○出雲市今在家農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成23年出雲市規則第116号)
改正
平成28年3月31日規則第79号
令和3年4月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市今在家農村公園の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第134号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 条例第8条第1項の規定により出雲市今在家農村公園(以下「農村公園」という。)の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市今在家農村公園利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲市今在家農村公園利用承認書(様式第2号。以下「利用承認書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、出雲市今在家農村公園利用変更承認申請書(様式第3号)に利用承認書を添えて市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認をしたときは、出雲市今在家農村公園利用変更承認書(様式第4号)を当該利用者に交付するものとする。
(承認の取消し等)
第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により承認を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させるときは、出雲市今在家農村公園利用承認取消等通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、口頭によることができる。
(使用料の減免)
第4条 利用者は、条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、出雲市今在家農村公園使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく申請により減免を決定したときは、出雲市今在家農村公園使用料減免通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次に掲げる場合には、使用料を還付するものとする。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用者が、利用の取消しを利用の開始までに申し出たとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、出雲市今在家農村公園使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求により還付を決定した場合は、出雲市今在家農村公園使用料還付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて人員を収容しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(3) 利用の承認を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(4) 市長の許可を受けないで、農村公園内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(5) 市長の許可を受けないで、壁、柱等にはり紙等をしないこと。
(6) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(7) 農業ホールのスポーツ利用については、軽スポーツに限ること。
(8) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(9) 建物又は附属設備を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと
(10) 職員の指示に従うこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(設備等持込使用許可申請)
第7条 条例第15条に規定する設備等の持込み使用の許可を受けようとする者は、出雲市今在家農村公園設備等持込使用許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、出雲市今在家農村公園設備等持込使用許可書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。
(損壊等の届出)
第8条 利用者は、農村公園の施設又は設備を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、出雲市今在家農村公園損壊等届出書(様式第12号)により直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、出雲市今在家農村公園損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第13号)により当該利用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第9条 条例第17条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、出雲市今在家農村公園指定管理者指定申請書(様式第14号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第17条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農村公園の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 農村公園の管理業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第10条 市長は、条例第18条の規定による指定をしたときは、指定されたもの等に対し、出雲市今在家農村公園指定管理者指定書(様式第15号)により通知する。
(協定)
第11条 指定管理者は、市長と農村公園の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第12条 条例第16条第1項の規定により農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第3条及び第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号まで、様式第8号、様式第10号及び様式第11号中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第79号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第2条関係)

様式第5号(第3条関係)

様式第6号(第4条関係)

様式第7号(第4条関係)

様式第8号(第5条関係)

様式第9号(第5条関係)

様式第10号(第7条関係)

様式第11号(第7条関係)

様式第12号(第8条関係)

様式第13号(第8条関係)

様式第14号(第9条関係)

様式第15号(第10条関係)