○みんなでつくる出雲の森事業補助金交付要綱
(平成25年出雲市告示第392号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民参加による間伐材等の搬出を進め市民の森への意識の向上と森林の適正管理を図ることで、ゼロカーボン社会の実現を目指すことを目的として、みんなでつくる出雲の森事業補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、市内の林地にある間伐材等を第6条第2項に規定する事業所(以下「指定事業所」という。)へ搬入する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
[第6条第2項]
(出荷登録)
第3条 補助金を受けようとする者は、みんなでつくる出雲の森事業に出荷登録しなければならない。
2 前項の出荷登録は、次の各号の全てを満たさなければ、これを行うことができない。
(1) 市内に住所又は所在地を有する個人又は任意団体(自らチップ業を営むものは除く。)
(2) 自らが所有する林地又は所有者の承諾を得ている林地で間伐材等の搬出を行う者
(3) チェーンソーの取扱いに慣れている者
(4) 普通傷害保険に加入している者
(5) 16歳以上の者(ただし、未成年者は親権者の同意を必要とする。)
(6) 市税を滞納していない者
3 出荷登録を行おうとする者は、年度ごとにみんなでつくる出雲の森事業出荷登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 普通傷害保険に加入していることが分かる書類
(2) 市税の滞納のない証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
第4条 市長は、前条第3項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、出荷登録することが適当と認めたときは、出荷登録を決定し、速やかにみんなでつくる出雲の森事業出荷者登録証(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金交付申請等の委任)
第6条 補助金の交付を受けようとする出荷登録者(以下「委任者」という。)は、補助金の交付申請、請求、受領その他の手続を指定事業所に一括委任するものとする。
2 前項の委任を受ける指定事業所(以下「受任者」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
出雲地区森林組合 | 出雲市塩冶町967番地1 |
スサチップ工業株式会社 | 出雲市佐田町反辺1612番地6 |
(補助金の交付申請)
第7条 受任者は、毎月末ごとに、委任者から搬出された間伐材等の搬入量等をとりまとめ、みんなでつくる出雲の森事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) みんなでつくる出雲の森事業交付申請明細書
(2) トラックスケール伝票の写し
(補助金の交付決定及び交付)
第8条 市長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を決定し、みんなでつくる出雲の森事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により受任者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、速やかに受任者に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 受任者は、委任者に補助金を支払ったことを証するため、委任者に補助金を支払った日から起算して1月以内に、みんなでつくる出雲の森事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) みんなでつくる出雲の森事業実績明細書
(2) 委任者への送金票等の写し
(補助金の返還)
第10条 市長は、委任者又は受任者が偽りその他不正な行為により補助金を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年9月25日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年3月25日告示第106号)
|
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第125号)
|
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和3年1月18日告示第5号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による参加登録及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても、第3条の規定の例により行うことができる。
附 則(令和4年3月1日告示第57号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。
(令和4年度出荷登録に係る申請)
2 令和4年度分の出荷登録に係る申請については、この要綱の施行前においても、この要綱による改正後の第3条及び様式第1号により行うものとする。
附 則(令和5年1月26日告示第6号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令和5年度出荷登録に係る申請)
2 令和5年度分の出荷登録に係る申請については、この要綱の施行前においても、この要綱による改正後の第3条第3項及び様式第1号により行うものとする。
附 則(令和5年3月31日告示第126号)抄
|
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第27号)
|
この要綱は、令和7年2月1日から施行し、令和7年度から適用する。
附 則(令和7年3月31日告示第245号)
|
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 市内の林地から間伐材等を搬出し、指定事業所へ搬入する経費(人件費、燃料費、委託料等) |
交付の額 | 搬入した木材の重量1トン当り3,000円 |