○出雲市介護保険施設等施設開設準備補助金交付要綱
(平成27年出雲市告示第466号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険施設等の開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、介護保険施設等施設開設準備補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、介護保険施設等を設置する民間事業者とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる事業は、介護保険施設等の開設準備に必要な事業とし、その対象となる施設及び経費は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の国庫負担(補助)制度により現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業である場合は、補助の対象としない。
3 補助金の額は、別表に定める補助基礎単価に同表に定める単位の数を乗じて得た額と、開設前の6月間における補助対象経費の実支出額に3/4を乗じて得た額と比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、介護保険施設等施設開設準備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により、速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(11) 補助事業者が前各号の条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を市に納付させることがある。
2 前項第1号に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日)から14日を経過した日と当該年度の末日とのいずれか早い日までに、介護保険施設等施設開設準備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) 事業実績報告書(様式第7号)
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第5条第4号から第8号までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
1 補助対象施設(注1) | 2 補助基礎単価 | 3 単位 | 4 補助対象経費 |
認知症高齢者グループホーム | 914千円 | 定員数
(注2) | 需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 15,300千円 | 施設数 | |
(注1)サテライト型事業所を含む。
(注2)看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数とする。 |
附 則(平成30年3月31日告示第329号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日告示第513号)
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この要綱は、平成30年9月28日から施行する。
附 則(令和元年9月27日告示第142号)
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この要綱は、令和元年9月27日から施行し、令和元年度分から適用する。
附 則(令和3年3月26日告示第197号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定並びに別表、様式第1号、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第250号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。