○出雲市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する規則
(平成27年出雲市規則第91号) |
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(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(鳥獣の捕獲等の許可の申請)
第2条 法第9条第2項の許可の申請又は同条第8項の規定による従事者証の交付の申請は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項に規定する申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 管理(被害防止)の目的による場合 鳥獣被害状況書(様式第2号)
(2) 他人から鳥獣捕獲の依頼を受けて許可の申請をする場合 鳥獣捕獲依頼書(様式第3号)
(飼養の登録の申請)
第3条 法第19条第2項の登録の申請は、飼養登録申請書(様式第4号)により行うものとする。
(飼養の更新の申請)
第4条 法第19条第5項の登録の更新の申請は、飼養登録更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(飼養の譲受け等)
第5条 法第20条第3項の登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出は、登録鳥獣の譲受等届(様式第6号)により行うものとする。
(鳥獣飼養登録台帳)
第6条 市長は、法第19条第3項の規定により飼養の登録票を交付したときは、鳥獣飼養登録台帳(様式第7号)を作成するものとする。
2 市長は、法第20条第3項の規定による譲受け等の届出を受理したときは、前項の鳥獣飼養登録台帳を整備するものとする。
(販売禁止鳥獣等の販売許可の申請)
第7条 法第24条第1項の販売禁止鳥獣等のうち、ヤマドリの販売許可の申請は、販売禁止鳥獣等の販売許可申請書(様式第8号)により行うものとする。
(許可証等の再交付の申請)
第8条 法第9条第9項の規定による許可証及び従事者証、第19条第6項の規定による登録票及び第24条第6項の規定による販売許可証(以下単に「許可証等」という。)の再交付の申請は、許可証等再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。
2 前項の申請が、既に交付を受けた許可証等の損傷によるものである場合は、その損傷した許可証等を市長に返納しなければならない。
3 亡失により許可証等の再交付を受けた者は、当該亡失した許可証等を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第9条 省令第7条第11項及び第12項、第20条第5項並びに第24条第5項の規定による住所等の変更の届出は、住所等変更届出書(様式第9号)により行うものとする。
(許可証等の亡失の届出)
第10条 省令第7条第13項及び第14項、第20条第6項並びに第24条第6項の規定による許可証等の亡失の届出は、許可証等亡失届出書(様式第9号)により行うものとする。ただし、第8条第1項の申請をした場合は、この限りではない。
[第8条第1項]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(出雲市鳥獣保護に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 出雲市鳥獣保護に関する規則(平成17年出雲市規則第187号)
(2) 出雲市鳥獣狩猟に関する規則(平成17年出雲市規則第188号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に、廃止前の出雲市鳥獣保護に関する規則及び出雲市鳥獣狩猟に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。