○ひかわ美人の湯の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成23年出雲市規則第112号)
改正
平成27年3月25日規則第28号
令和3年4月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、ひかわ美人の湯の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第128号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入場の制限)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒むことができる。
(1) 大人(高校生以上の者をいう。)が同伴しない小学校第3学年以下の者
(2) 感染症の患者であると認められる者
(3) 犬その他の動物を伴う者
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携行する者
(5) めいてい者又はひかわ美人の湯(以下「美人の湯」という。)の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(6) その他管理上支障があると認められる者
(使用料の領収証書)
第3条 市長は、条例第9条の規定により、使用料を収受したときは、入浴しようとする者(以下「利用者」という。)から請求があった場合に限り、領収を証する書面を交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 市長は、条例第10条の規定により、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を減額し、又は免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が利用する場合 使用料の5割相当額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が別に定める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ証明書を提示しなければならない。
(損壊等の届出)
第5条 利用者は、美人の湯の施設又は設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、ひかわ美人の湯損壊等届出書(様式第1号。以下「損壊等届出書」という。)により、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、ひかわ美人の湯損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第2号)により、当該利用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定申請)
第6条 条例第15条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 条例第15条に規定する申請書は、ひかわ美人の湯指定管理者指定申請書(様式第3号)とする。
3 条例第15条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 美人の湯の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 美人の湯の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、条例第16条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、ひかわ美人の湯指定管理者指定書(様式第4号)により通知する。
(協定)
第8条 指定管理者は、市長と美人の湯の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(読替)
第9条 条例第14条第1項の規定により美人の湯の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、美人の湯の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第28号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)