○出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金交付要綱
(平成26年出雲市告示第208号)
改正
平成29年3月28日告示第92号
令和2年3月5日告示第53号
令和5年2月15日告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害被害森林復旧対策事業補助金交付要綱(平成22年3月31日森第1789号島根県農林水産部長通知)に基づいて事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助事業内容等)
第2条 補助金の事業目的、事業内容、対象経費、補助率及び補助事業者の範囲は、別表に定めるところによる。
(補助事業の事業計画)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、あらかじめ出雲市災害被害森林復旧対策事業(変更)計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、別表に定める重要な変更が生じた場合は、変更計画書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方消費税(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適正と認められるときは、補助金の交付決定を行い、出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、審査の結果、補助金の交付を行わないと決定したときは、出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の変更承認申請)
第6条 補助事業者は、別表に定めるいずれかの重要な変更をしようとするときは、出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、別表に定める重要な変更以外の変更とする。
3 前条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。この場合において、前条第1項中「出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)」とあるのは「出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)」と読み替えるものとする。
(補助事業の状況報告)
第7条 補助事業者は、市長の指示を受けたときは、当該補助事業の遂行状況について、出雲市災害被害森林復旧対策事業遂行状況報告書(様式第7号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、第5条第2項の規定に基づく条件を付して、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容の審査結果及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、概算払をするときを除き、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第12条 市長は、第4条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
2 補助事業者は、補助金額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年3月28日告示第92号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日告示第53号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年2月15日告示第31号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
目的事業の内容一申請の事業費補助対象経費補助事業者補助率重要な変更
経費配分の変更事業内容の変更
 災害により被害を受けた森林のうち、倒木・折損木等が放置されることで、出水時に倒木や作業道等の崩壊土の流出等の恐れがある森林、また森林病害虫による枯死木(過年度枯れ)のうち、強風等により倒伏の恐れのあるものについて、二次災害の防止及び森林機能の早期復旧を目的として、倒木処理及び作業道復旧に対する支援を行う。①災害被害木の林内処理
②災害被害木の林内処理と利用施設等までの搬出・運搬
③森林病害虫による枯死木(過年度枯れ)の林内処理
④森林病害虫による枯死木(過年度枯れ)の林外搬出及び利用施設等までの運搬
⑤作業道復旧
40万円以上 補助事業者が当該事業を行うのに要する経費①森林組合 
②森林所有者
補助対象経費の1/2以内①補助金の増額
②補助金の30%を超える減額
①補助事業者の変更
②事業内容の欄に掲げるそれぞれの事業の新設又は廃止
様式第1号(第3条関係)
出雲市災害被害森林復旧対策事業(変更)計画書

様式第2号(第4条関係)
出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金交付申請書

様式第3号(第5条関係)
出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金交付決定通知書

様式第4号(第5条関係)
出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金不交付決定通知書

様式第5号(第6条関係)
出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書

様式第6号(第6条関係)
出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金変更交付決定通知書

様式第7号(第7条関係)
出雲市災害被害森林復旧対策事業遂行状況報告書

様式第8号(第8条関係)
出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金概算払請求書

様式第9号(第9条関係)
出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金実績報告書

様式第10号(第10条関係)
出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金確定通知書

様式第11号(第11条関係)
出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金交付請求書

様式第12号(第12条関係)
出雲市災害被害森林復旧対策事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書