○出雲市住宅支援給付事業実施要綱
(平成25年出雲市告示第198号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅支援給付を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。
(2) 常用就職 雇用契約において期間の定めがない又は6月以上の雇用期間が定められている雇用形態をいう。
(3) 住宅支援給付基準額 世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。
(4) 家賃額 住宅支援給付(以下「給付」という。)の支給対象者(以下「対象者」という。)が賃借する住宅の1月当たりの家賃額(共益費、管理費、駐車場代、光熱水費等を除く。)をいい、住宅支援給付基準額を上限とする。
(5) 雇用施策による給付等 国の住居等困窮離職者に対する雇用施策による給付及び貸付(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)等)をいう。
(6) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(7) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、出雲市とする。
(事業内容)
第4条 市長は、次条に定める対象者の申請に基づき、給付を支給するとともに、原則として、就労支援員(以下「支援員」という。)を設置し、就労支援等を行うものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、市内で新規に住宅を賃借する者又は現に住宅を賃借している者で、給付の支給申請時において次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 離職後、2年以内の者及び65歳未満の者。ただし、今後離職する見込みであっても、離職を理由として対象となったときは、申請があった時点で離職したものとみなし対象とする。
(2) 離職する前は主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかった者が、その後離婚等により申請時においては家計の主宰者(世帯の生計を維持する上で中心となる者)となっているときも含む。)こと。
(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行うこと又は現に行っていること。
(4) 離職により住宅を喪失していること又は喪失するおそれがあること。ただし、給付の受給を希望する者(以下「申請者」という。)及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれかが、当該申請者が居住可能な住宅を所有していないこと。
(5) 申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が次に定める収入基準額であること。ただし、申請日の属する月の収入が収入基準額を超えているときであっても、離職、失業等給付の終了、収入の減少又は他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌月から収入基準額に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能なときは、対象とする。
ア 単身世帯 8万4,000円に家賃額を加算した額未満
イ 2人世帯 17万2,000円以下
ウ 3人以上世帯 17万2,000円に家賃額を加算した額未満
(6) 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次に定める金額以下であること。
ア 単身世帯 50万円
イ 複数世帯 100万円
(7) 雇用施策による給付等又は県、市等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付若しくは貸付を、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと。
2 対象者は、支給期間中において常用就職に向け、次の各号に掲げる就職活動を行わなければならない。
(1) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。
(2) 毎月4回以上、支援員等による面接等の支援を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(支給額)
第6条 給付は、月ごとに家賃額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、単身世帯において月の収入が8万4,000円を超え、8万4,000円に家賃額を加算した額未満の者及び3人以上世帯において月の収入が17万2,000円を超え、17万2,000円に家賃額を加算した額未満の者については、次の各号に掲げる数式により算出される金額を支給する。
(1) 単身世帯 支給額=家賃額-(月の収入-8万4,000円)
(2) 3人以上世帯 支給額=家賃額-(月の収入-17万2,000円)
3 前項により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算する。この場合において、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。
(支給期間)
第7条 支給期間は、3月間を限度とする。
2 第5条第2項に規定する就職活動を誠実に継続していたときは、第16条第1項の規定による申請により、3月を限度に支給期間を延長することができる。さらに、生活保護受給者等就労自立促進事業(以下「就労自立促進事業」という。)を継続利用しているときは、3月を限度に支給期間を再延長することができる。ただし、第5条第1項に定める支給要件に該当している者に限るとともに、その支給額は延長申請時の収入に基づいて第6条によって算出される金額とする。
3 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始し、現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始する。
(支給申請)
第8条 申請者は、住宅支援給付支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 本人であることを確認できる書類の写し
(2) 2年以内に離職した者であることが確認できる書類の写し
(3) 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者の収入が確認できる書類の写し
(4) 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の預貯金が確認できる書類の写し
2 市長は、前項による住宅支援給付支給申請書の提出があったときは、申請者にその写しを交付するとともに、住宅を喪失している者には入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)を、住宅を喪失するおそれのある者には入居住宅に関する状況通知書(様式第2号の2)を交付するものとする。
(公共職業安定所への求職申し込み等)
第9条 市長は、申請者が公共職業安定所への求職申込みを行っていないときは、申込みを指示するものとする。
2 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた、求職申込みをしていること及び雇用施策による貸付け等を利用していないことを証明する書類に求職受付票の写しを添付し、市長に提出しなければならない。
(入居住宅の確保等)
第10条 申請者は、不動産媒介業者等に第8条第2項の規定により交付を受けた住宅支援給付支給申請書の写しを提示し、新規入居住宅の確保又は現入居住宅の貸主等との調整を行うものとする。
[第8条第2項]
2 申請者が住宅を喪失しているときは、不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、申請者が持参した入居予定住宅に関する状況通知書に必要事項を記載して、申請者に交付するものとする。ただし、入居する住宅は住宅支援給付基準額以下の家賃のものに限るものとする。
3 申請者が住宅を喪失するおそれのあるときは、不動産媒介業者等は、申請者が持参した入居住宅に関する状況通知書に必要事項を記載して、申請者に交付するものとする。
4 申請者は、第2項又は前項の規定により交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書を市長に提出しなければならない。
(審査及び支給決定)
第11条 市長は、住宅を喪失している者から提出された第8条第1項及び前条第4項の規定による申請書類を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは住宅支援給付支給対象者証明書(様式第3号)を交付し、却下したときは住宅支援給付不支給通知書(様式第4号)により当該提出を行った申請者に通知するものとする。
[第8条第1項]
2 前項の規定により住宅支援給付支給対象者証明書の交付を受けた者は、不動産媒介業者等に提示し、当該住宅の賃貸借契約を締結するものとする。
3 前項の規定により賃貸借契約を締結した者は、住宅入居後7日以内に、当該住宅の賃貸借契約書の写し及び新住所の住民票の写しを添えて、住宅確保報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された住宅確保報告書の内容を審査し、適正と認めたときは、給付の支給を決定し、住宅支援給付支給決定通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。
5 市長は、住宅を喪失するおそれのある者から提出された第8条第1項及び前条第4項の規定による申請書類を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは住宅支援給付支給決定通知書により当該提出を行った申請者に通知し、却下したときは住宅支援給付不支給通知書により当該提出を行った申請者に通知するものとする。
[第8条第1項]
(支給方法)
第12条 市長は、給付を受給する者(以下「受給者」という。)が入居する住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。
(常用就職及び就労収入の報告)
第13条 受給者は、支給決定後に就職したときは、常用就職届(様式7号)を市長に提出するものとする。
2 前項による報告を行った受給者は、報告を行った月以降、毎月収入額を確認することができる書類を市長に提出するものとする。
(次年度への継続)
第14条 受給者は、支給期間が翌年度にまたがるときは、翌年度の最初の日に住宅支援給付支給申請書(新年度継続用)(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による住宅支援給付支給申請書(新年度継続用)を受理したときは、住宅支援給付支給決定通知書により当該受給者に通知するものとする。
(支給額の変更)
第15条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することにより支給額の変更を希望するときは、住宅支援給付支給変更申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(1) 住宅支援給付支給対象住宅の家賃が変更されたとき。
(2) 第6条第2項の規定により家賃の一部が支給されている場合において、給付を受給している期間中に収入が減少した結果、収入額が単身世帯であれば8万4,000円以下、3人以上世帯であれば17万2,000円以下に至ったとき。
[第6条第2項]
(3) 借主の責めによらず転居せざるを得ないとき。
2 市長は、前項の規定による住宅支援給付支給変更申請書を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは、住宅支援給付支給変更決定通知書(様式第10号)により当該受給者に通知するものとする。
(支給の延長)
第16条 受給者は、第7条第2項の規定により支給期間の延長を希望するときは、支給期間の最終の月の末日(最終の月が年度の最終月にあたるときは、翌年度の最初の月の初日)までに住宅支援給付支給申請書(期間延長用)(様式第11号)を市長に提出するものとする。
[第7条第2項]
2 市長は、前項の規定による住宅支援給付支給申請書(期間延長用)を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは、住宅支援給付支給決定通知書(期間延長用)(様式第12号)により当該受給者に通知するものとする。
3 延長する期間が翌年度にまたがるときは、第14条の規定を準用し、各年度の支給決定を行うものとする。
[第14条]
(支給の停止及び再開)
第17条 受給者は、給付の受給中に職業訓練受講給付金を受給することとなったときは、住宅支援給付支給停止届(様式第13号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による住宅支援給付支給停止届の提出を受けたときは、住宅支援給付支給停止通知書(様式第14号)により当該受給者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者で、職業訓練受講給付金の受給終了により給付の支給の再開を希望する者は、住宅支援給付支給再開届(様式第15号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の規定による住宅支援給付支給再開届を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは、住宅支援給付支給再開通知書(様式第16号)により当該受給者に通知し、給付の支給を再開するものとする。ただし、支給期間の合計は、第7条第1項及び第2項に定める期間を限度とする。
(支給の中止)
第18条 市長は、受給者が支給決定後に第5条第2項による就職活動を怠ったときは、原則として就職活動等を怠った月の翌月の家賃相当分から支給を中止するものとする。
[第5条第2項]
2 市長は、受給者の能力、適性、就職活動状況等を勘案して、就労自立促進事業の候補者として市長が選定したにもかかわらず、正当な理由なく事業への参加を拒む場合又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は、原則として市長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止するものとする。
3 市長は、公共職業安定所において、求職者支援法による求職者支援制度の職業訓練の受講申込が可能とされた受給者に対して、市長が同制度の利用を指示したにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒むときは、原則として市長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止するものとする。
4 市長は、受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠ったときは、支給を中止することができる。
5 市長は、受給者が常用就職(申請日から支給決定した日までの間の常用就職を含む。)し、就労に伴い得られた収入が次に定める基準額を超える者については、当該収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止するものとする。
(1) 単身世帯 8万4,000円に家賃額を加算した額
(2) 2人世帯 17万2,000円
(3) 3人以上世帯 17万2,000円に家賃額を加算した額
6 市長は、支給決定後に受給者が住宅の貸主の責めによらずに住宅から退去したときには、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止するものとする。
7 市長は、支給決定後に受給者が虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったときには、直ちに支給を中止するものとする。
8 市長は、支給決定後に受給者が禁錮刑以上の刑に処されたときは、直ちに支給を中止するものとする。
9 市長は、支給決定後に受給者又は受給者と生計を一とする同居の親族が暴力団員と判明したときは、直ちに支給を中止するものとする。
10 市長は、受給者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護費を受給したときは、支給を中止するものとする。
11 市長は、前各項までのいずれかの規定により住宅支援給付の支給を中止したときには、住宅支援給付支給中止通知書(様式第17号)により当該受給者に通知するものとする。
12 市長は、第1項から第10項までに規定するほか、受給者の死亡等支給することができない事情が生じたときは、支給を中止するものとする。
(給付の返還)
第19条 給付の受給後に、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったときは、受給者は既に支給された給付の全額又は一部について返還する義務を負うものとする。
2 市長は、前項の不適正受給が判明したときは、当該受給者に対して前項の範囲内で給付の返還を求めるものとする。
(再支給)
第20条 市長は、給付の支給を受けて常用就職した後に、新たに解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことにより、第5条第1項各号に規定する支給要件に該当する者(この要綱による改正前の出雲市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱(平成21年出雲市告示第406号)の規定による住宅手当又は給付受給中に第18条第1項から第4項まで又は第7項から第9項までの規定により支給中止となった者及び第18条第6項の規定により支給中止となった者のうち正当な理由なく住宅から退居したものを除く。)については、第6条及び第7条に規定する支給額、支給期間により、給付を再支給することができるものとする。
2 第6条から前条までの規定は、再支給の支給額、支給期間、支給申請等について準用する。
[第6条]
(関係機関との連携等)
第21条 市長は、受給者の状況等について情報を共有するなど、公共職業安定所、出雲市社会福祉協議会等関係機関と十分に連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。
2 市長は、受給者に対し、就労自立促進事業の積極的な利用による支援を図るものとする。
(調査)
第22条 市長は、この事業の適切な実施を図るため、必要に応じて受給者が入居する住宅を訪問し、居住の実態等を調査することができる。
(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第23条 市長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書及び入居住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知する。また、これ以後、入居予定住宅に関する状況通知書及び入居住宅に関する状況通知書を受理しないものとする。なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
2 市長は、給付の振込先である不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止するものとする。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、住宅支援給付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の出雲市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。