○評価結果に対する苦情の申出及び取扱いに関する要綱
(平成23年出雲市教育委員会告示第16号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、島根県市町村立学校教職員の評価に関する規則(平成18年島根県教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、県費負担教職員のうち主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員(以下「教職員」という。)が出雲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出する苦情の申出及び苦情の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教職員評価システムの公正性及び納得性を確保するため、教職員評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員長1人及び委員2人をもって組織する。
3 委員長は副教育長をもって充て、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育部次長(複数の場合は、教育長が指名する者)
(2) 学校教育課長
4 委員長は、審査会を招集し、審査会を主宰する。
(審査会の所掌事項)
第3条 審査会は、規則第15条の規定に基づき、教育長に提出された苦情の内容について、苦情の申出をした教職員(以下「申出者」という。)及び苦情の対象となった評価者その他の関係者から事情を聴取し、内容を審査し、教育長にその結果を報告する。
2 審査会は、審査の過程で明らかになった教職員評価制度に関わる課題等について教育長に意見を述べることができる。
(苦情の申出)
第4条 申出者は、評価が開示された日の属する年度の3月15日までに、苦情申出書(様式第1号)を自ら持参し、教育長に提出しなければならない。
2 申出者は、審査会委員長又は委員から求められた場合は、苦情の内容について説明しなければならない。
(審査)
第5条 審査会は、全ての委員が出席しなければ審査を行うことができない。
2 審査会の審査は、委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(審査結果報告)
第6条 審査会は、苦情申出の対象となった評価が次の各号のいずれに該当するかについて審査を行い、審査結果及びその理由を教育長に報告するものとする。
(1) 評価者の評価を妥当とするもの
(2) 評価者に対して再評価の指導を行うもの
(審査会の非公開)
第7条 審査会の審査は、非公開とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、出雲市教育委員会教育部学校教育課が行う。
(苦情対応結果通知)
第9条 教育長は、審査会の審査結果を参考に、苦情に対する対応について決定し、その結果を評価結果に対する苦情の対応決定通知書(様式第2号及び様式第3号)により申出者及び所属長に通知する。
(評価結果の開示)
第10条 教育長から再評価の指導を受けた評価者は、教育長が指定する日までに、所属長を通じ再評価結果を教育長に提出しなければならない。
2 所属長は、教育長が再評価結果を承認した後速やかに、承認された再評価結果の写しを申出者に交付しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、苦情の申出及び取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日教育委員会告示第16号)
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この要綱は、令和3年8月1日から施行する。