○出雲市道の駅湯の川の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成23年出雲市規則第110号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市道の駅湯の川の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第126号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 条例第8条第1項の規定により、道の駅湯の川(以下「道の駅」という。)の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の7か月前から利用しようとする日までに、道の駅湯の川利用承認申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
[条例第8条第1項]
2 市長は、前項の申請を承認したときは、道の駅湯の川利用承認書(様式第2号。以下「利用承認書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該承認に係る事項を取り消し、又は変更しようとするときは、道の駅湯の川利用承認取消・変更申請書(様式第3号)に利用承認書を添えて、利用開始の日の3日前までに市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認したときは、当該利用承認書にその旨記載して再交付するものとする。
(承認の取消し等)
第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは利用の中止を命ずるときは、速やかに道の駅湯の川利用取消・変更・中止通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第9条第1項]
(使用料の減免)
第4条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、道の駅湯の川使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[条例第11条]
2 市長は、前項の規定に基づく申請により減免を決定したときは、道の駅湯の川使用料減免決定通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定に基づき、次に掲げる場合には、使用料を還付するものとする。
[条例第12条]
(1) 利用者の責めによらない事由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用の取消しを利用の開始日までに市長に申し出たとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、道の駅湯の川使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定したときは、道の駅湯の川使用料還付決定通知書(様式第8号)により当該利用者に通知するものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の承認を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、道の駅内において寄附金の募集、物品の販売又は広告物の掲示をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(7) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(8) 職員の指示に従うこと。
(9) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用許可申請)
第7条 条例第15条に規定する設備等の持込み使用等の許可受けようとする者は、道の駅湯の川設備等持込使用許可申請書(様式第9号)を利用申請書とともに市長に提出しなければならない。
[条例第15条]
2 市長は、前項の申請を許可したときは、道の駅湯の川設備等持込使用許可書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(損壊等の届出)
第9条 利用者は、施設等を損壊し、滅失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、当該利用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定申請)
第10条 条例第18条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第18条]
2 条例第18条の申請書は、道の駅湯の川指定管理者指定申請書(様式11号)とする。
[条例第18条]
3 条例第18条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第18条]
(1) 道の駅湯の川の管理業務に関する事業計画書(様式第12号)
(2) 道の駅湯の川の管理業務に関する収支計画書(様式第13号)
(3) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれに準じる書類
(4) 経営の状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第11条 市長は、条例第19条の規定による指定をしたときは、指定されたもの等に対し、道の駅湯の川指定管理者指定書(様式第14号)により通知する。
[条例第19条]
(協定)
第12条 指定管理者は、市長と道の駅の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第13条 条例第17条第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第3条及び第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号まで、様式第7号及び様式第8号中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第71号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。