○出雲市土木委員会活動助成金交付要綱
(平成24年出雲市告示第169号)
改正
平成26年11月17日告示第413号
平成29年3月3日告示第61号
平成30年3月13日告示第92号
令和3年2月3日告示第19号
令和6年3月28日告示第209号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市土木委員会の地域での活動を統一的に推進するため、地域土木委員会(以下「土木委員会」という。)に対し、予算の範囲内で出雲市土木委員会活動助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象経費)
第2条 助成金交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 情報の共有化及び活動内容の統一化を図るための会議に係る経費
(2) 土木委員会の運営に必要な事務経費
(3) その他市長が必要と認める経費
(助成金)
第3条 助成金は、年1回交付するものとする。
2 助成金の額は、別表に定める額を限度とする。
(交付の申請)
第4条 土木委員会は、助成金の交付を受けようとするときは、土木委員会の活動に要する経費その他必要な事項を記載した助成金交付申請書(様式第1号)に収支予算書を添えて提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、事業の目的及び内容が適正であると認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに交付決定をしなければならない。
(概算払)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、助成事業の完了前に助成金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(収支報告書)
第7条 助成金の交付決定を受けた土木委員会は、助成事業の完了後、速やかに地域土木委員会収支報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 土木委員会は、事業に要した経費の証票書類等を、市の求めに応じて提出できるよう整備しておくものとする。
(助成金の確定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による報告があった場合において、その内容の審査結果及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を助成金確定通知書(様式第4号)により土木委員会に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成26年11月17日告示第413号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月3日告示第61号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日告示第92号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年2月3日告示第19号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第209号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第3号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分上限額
土木委員会活動助成金会議開催経費+需用費+10,000円+(土木委員数×3,200円)
備考 
1 会議開催経費とは、役員数に1,500円を乗じて得た額とする。
2 需用費とは、役員数に500円を乗じて得た額とする。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)