○出雲市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金交付要綱
(平成30年出雲市告示第297号)
改正
令和元年12月27日告示第202号
令和3年3月18日告示第134号
令和3年6月10日告示第366号
令和6年3月26日告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第7条第2号又は第3号の規定により、耐震診断結果の報告が義務付けられた民間の通行障害既存耐震不適格建築物であるものについて、当該建築物の所有者が行う耐震診断に要する費用の一部を支援するため予算の範囲内で出雲市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日付け国住街第223号、国住市第156号)及び出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添第1「建築物の耐震診断の指針」に示す方法により建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げるいずれかの者が行う地震に対する建築物の安全性の評価をいう。
(2) 第三者判定機関 建築物の地震に対する安全性を適切に評価するための知識及び能力を有すると出雲市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成27年出雲市規則第49号)第3条第1号に規定する者をいう。
(3) 緊急輸送道路 島根県建築物耐震改修促進計画又は出雲市建築物耐震改修促進計画において、耐震改修促進法第5条第3項第2号又は第6条第3項第1号の規定に基づく道路として指定した道路
(4) 通行障害既存耐震不適格建築物 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第4条で定める建築物であって、既存耐震不適格建築物であるものをいう。
(5) 要安全確認計画記載建築物 耐震改修促進法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、建築物の所有者で、かつ、市税の滞納がないものとする。この場合において、共有名義の建築物の所有者にあっては、共有者全員の合意により選出されたものとする。
(補助対象建築物及び事業要件)
第4条 この事業は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 対象となる建築物が、市内に存するものであること。
(2) 対象となる建築物が、緊急輸送道路に接する敷地に建築された通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)であること。
(3) 対象となる建築物について、耐震診断が未実施であること。
(4) 耐震診断について、その結果が適切であることを第三者判定機関が判定するものであること。
(5) 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するものであること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震診断に要する費用とし、次の各号に定める額の合計額を限度とする。ただし、設計図書の復元、第三者判定機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、157万円を限度として加算することができる。
(1) 床面積が1,000㎡以内の部分は、3,670円/㎡にその部分の面積を乗じた額
(2) 床面積が1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分は、1,570円/㎡にその部分の面積を乗じた額
(3) 床面積が2,000㎡を超える部分は、1,050円/㎡にその部分の面積を乗じた額
2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業着手の前に出雲市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 現況写真(補助対象建築物及び周囲の状況がわかるもの)
(2) 附近見取図
(3) 現況配置図及び現況平面図(補助対象建築物について、建築確認年月日、面積及び補助対象部分を明示すること)
(4) 建築物の高さと緊急輸送道路からの距離の関係及び当該道路の幅員が確認できる図面(現況立面図、現況断面図等)
(5) 補助対象部分が昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたことがわかる書類
(6) 昭和56年6月1日以降の増改築の状況がわかる書類
(7) 当該建築物の所有者であることを証する書面(登記事項証明書等)
(8) 当該建築物の所有権を有する者全員の同意を得たことを証する書面(申請者が区分所有者の代表者である場合は、代表者であることが確認できる書類及び耐震診断の実施に係る総会の議決書並びに管理規約の写し等)
(9) 事業費の根拠となる書類(見積書、積算書等)
(10) 市税の滞納がない旨を証明する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
2 当該事業に要する経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税仕入控除税額」という。)は、補助対象経費に含めてはならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。
(申請事項の変更)
第7条 前条の申請により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第10条第1項第1号及び第2号に該当する場合は、出雲市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、出雲市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断結果報告書の写し
(2) 建築物耐震性能判定等結果通知書の写し
(3) 事業に係る契約書等の写し
(4) 事業に係る領収書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項の規定は、前項の報告について準用する。
(消費税仕入控除税額の報告)
第9条 補助事業者は、前条の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、その金額を出雲市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告において補助金返還額が生じた場合、出雲市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金返還命令書(様式第5号)を受けてこれを返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和元年12月27日告示第202号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日告示第134号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年6月10日告示第366号)
この要綱は、令和3年6月10日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第141号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
出雲市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金交付申請書

別紙1

別紙2

様式第2号(第7条関係)
出雲市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金変更申請書

別紙1

別紙2

様式第3号(第8条関係)
出雲市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金実績報告書

様式第4号(第9条関係)
出雲市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金に係る消費税仕入控除税額報告書

様式第5号(第9条関係)
出雲市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金返還命令書