○出雲地区雇用推進協議会負担金交付要綱
(平成25年出雲市告示第164号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の職業の安定、市内事業所における人材確保や成果の向上を目的に、市内において雇用推進事業を行う出雲地区雇用推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、市が、その構成員の一つとして、協議会が行う事業に要する経費の一部を予算の範囲内において負担金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、次条に定める負担対象経費の2分の1以内とし、予算に定める額を上限とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、協議会の翌年度への繰越金が過大となるときは、当該繰越金が30万円を超えないこととなるまで負担金を減額する。この場合において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(負担対象経費)
第3条 負担金の負担対象経費は、協議会の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。ただし、備品購入費は除くものとする。
(1) 会議費、通信費、事務費等の管理運営費
(2) 次のアからウまでに掲げるものの推進に資する事業に係る経費
ア 若者の職業観の育成、市民の就業先確保と長期就労継続による職業安定
イ 市内事業所における採用者確保、長期雇用継続による安定的な人材確保
ウ 市内事業所に働く勤労者の勤労意欲や職業能力の向上
(3) その他市長が必要と認める経費
(交付申請)
第4条 協議会は、交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、負担金の交付を決定したときは、負担金交付決定通知書(様式第2号)により、協議会に対して通知するものとする。
(決定内容の変更等)
第6条 前条の交付決定を受けた協議会が、事業内容を変更(次条に定める規則第10条ただし書に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)又は中止する場合は、変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
[規則第10条]
2 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。
(補助事業の軽微な変更)
第7条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
[規則第10条]
(1) 第1条に規定する目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
[第1条]
(2) 前号の場合を除く、負担金の額の変更を伴わない負担対象経費の実支出額の総額における20パーセント以内の額の変更
(概算払)
第8条 市長は、必要と認めたときは、事業の完了前に負担金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 協議会は、負担金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 協議会は、当該年度末までに実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(確定)
第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告書等の審査を行い、事業の内容が交付決定の際に付した条件等に適合し、適切に実施されたと認めたときは、交付すべき負担金の額を確定し、確定通知書(様式第6号)により、協議会に対して通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第253号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日告示第67号)
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この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第163号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の出雲地区雇用推進協議会負担金交付要綱は、平成30年度以後の年度分の負担金について適用し、平成29年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月16日告示第52号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の改正規定の施行前にこの要綱による改正前の出雲地区雇用推進協議会負担金交付要綱の規定により決定又は変更承認した負担金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日告示第199号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。