○出雲市上下水道局会計規程
(平成26年出雲市水道事業管理規程第1号)
改正
平成27年3月31日水道事業管理規程第2号
平成28年12月20日水道事業管理規程第9号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
令和2年3月16日上下水道局企業管理規程第2号
令和4年2月28日上下水道局企業管理規程第2号
令和5年3月31日上下水道局企業管理規程第3号
令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第8号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条-第9条)
第2節 帳簿(第10条-第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条-第27条)
第2節 支出(第28条-第44条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第45条-第49条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第50条・第51条)
第2節 出納(第52条-第60条)
第3節 たな卸(第61条-第65条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第66条-第69条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第70条)
第2節 取得(第71条-第79条)
第3節 管理及び処分(第80条-第83条)
第4節 減価償却(第84条-第86条)
第5節 固定資産の評価(第87条・第88条)
第8章 リース会計に係る特例(第89条・第90条)
第9章 引当金(第91条・第92条)
第10章 報告セグメント(第92条の2)
第11章 予算(第93条-第98条)
第12章 決算(第99条-第102条)
第13章 雑則(第103条・第104条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「地公企法施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、出雲市水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 水道事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 前項の企業出納員は、経営企画課長及び営業総務課長をもって充てる。
3 現金取扱員が取り扱うことができる現金の限度額は、企業出納員から交付を受けた手許現金並びに水道料金、下水道使用料、下水道事業に係る受益者負担金及び受益者分担金の徴収額その他当該現金取扱員の1日分の取扱額とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第27条ただし書の規定により、水道事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを出雲市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを出雲市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(企業出納員への委任)
第5条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 料金、使用料、負担金、分担金その他諸収入金の領収に関すること。
(2) 現金の預入れ及び払出しに関すること。
(3) 支払に関すること。
(4) 物品の出納保管に関すること。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 水道事業等に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第8条 経営企画課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第10条 水道事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 物品出納簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 固定資産台帳
(11) 企業債台帳
2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、水道事業等の会計事務の全部又は一部について、電子計算機を使用して処理するときは、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他電子計算機による情報処理の用に供される記録をいう。)の備付けをもって、帳簿に代えることができる。
4 前3項に掲げる帳簿等は、経営企画課長又は企業出納員が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の整理)
第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、整理するものとする。
2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、整理するものとする。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
第15条 水道事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 経営企画課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入年月日、納入すべき金額、納入義務者等を調査確認しなければならない。
2 経営企画課長は、前項の規定により調定した場合は、調定日計表を作成しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入の通知)
第17条 経営企画課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の14日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 経営企画課長又は営業総務課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、再発行したものである旨及び再発行の日付を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(証券による納付)
第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(領収書の交付)
第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関、出雲市上下水道局徴収事務委託規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第9号)に規定する徴収事務の委託を受けた者(以下「徴収事務受託者」という。)及び出雲市上下水道局水道料金等収納事務委託規程(令和4年出雲市上下水道局企業管理規程第1号)に規定する収納取扱店は、収入金を受領したときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、金銭に代えてスマートフォン等の電子機器に記録された情報(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条に規定する前払式支払手段その他それらに類する方法により、電子的方法をもって記録された情報をいう。)を用いて行う決済サービスによる納付者については、電子機器による決済履歴の表示その他の方法により収納した内容を納付者に示すことをもって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌営業日に預け入れることができる。
3 出雲市上下水道局水道料金等収納事務委託規程に規定する収納代行業者は、水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、漁業集落排水施設使用料、小規模集合排水施設使用料若しくは浄化槽施設使用料又は督促手数料を収納した場合は、当該現金を管理者があらかじめ指定する期日までに、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
4 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、水道事業等の預金口座に自ら収入を受け入れた場合は、それぞれ収納報告書に収納済通知書を添えて当該収納の日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。
5 収納取扱金融機関は、前項の収入を企業出納員があらかじめ指定する日までに、出納取扱金融機関の水道事業等の預金口座に振り替えなければならない。
6 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業等の収入を当該振り替えられた日の翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。
7 徴収事務受託者は、収入を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日から3営業日以内に企業出納員に引き継がなければならない。
(収入伝票の発行等)
第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 経営企画課長又は営業総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者又はその内部委任を受けて会計に関する事務を決裁する者(以下「決裁権者」という。)の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
2 第29条及び第40条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第25条 水道事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、出雲市とする。
(証券の支払拒絶等)
第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び徴収事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券についてその支払の拒絶があったときは、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
4 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
5 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、経営企画課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第28条 経営企画課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、経営企画課長又は企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第29条 経営企画課長又は企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業等の支出の支払を行わなければならない。
(繰替払の範囲)
第29条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「地公企法施行令」という。)第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 下水道事業受益者負担金の報奨金
(2) 農業・漁業集落排水事業受益者分担金の報奨金
(資金前渡、概算払及び前金払)
第30条 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 経営企画課長又は企業出納員は前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して決裁権者の決裁を受けなければならない。
4 地公企法施行令第21条の5第1項第15号の規定により管理規程で定める前渡することのできる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 講習会、協議会等諸会合に際し、即時支払を要する経費
(2) 即時現金で支払を要する備消品費及び修繕費
(3) 金融機関等で申込みと同時に払込みを要する経費
(4) 災害派遣等緊急事態で現金支出が必要となる場合の諸経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費
5 地公企法施行令第21条の6第5号の規定により管理規程で定める概算払をすることのできる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 損害賠償のため支払う経費
(2) 概算払により契約しなければ契約し難いと認められる委託に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費
6 地公企法施行令第21条の7第8号の規定により管理規程で定める前金払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に定める経費
(2) 保険料
(3) 保管料
(4) 訴訟に要する経費
(5) 契約に基づく補償金
(6) 検査又は登録のための手数料
(7) 定額制の有線テレビジョン放送使用料、有線ラジオ放送使用料及びインターネット利用料
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費
(隔地払)
第31条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴するとともに、その旨を債権者に通知しなければならない。
(口座振替の申出)
第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第33条 地公企法施行令第21条の10の管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第34条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。
(支出事務の委託)
第35条 第31条の規定は、地公企法第33条の2の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第36条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第37条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して訂正の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第38条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第39条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第40条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、決裁権者の支払証明をもって債権者の領収書に代えることができる。
(1) 報償金、見舞金、弔祭料その他これらに類する経費
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費
3 第1項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第41条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の経過)
第42条 企業出納員は、隔地債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。
(過誤払金の回収)
第43条 水道事業等の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、経営企画課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 第17条、第18条、第21条及び第23条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第44条 経営企画課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第45条 企業出納員は、保証金その他水道事業等の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第46条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業等の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第47条 水道事業等の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第48条 企業出納員は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第49条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第50条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
(3) 消耗工具、器具及び備品
(4) 消耗品
(5) その他貯蔵品
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。
(たな卸資産の貯蔵)
第51条 企業出納員は、常に水道事業等の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第52条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第53条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(検収)
第54条 主管課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第55条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により決裁権者の決裁を受けなければならない。
(払出価額)
第56条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第57条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻入れ)
第58条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。
(発生品)
第59条 企業出納員は、第50条第1項に掲げる物品で水道事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第4号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第60条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、決裁権者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては決裁権者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 第57条の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第61条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第62条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会い)
第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第64条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第65条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第66条 主管課長は、第50条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第79条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、決裁権者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第53条第4号及び第55条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。
(物品の管理)
第67条 企業出納員は、第50条第1項第3号及び第4号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第68条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第69条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第60条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第70条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
キ リース資産(水道事業等がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がカに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ ソフトウェア
キ リース資産(水道事業等がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がカに掲げるものである場合に限る。)
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
第2節 取得
(取得価額)
第71条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第72条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第73条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第74条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第75条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 設計価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第76条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第77条 経営企画課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 取得した固定資産のうち、第三者に対抗するため登記を必要とするものは、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続を行なわなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第78条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、経営企画課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第79条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営企画課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第80条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第81条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 売却しようとする固定資産の価格又は撤去若しくは廃棄に必要な費用
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第82条 主管課長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、決裁権者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第4号及び第55条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第83条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第84条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第85条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地公企法施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第86条 経営企画課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地公企法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について決裁権者の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第87条 経営企画課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第88条 経営企画課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 経営企画課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。
(1) 遊休資産又は遊休資産グループ
(2) 賃貸用不動産又は賃貸用不動産グループ
(3) 前2号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ
第8章 リース会計に係る特例
(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)
第89条 前章の規定にかかわらず、第70条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、地公企法施行規則第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(重要性の乏しいリース資産についての特例)
第90条 前章の規定にかかわらず、第70条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、地公企法施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。
第9章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第91条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(その他の引当金の計上方法)
第92条 前条に定めるもののほか、引当金の計上方法については、管理者が別に定める。
第10章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第92条の2 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共下水道事業
(2) 特定環境保全公共下水道事業
(3) 農業集落排水事業
(4) 漁業集落排水事業
(5) 小規模集合排水事業
第11章 予算
(予算原案作成方針)
第93条 経営企画課長は、1月20日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第94条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第95条 経営企画課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、決裁権者の決裁を受けて執行するものとする。
2 経営企画課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第96条 経営企画課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第97条 経営企画課長は、地公企法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 経営企画課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決裁権者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第98条 経営企画課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第12章 決算
(決算の調製)
第99条 水道事業等の決算の調製に関する事務は、経営企画課長が行う。
(決算整理)
第100条 経営企画課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 第91条及び第92条に規定する引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第101条 経営企画課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第102条 経営企画課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
第13章 雑則
(計理状況の報告)
第103条 経営企画課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(その他)
第104条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の出雲市水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日水道事業管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(出雲市水道事業会計規程の改正に伴う経過措置)
3 この規程による改正後の出雲市水道事業会計規程の規定は、平成29年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成28年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市水道事業会計規程の一部改正に伴う経過措置)
8 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の出雲市水道事業会計規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の出雲市水道事業会計規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年3月16日上下水道局企業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月28日上下水道局企業管理規程第2号)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日上下水道局企業管理規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
水道事業勘定科目表

別表第2(第15条関係)
下水道事業勘定科目表