○出雲市違反対象物公表規程
(平成31年出雲市消防本部訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市消防本部管内の防火対象物を利用し、又は利用しようとする者(以下「利用者等」という。)に対し、防火対象物の危険性に関する情報を提供し、防火安全に対する認識を高めるため、出雲市火災予防条例(平成17年出雲市条例第304号。以下「条例」という。)第47条の2の規定並びに消防法及び出雲市火災予防条例の施行に関する規則(平成17年出雲市規則第251号。以下「規則」という。)第14条の2及び第14条の3の規定により行う防火対象物の違反状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定める。
[出雲市火災予防条例(平成17年出雲市条例第304号。以下「条例」という。)第47条の2] [消防法及び出雲市火災予防条例の施行に関する規則(平成17年出雲市規則第251号。以下「規則」という。)第14条の2] [第14条の3]
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、出雲市消防本部査察規程(令和3年出雲市消防本部訓令第2号。以下「査察規程」という。)に定めるところによる。
2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公表該当違反 規則第14条の2第2項に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 公表該当違反について、関係者に公表予告を通知した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断ができるよう、公表を適正に行わなければならない。
(公表該当違反の取扱い)
第4条 規則第14条の2第2項の「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されず違反となっている状態をいう。
(公表事項)
第5条 規則第14条の3第2項第3号の「その他消防長が必要と認める事項」とは、公表該当違反の設備設置工事の着手状況とする。
(公表予告の通知)
第6条 査察員は、立入検査を実施した防火対象物において公表該当違反を認めた場合は、査察日誌(様式第1号)により、消防長へ報告し、指導すべき事項及び公表予告を記載した立入検査結果通知書(査察規程様式第3号)を条例第47条の2第2項に基づき、関係者に交付する。
[査察規程様式第3号] [条例第47条の2第2項]
2 査察員は、立入検査を実施した防火対象物において公表該当違反を認めた場合は、前項の事務を速やかに行うものとする。
(公表の決定)
第7条 前条の報告を受けた消防長は、査察員に公表該当違反について確認させ、当該違反が明らかになった場合は、関係者に対し、公表予定日の7日前までに公表通知書(様式第2号)により公表する旨を通知する。
2 消防長は、公表予定日以後に査察員に公表該当違反について確認及びその報告をさせなければならない。
(公表の実施)
第8条 消防長は、前条第2項に規定する報告を受けた後、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合は、遅滞なく規則第14条の3第1項第1号に規定する方法(以下「ホームページによる公表」という。)及び同項第2号に規定する方法(以下「紙面による公表」という。)による公表を行わなければならない。
2 紙面による公表は、違反対象物の公表に係る個票(様式第3号)により行うこととする。
3 消防長は、前2項の規定に関わらず、公表該当違反を有する防火対象物の名称、用途又は関係者の変更等、公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握した場合は、査察員に調査を行わせ、公表該当違反に当たることを確認した上で公表するものとする。
(公表の取り止め)
第9条 査察員は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、その旨を遅滞なく消防長へ報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告を受けた場合は、ホームページによる公表及び紙面による公表を中止する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日消防本部訓令第2号)
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この規程は、令和3年5月1日から施行する。