○出雲市議会市政調査研究会規程
(平成24年出雲市議会告示第1号)
改正
平成25年6月25日議会告示第3号
平成27年6月15日議会告示第2号
平成29年6月26日議会告示第1号
令和元年6月20日議会告示第1号
令和3年6月30日議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市議会会議規則(平成17年出雲市議会規則第1号)第163条第4項の規定に基づき、出雲市議会市政調査研究会(以下「市政調査研究会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 市政調査研究会は、市の行政分野に係る事項に関し調査研究を行い、協議又は調整を行う。
(組織)
第3条 市政調査研究会は、議員全員をもって組織する。
(市政調査研究会の役員)
第4条 市政調査研究会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長は市議会議長を、副会長は市議会副議長をもって充てる。
3 会長は、市政調査研究会を代表し、市政調査研究会の事務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会)
第5条 市政調査研究会は、個別の分野について調査研究を行うため、次の協議会を置く。
(1) 新内藤川・赤川対策協議会
(2) 堀川水系対策協議会
(3) 国県道対策協議会
(4) 水産・漁業対策協議会
(5) 森林・林産業対策協議会
(6) 地域医療福祉協議会
(7) トキ協議会
(8) 斐伊川・神戸川沿川対策協議会
(9) スポーツ推進協議会
(10) ジオパーク推進協議会
(協議会の役員)
第6条 協議会に会長1人及び副会長若干人を置く。
2 協議会の会長(以下「協議会会長」という。)及び協議会の副会長(以下「協議会副会長」という。)は、会員の互選により選出する。
3 協議会会長及び協議会副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会会長は、協議会を代表し、協議会の事務を総理する。
6 協議会副会長は、協議会会長を補佐する。
7 協議会会長に事故があるとき又は協議会会長が欠けたときは、あらかじめ協議会会長の指名する協議会副会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 市政調査研究会の会議は、総会とし、会長が招集し、その議長となる。
2 総会は、会員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 総会は、年1回以上開催し、次の事項を審議決定する。
(1) 協議会の事業計画に関すること。
(2) 市政調査研究会及び協議会の運営に関すること。
(3) 前2号のほか会長が必要と認める事項
4 議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事業計画書)
第8条 協議会会長は、毎年度協議会の事業計画書(様式第1号)を作成し、会長に提出するものとする。
(事業実施報告書の提出)
第9条 協議会会長は、毎年度末までに事業実施報告書(様式第2号)を作成し、会長に提出しなければならない。
(記録)
第10条 協議会会長は、事業を実施したときは会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を、職員に作成させるものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、市政調査研究会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日議会告示第3号)
この告示は、平成25年6月25日から施行する。
附 則(平成27年6月15日議会告示第2号)
この規程は、平成27年6月15日から施行する。
附 則(平成29年6月26日議会告示第1号)
この規程は、平成29年6月26日から施行する。
附 則(令和元年6月20日議会告示第1号)
この規程は、令和元年6月20日から施行する。
附 則(令和3年6月30日議会告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の様式第2号による用紙で、この規程の施行の際現に存するものは、この規程による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第8条関係)

様式第2号(第9条関係)