○出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付要綱
(平成27年出雲市告示第404号)
改正
平成28年4月6日告示第340号
平成30年3月29日告示第159号
令和3年3月29日告示第224号
令和6年3月29日告示第211号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次に掲げる要綱等に基づいて事業を行う畜産クラスター協議会(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付等要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1572号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)
(2) 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)
(3) 島根県畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成28年4月6日付け畜第13号。)
(補助事業区分等)
第2条 補助金の事業区分、対象経費、補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、審査の結果、補助金の交付を行わないと決定したときは、出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の変更承認申請)
第5条 補助事業者は、別表に定めるいずれかの重要な変更をしようとするときは、あらかじめ出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、別途指示を受けるものとする。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、別表に定める重要な変更以外の変更とする。
3 前条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
(完了届)
第6条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、出雲市畜産競争力強化対策整備事業完了届(様式第5号)を速やかに市長に提出し、市の検査を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、検査完了後速やかに出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした場合は、実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の確定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による報告があった場合において、その内容の審査結果及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第10条 市長は、第3条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
2 補助事業者は、補助事業の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年9月29日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年4月6日告示第340号)
この要綱は、平成28年4月6日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第159号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第224号)
この要綱は、令和3年3月29日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第211号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
区分経費補助率重要な変更
経費の配分の変更事業の内容の変更
1 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(施設整備事業)  1 事業費の30%を超える増又は補助金の増
2 事業費又は補助金の30%を超える減
1 事業の中止又は廃止
2 事業実施主体及び取組主体の変更
3 成果目標の変更
4 事業の完了年度の変更
(1)施設等の整備1 事業費
実施要綱に基づいて行う事業に係る経費
(1)家畜飼養管理施設等
①乳用牛
搾乳牛舎、搾乳施設、乾乳牛舎、育成牛舎等
②肉用牛
ア 肉用牛繁殖
繁殖雌牛用牛舎、分娩用牛舎、子牛ほ育育成用牛舎等
イ 肉用牛肥育・育成
肉用牛の肥育牛舎、育成用牛舎等
③養豚
養豚母豚舎、分娩ほ育豚舎、育成豚舎等
④養鶏
ウインドレス鶏舎、孵卵施設、鶏卵選別包装施設等
⑤馬、めん山羊その他
馬及びめん山羊その他を飼養するための施設等
⑥家畜飼養管理施設と併せて整備する設備
⑦家畜の管理のための事務所等
(2)家畜排せつ物処理施設等
①堆肥処理施設
堆肥舎、堆肥発酵施設、乾燥施設、堆肥調整保管施設、副資材保管施設等
②汚水処理施設
貯留槽、浄化処理施設、スラリータンク等
③脱臭施設
④家畜排せつ物処理施設と併せて設置する設備
(3)自給飼料関連施設等
①自給飼料調製・保管施設、飼料原料保管施設、混合飼料等調整・保管・供給施設
②自給飼料関連施設と併せて設置する設備
③施設用地の造成整備
(4)畜産物加工、展示・販売施設等
①チーズ、アイスクリーム、ヨーグルト等高付加価値乳製品等及びハム、ソーセージ等高付加価値食肉加工品並びに高付加価値鶏卵加工品の製造に要する施設
②高付加価値乳製品及び高付加価値食肉加工品並びに高付加価値鶏卵加工品の展示・販売施設
③畜産加工施設と併せて設置する設備
(5) (1)~(4)の施設の補改修

1/2以内
   
(2) 家畜の導入1 事業費
実施要綱に基づいて行う事業により、次に掲げる家畜の導入に要する経費
(1)肉用繁殖雌牛
おおむね8か月以上72か月未満の月齢の繁殖に供する雌牛であり、登録牛であること
(2)乳用牛
48か月未満の月齢の登録牛又はその娘牛であり、繁殖に供する雌牛であること
(3)繁殖母豚
3か月以上12か月以内の月齢の繁殖に供する雌豚であり、登録豚であること
1/2以内
(ただし、導入する家畜1頭当たりの補助額の上限は、妊娠牛については275千円、繁殖に供する雌牛については、175千円、繁殖に供する雌豚については40千円とする。)
2 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(畜産環境対策総合支援事業)1 事業費
(1)畜産・土づくり堆肥生産流通体制支援事業
①好気性強制発酵による堆肥の高品質化の検討、広域流通や海外輸出等の促進を図るための協議会の開催に必要な経費・定額
②堆肥及び液肥の成分分析費・定額
③堆肥造粒機等の導入に必要な経費・1/2以内
(2)畜産・土づくり施設等導入支援事業・1/2以内
①好気性強制発酵による堆肥等の高品質化、ペレット化等に係る施設等に必要な経費
 堆肥化処理施設(堆肥舎、堆肥発酵施設、乾燥施設、堆肥調整保管施設、堆肥流通施設、液肥化処理施設)
 ②①の施設と一体的に整備する施設
(堆肥舎については、上限事業費を45千円/㎡とする。液肥化処理施設については、上限事業費を1,000㎥未満は30千円/㎥、1,000㎥以上は25千円/㎥とする。)
(3)畜産環境対策推進体制支援事業
①高度な畜産環境対策の推進を図るための協議会の開催に必要な経費
②臭気測定、水質検査に係る経費
・定額
(4)畜産環境関連施設等導入支援事業・1/2以内
高度な畜産環境対策を実施するための施設の整備又は補改修に必要な経費
①汚水処理施設、貯留槽、浄化処理施設、スラリータンク等
②脱臭施設
③①及び②の施設と一体的に整備する設備
(汚水処理施設については、上限事業費を1,000㎥未満は30千円/㎥、1,000㎥以上は25千円/㎥とする。)
様式第1号(第3条関係)
出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付決定通知書

様式第3号(第4条関係)
出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金不交付決定通知書

様式第4号(第5条関係)
出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書

様式第5号(第6条関係)
出雲市畜産競争力強化対策整備事業完了届

様式第6号(第7条関係)
出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金実績報告書

様式第7号(第8条関係)
出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金確定通知書

様式第8号(第9条関係)
出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付請求書

様式第9号(第10条関係)
出雲市畜産競争力強化対策整備事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書