○湊原体験学習センター等の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成24年出雲市規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、湊原体験学習センター等の設置及び管理に関する条例(平成24年出雲市条例第7号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、湊原体験学習センター等の設置及び管理に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により湊原体験学習センター等(以下「学習センター等」という。)の施設又は設備(以下「施設等」という。)の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用を開始しようとする日の属する月の初日の1か月前から利用を開始しようとする日までに、湊原体験学習センター等利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
[条例第8条第1項]
(利用の承認)
第3条 市長は、前条の申請を承認したときは、湊原体験学習センター等利用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(承認の取消し等)
第4条 市長は、条例第9条第1項の規定により承認を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させるときは、湊原体験学習センター等利用承認取消等通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第9条第1項]
(使用料の減免)
第5条 市長は、条例第11条の規定により、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。
[条例第11条]
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、湊原体験学習センター等使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき減免を決定したときは、湊原体験学習センター等使用料減免決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
[条例第12条]
(1) 利用者の責めによらない事由により利用することができなくなったとき 全額
(2) 利用者が利用の取消しを次に掲げる日までに市長に申し出たとき
ア 利用開始日前15日 全額
イ 利用開始日前7日 使用料の5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、湊原体験学習センター等使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定したときは、湊原体験学習センター等使用料還付決定通知書(様式第7号)により、利用者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の承認を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、学習センター等内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯する者又は犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他の動物を伴う者その他施設内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を学習センター等内に入場させないこと。
(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(6) 職員の指示に従うこと。
(7) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用許可申請)
第8条 条例第15条に規定する設備等の持込み使用等の許可を受けようとする者は、湊原体験学習センター等設備等持込使用許可申請書(様式第8号)を利用申請書とともに市長に提出しなければならない。
[条例第15条]
2 市長は、前項の申請を許可したときは、湊原体験学習センター等設備等持込使用許可書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。
(利用終了の届出)
第9条 学習センター等の施設等の利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(破損等の届出)
第10条 利用者は、施設等を破損し、汚損し、又は滅失させたときは、湊原体験学習センター等破損等届出書(様式第10号)により直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、湊原体験学習センター等破損等賠償額決定通知書兼請求書(様式第11号)により当該利用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、湊原体験学習センター等指定管理者指定申請書(様式第12号)により、市長に申請しなければならない。
2 条例第17条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第17条]
(1) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(2) 役員名簿
(3) 経営状況に関する書類
(4) 納税を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、条例第18条の規定による指定をしたときは、指定されたもの等に対し、湊原体験学習センター等指定管理者指定書(様式第13号)により通知する。
[条例第18条]
(協定)
第13条 指定管理者は、市長と学習センター等の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第14条 条例第16条第1項の規定により学習センター等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条まで及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、様式第1号から様式第3号まで、様式第6号及び様式第7号中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第8号及び様式第9号中「出雲市長」とあるのは「出雲市長又は指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第83号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。