○出雲市第3子以降認定こども園保育料交付要綱
(平成25年出雲市告示第179号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため、第3子以降の児童の認定こども園入所に伴う保護者の経済的負担を軽減することを目的として出雲市第3子以降認定こども園保育料を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項、第3項又は第4項の規定により島根県知事の認定を受けた施設及び同法第17条第1項の規定により認可を受けた施設をいう。
(2) 第3子以降の児童 教育・保育給付認定保護者が監護する又は監護していた児童であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもののうち3人目以降の児童をいう。
(3) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(4) 認定こども園保育料 出雲市子ども・子育て支援法施行条例(令和元年出雲市条例第28号)の規定による認定こども園に係る保育料をいう。
(5) 保育所保育料 出雲市子ども・子育て支援法施行条例の規定により市長が児童の教育・保育給付認定保護者から徴収する保育料をいう。
(6) 幼稚園保育料等 出雲市子ども・子育て支援法施行条例及び出雲市立幼稚園条例(平成17年出雲市条例第278号)の規定による幼稚園に係る保育料及び幼稚園預かり保育料
(7) 保育料徴収金基準額表 出雲市子ども・子育て支援法施行条例の保育料(保育)徴収金基準額表をいう。
(対象児童)
第3条 対象となる児童は、市内に住所を有し、かつ、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 第3子以降の児童であること。
(2) 認定こども園に入所している児童であること。
(3) 第3子以降の児童の教育・保育給付認定保護者が保育所保育料を滞納していないこと。
(4) 第3子以降の児童の教育・保育給付認定保護者が幼稚園保育料等を滞納していないこと。
(認定こども園保育料の減免)
第4条 市長は、前条に規定する第3子以降の児童に係る認定こども園保育料を別表に掲げる区分により減額又は免除(以下「減免」という。)するものとする。
[別表]
(要件確認)
第5条 第3子以降の認定こども園保育料減免の適用を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、第3子以降認定こども園保育料減免要件確認依頼書兼委任状(様式第1号。以下「確認依頼書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の確認依頼書の提出を受けたときは、第3条各号に掲げる要件に該当するか否かを確認し、第3子以降認定こども園保育料減免要件確認結果通知書(様式第2号)により、保護者等及び認定こども園の設置者に対し通知するものとする。
[第3条各号]
(認定こども園保育料の交付等)
第6条 市長は、第3条各号の要件に該当すると認めたときは、第4条の規定により減免した認定こども園保育料(以下「減免保育料」という。)を交付する。
2 教育・保育給付認定保護者は、認定こども園保育料交付に係る申請、請求及び受領の権限を認定こども園の設置者に委任するものとし、市長は、第3条各号の要件に該当するものと認めたときは、認定こども園保育料を認定こども園の設置者に対し交付するものとする。
[第3条各号]
3 市長は、第3子以降の児童又は当該児童の教育・保育給付認定保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園の設置者に対し、認定こども園保育料を交付しないことができる。
(1) 虚偽の申出をしたとき。
(2) 第3条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
[第3条]
(3) 保育所保育料を滞納したとき。
(4) 幼稚園保育料等を滞納したとき。
(5) その他市長が認定こども園保育料を交付しないものと認めたとき。
4 前条第2項の確認結果通知書を受領した認定こども園の設置者は、当該児童の認定こども園保育料の額から減免保育料を減じた額を教育・保育給付認定保護者に請求するものとする。
(認定こども園保育料の交付申請)
第7条 前条第2項に定める委任を受けた認定こども園の設置者は、第3子以降認定こども園保育料交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第3子以降認定こども園保育料交付に関する内訳書(様式第4号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(認定こども園保育料の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、認定こども園保育料を交付すべきものと認めたときは、第3子以降認定こども園保育料交付決定通知書(様式第5号)により、認定こども園の設置者に対し通知するものとする。
(認定こども園保育料の変更交付申請手続等)
第9条 前条の規定により認定こども園保育料の交付決定を受けた認定こども園の設置者は、その内容に変更が生じたときは、第3子以降認定こども園保育料変更交付申請書(様式第6号)に第7条に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
[第7条]
2 前条の規定は、認定こども園保育料の変更交付決定について準用する。
(認定こども園保育料の請求等)
第10条 認定こども園の設置者は、第3子以降の児童に係る第3子以降認定こども園保育料交付請求書(様式第7号)に第3子以降認定こども園保育料交付対象児童名簿(様式第8号)を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に認定こども園保育料を支払うものとする。
(実績報告)
第11条 認定こども園の設置者は、第3子以降の児童の認定こども園保育料交付に係る会計年度が終了したときは、速やかに第3子以降認定こども園保育料交付に係る実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(認定こども園保育料の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査により、認定こども園保育料交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき認定こども園保育料の額の確定をし、認定こども園保育料確定通知書(様式第10号)により認定こども園の設置者に対し通知するものとする。
(実地調査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、認定こども園の設置者に報告を求め、実地調査を行うことができる。
(認定こども園保育料の返還)
第14条 市長は、認定こども園の設置者が、交付決定の内容又はこの要綱に定める事項に違反したときは、認定こども園保育料の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(認定こども園保育料の減免確認書の保存)
第15条 認定こども園保育料の交付を受ける認定こども園の設置者は、認定こども園保育料減免確認書(様式第11号)を5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条、第14条及び第15条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成27年4月1日告示第287号)
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この要綱による改正後の出雲市第3子以降認定こども園保育料交付要綱の規定(附則第2項を除く。)は、平成27年度分の補助金から適用し、平成26年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年10月1日告示第468号)
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この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第178号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定及び別表の改正規定並びに附則第2項の改正規定については、平成28年3月31日から施行する。
2 この要綱による改正後の出雲市第3子以降認定こども園保育料交付要綱第6条第1項、第2項及び第4項並びに別表の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
附 則(平成31年3月31日告示第160号)
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この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和元年9月25日告示第143号)
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この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日告示第76号)
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この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第116号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第85号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 減免内容 |
保育料徴収基準額表の保育料階層区分が第3階層から第19階層までに属する場合 | 認定こども園保育料に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を減額する。ただし、多子軽減の特例を受けている場合は、除く。 |