄原441番地2
神氷(氷室地区研修館)出雲市斐川町神氷862番地1
出西コミュニティセンター出雲市斐川町求院965番地
阿宮(上阿宮第一研修センター)出雲市斐川町阿宮388番地12
阿宮(原組公民館)出雲市斐川町阿宮1850番地
阿宮コミュニティセンター出雲市斐川町阿宮2323番地2
富村(西野小学校)出雲市斐川町富村559番地
伊波野コミュニティセンター出雲市斐川町富村748番地
名島(伊波野三部コミュニティ消防センター)出雲市斐川町名島529番地5
上直江(アクティーひかわ)出雲市斐川町上直江2469番地
直江(斐川西中学校)出雲市斐川町直江4083番地
直江コミュニティセンター出雲市斐川町直江4865番地1
久木コミュニティセンター出雲市斐川町福富2番地13
原鹿(井原研修センター)出雲市斐川町原鹿1942番地
今在家(今在家農業ホール)出雲市斐川町今在家1246番地
沖洲(瑞穂公民館)出雲市斐川町沖洲1771番地1
中洲(中州上組公民館)出雲市斐川町中洲77番地
三分市(出東小学校)出雲市斐川町三分市1076番地
出東コミュニティセンター出雲市斐川町三分市2060番地1
坂田(土手町公民館)出雲市斐川町坂田1072番地
様式第1号(第3条関係)
戸別受信機貸与台帳

様式第2号(第5条関係)
出雲市防災行政無線加入申請書(一般)

様式第3号(第5条関係)
出雲市防災行政無線加入承認通知書(一般)

様式第4号(第5条、第7条関係)
出雲市防災行政無線加入申請取下書

様式第5号(第5条、第7条関係)
出雲市防災行政無線加入不承認通知書

様式第6号(第6条関係)
出雲市防災行政無線脱退届出書(一般)

様式第7号(第7条関係)
出雲市防災行政無線加入申請書(事業所、事務所等)

様式第8号(第7条関係)
出雲市防災行政無線加入承認通知書(事業所、事務所等)

様式第9号(第8条関係)
出雲市防災行政無線脱退届出書(事業所、事務所等)

様式第10号(第9条関係)
出雲市防災行政無線加入料減免申請書

様式第11号(第9条関係)
出雲市防災行政無線加入料減免決定通知書