○出雲市未熟児養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則
(平成25年出雲市規則第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく養育医療の給付に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、母子保健法第20条の規定による未熟児に対する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)を行ったときは、当該未熟児の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち当該未熟児と生計を一にしている者及び生計を一にしていないが現に当該未熟児に対して扶養義務を履行している者をいう。以下同じ。)から当該養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収額)
第3条 前条の規定により扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)は、月額によるものとし、その額は、未熟児1人につき、当該未熟児の属する世帯を別表の世帯の階層区分欄に掲げる階層に区分し、この表の徴収基準月額欄に定める額とする。ただし、養育医療の給付を受ける未熟児の数が同一世帯において2人以上である場合は、その同時に給付を受けている期間に限り、そのうちの1人についてはこの表の徴収基準月額欄に定める額とし、その他の者については1人につきこの表の加算基準月額欄に定める額とする。
[別表]
2 養育医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合における当該月の徴収額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によって算定して得た額に当該給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合は、当該要した費用の額をもって徴収額とする。
(世帯調書の提出)
第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、当該未熟児の属する世帯について世帯調書(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。養育医療の給付の継続中に世帯調書に記入した世帯構成員、市町村民税額等に変更を生じた場合も、また同様とする。
(徴収額の決定)
第5条 市長は、費用の徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)により扶養義務者に速やかに通知するものとする。
(徴収額の減免)
第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により第3条の規定による徴収額を負担させることが困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を免除することができる。
[第3条]
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後における養育医療の給付に係る費用の徴収について適用する。
附 則(平成27年12月28日規則第88号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行し、同日以後における養育医療の給付に係る費用の徴収について適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第33号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月29日規則第123号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月18日規則第32号)
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この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附 則(平成30年12月3日規則第47号)
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この規則は、平成30年12月3日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附 則(令和2年6月23日規則第36号)
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この規則は、令和2年6月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月3日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の様式第1号及び様式第3号による用紙は、それぞれこの規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(令和3年8月6日規則第52号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月13日規則第54号)
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この規則は、公布の日から施行する。