○出雲市職員借上げ駐車場使用に関する規程
(平成24年出雲市訓令第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、市が職員の通勤用自動車駐車場として借り上げた土地(以下「借上げ駐車場」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 常時勤務する特別職の職員
(2) 出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)第1条に規定する職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に認めた者
2 この規程において「通勤用自動車」とは、職員が通勤のために使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、二輪自動車を除く。
(使用の申請)
第3条 通勤用自動車を駐車するため借上げ駐車場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に駐車場使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用の許可等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用を許可し、必要に応じて申請者に駐車許可証(様式第2号)を交付するものとする。
2 駐車許可証の交付を受けた者は、許可を受けた駐車場に駐車する際は、当該自動車の外から確認できる位置に駐車許可証を備え付けなければならない。
3 使用の許可を受けた者は、駐車場使用申請書の記載内容に変更があったときは、遅滞なく市長に変更届(様式第3号)を提出しなければならない。
4 使用の許可を受けた者は、駐車場を変更しようとするときは、市長に使用場所変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
5 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を確認し、適当と認めるときは駐車場の変更をするものとする。
6 使用の許可を受けた者が、駐車場の使用を中止しようとするときは、市長に使用中止届(様式第5号)を提出しなければならない。
(使用条件)
第5条 使用の許可を受けた者は、行事等が行われる場合は、市長が行う駐車制限に従わなければならない。
(負担金)
第6条 使用の許可を受けた者は、負担金を支払わなければならない。
2 負担金の額は、別に定める。
(負担金の納入)
第7条 負担金は、市長の定める日までに、納入しなければならない。
2 使用の期間が1月に満たない場合においても、負担金算定における期間は1月とみなす。ただし、あらかじめ月の全部を駐車しない旨の申し出をした場合は、当該月分の負担金は支払うことを要しない。
3 既納の負担金は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(駐車に係る損害賠償)
第8条 借上げ駐車場内で発生した使用の許可を受けた者の自動車に関わる事故及び損傷等に関しては、市長は一切の責任を負わない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を賠償することができる。
(駐車許可の取消し)
第9条 市長は、使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する使用条件に違反したとき。
[第5条]
(2) 負担金の納付を滞納したとき。
(3) その他市長が許可の取消しを必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により使用の許可を取り消したときは、駐車許可取消通知書(様式第6号)により、使用の許可を受けた者に通知するものとする。
(駐車許可証の返還)
第10条 前条の規定により使用の許可を取り消された者は、第4条第1項の規定により駐車許可証を交付されているときは、速やかに当該駐車許可証を市長に返還しなければならない。
[第4条第1項]
(登録台帳の備付け)
第11条 市長は、職員駐車場登録台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令第4号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第4号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(出雲市臨時・嘱託職員借上げ駐車場使用に関する規程の廃止)
2 出雲市臨時・嘱託職員借上げ駐車場使用に関する規程(平成24年出雲市訓令第7号)は、廃止する。