○出雲市青少年育成市民会議補助金交付要綱
(平成26年出雲市告示第129号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う青少年の健全な育成の推進に寄与することを目的として補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、出雲市青少年育成市民会議(以下「市民会議」という。)とする。
(対象となる事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 青少年育成の市民運動の総合企画に関する事業
(2) 青少年育成のための市民意識高揚に関する事業
(3) 青少年の健全育成・非行防止に関する事業
(4) 青少年育成施設の整備を促進するための活動に関する事業
(5) 子どもが参加する活動の推進及び支援に関する事業
(6) その他市民会議の目的を達成するために必要な事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、前条の事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 交際費
(2) 工事請負費
(3) 財産購入費
(4) 備品購入費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条に規定する事業に要する費用の全部又は一部とし、予算の範囲内で交付する。
[第3条]
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、出雲市青少年育成市民会議補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第7条 市長は、前条に規定する交付の申請があったときは、当該申請に係る必要な事項を審査し、適正であると認めたときは、速やかに交付決定を行い、出雲市青少年育成市民会議補助金交付決定通知書(様式第2号)により市民会議に通知するものとする。
(補助事業の変更承認申請)
第8条 市民会議は、補助対象事業の内容変更及び経費の減額変更をしようとするときは、あらかじめ、出雲市青少年育成市民会議補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障をきたすことのない事業計画の変更又は補助対象事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第10条 市民会議は、事業が完了したときは、速やかに出雲市青少年育成市民会議補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る必要な事項を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、出雲市青少年育成市民会議補助金確定通知書(様式第5号)により市民会議に通知するものとする。
(交付の時期)
第12条 補助金は、概算払をするときを除き、当該補助事業が完了した後に補助金を交付するものとする。
2 市民会議が、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、出雲市青少年育成市民会議補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月25日告示第139号)
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この要綱は、平成27年3月25日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第12条を第13条とし、第8条から第11条までを1条ずつ繰り下げ、第7条の次に1条を加える改正規定及び様式第1号から様式第5号までを削り、附則の次に6様式加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月26日告示第51号)
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この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日告示第30号)
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この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第69号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。