○出雲市聴覚障がい者用情報受信装置緊急支援事業実施要綱
(平成23年出雲市告示第456号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、地上デジタル放送への完全移行に伴い、聴覚障がい者用情報受信装置(以下「受信装置」という。)の交換が必要となる聴覚障がい者に対し、地上デジタル放送対応の受信装置を給付することにより、聴覚障がい者への情報支援を行うことを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市内に在住する在宅の聴覚障がい者であること。
(2) 出雲市障がい者日常生活用具給付事業又は他の市町村が実施する同様の事業により地上デジタル放送に対応していない受信装置の給付を受けた者又は受信装置を譲り受けた者で、現に当該受信装置を使用しているものであること。
(給付の内容)
第3条 給付の内容は、地上デジタル放送対応の受信装置本体とする。
2 この要綱により給付された受信装置は、出雲市障がい者日常生活用具給付実施要綱(平成18年出雲市告示第233号)に基づき給付されたものとみなし、同要綱第3条第3項並びに第11条第2項及び第3項の規定を適用する。
(給付申請)
第4条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市聴覚障がい者用情報受信装置給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、受信装置の給付を決定したときには、出雲市聴覚障がい者用情報受信装置給付決定通知書(様式第2号)を、給付を却下したときは、出雲市聴覚障がい者用情報受信装置給付却下通知書(様式第3号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により給付を決定したときは、出雲市聴覚障がい者用情報受信装置給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(費用の請求)
第6条 前条第1項の規定により受信装置の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、受信装置納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して給付を受けるものとする。
2 業者は、給付決定者に受信装置を納品したときは、前項の規定により提出を受けた給付券を添えて受信装置の給付に要する費用を市長に請求するものとする。この場合、受信装置の給付に要する費用の額は7万5,000円を限度とする。
(費用の負担)
第7条 給付決定者は、納品された受信装置の代金が前条2項後段の限度額を超える場合は、その超えた額を負担しなければならない。
(費用等の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により給付を受けた者があるときは、当該給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該受信装置を返還させることができる。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成23年12月1日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附 則(平成27年12月28日告示第539号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。