○出雲市訪問診療支援事業費補助金交付要綱
(平成28年出雲市告示第328号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、条件不利地域における訪問診療に取り組む病院及び診療所に対して支援することにより、在宅療養生活の継続が可能となる区域の拡大を図り、もって地域包括ケアシステムの構築に資するため、島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業実施要綱(平成27年10月9日医第763号)及び島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業費補助金交付要綱(平成27年10月9日医第763号)に基づき、出雲市訪問診療支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訪問診療 在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して定期的に訪問して行われる診療をいう。
(2) 条件不利地域 訪問診療を行う病院・診療所からの距離や道路事情等の要因により、訪問診療が十分に行き届いていない区域として市長が別に定める地域をいう。
(3) 病院 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第1条の5第1項に規定する病院をいう。
(4) 診療所 法第1条の5第2項に規定する診療所のうち、訪問診療に取り組む医師が訪問看護等の指示を行っているものをいう。
(補助金の交付額等)
第3条 この補助金の交付額は、病院又は診療所が、その所在地から条件不利地域の居宅まで自動車利用でおおむね30分以上を要する患者に対して実施する訪問診療(同一患者につき、訪問診療を実施した日の属する月に実施した往診を含み、同一建物に居住する複数の者を連続して訪問した場合における2人目以降の訪問診療又は往診を除く。)の回数に4,000円を乗じて得た額とする。ただし、交付額の上限は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、訪問診療支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(交付の条件)
第5条 この補助金の交付の決定は、次に掲げる事項を条件として付する。
(1) 補助事業の内容を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業に係る証拠書類等の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿等及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(事業内容の変更等の申請)
第6条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合には、市長の定める日までに訪問診療事業費補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(概算払)
第7条 この補助金は、市長が必要と認めた場合には概算払をすることができる。
2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、訪問診療支援事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(実施状況の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の実施状況について、訪問診療支援事業費補助金事業実施状況報告書(様式第5号)により別表に定める期限までに市長に報告しなければならない。
[別表]
2 前項に規定するもののほか、市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告)
第9条 この補助金の実績報告は、次により行うものとする。
(1) 補助事業者は、補助事業が完了したときは、訪問診療支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(2) 前号の実績報告書は、当該補助事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成30年3月23日告示第144号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第141号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第117号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月28日告示第174号)
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1 この要綱中第1条及び第3条の規定は令和4年3月28日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市訪問診療支援事業費補助金交付要綱の規定及び第3条の規定による改正後の出雲市訪問看護ステーション支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年3月26日告示第94号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第8条関係)
実施期間 | 報告期限 | 備考 |
4月 | 7月20日 | 年度の途中で事業を中止(廃止)又は完了したときは、当該承認申請書又は実績報告書の提出期限と同日とする。 |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | 10月20日 | |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | 1月20日 | |
11月 | ||
12月 | ||
1月 | 2月20日 | |
2月 | 3月20日 | |
3月 | 3月31日 |