○出雲市特定環境保全公共下水道施設の管理に関する条例施行規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第12号)
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市特定環境保全公共下水道施設の管理に関する条例(平成17年出雲市条例第243号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備設置の延期)
第2条 条例第4条の規定による排水設備の設置義務を有する者が同条に定める期間内に排水設備を設置することができないときは、排水設備設置延期申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。) に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、排水設備設置延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(排水設備の固着方法)
第3条 条例第5条第2号の規定により排水設備を公共排水ますその他の排水施設に固着させるときは、次に掲げる実施方法によらなければならない。
(1) 塩化ビニルますにあっては、その流入口径に適合した塩化ビニル管を接合すること。
(2) コンクリートますにあっては、その底部にインバートを設け、ますの内壁に排出管が突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋めて漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第4条 条例第6条に規定する排水設備の構造は、別表に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等によりこの基準により難いと管理者が認めたときは、この限りでない。
(排水設備の確認申請)
第5条 条例第6条の規定により排水設備の新設、増設若しくは改築(以下「新築等」という。)又は変更の確認を受けようとする者は、当該工事の着手予定日の2週間前までに排水設備新設等確認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。この場合において、建物又は土地の状況等により数人共同して設置するときは、代表者を定め、当該代表者が申請しなければならない。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示するもの
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載するもの
ア 申請地の境界及び敷地面積の積算根拠
イ 申請地内にある建物並びに台所、浴場、洗濯場、便所その他の汚水を排除する設備の位置
ウ 申請地付近の道路及び公共下水道の排水管の位置
エ 公共ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置
オ その他汚水及び雨水の排除の状況を明らかにするために必要な図面
(3) 縦断図 横は平面図の縮尺に準じ、縦はその10倍とし、管渠(きょ)の大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入したもの
(4) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、管渠(きょ)及びその附属装置の構造並びに寸法を表示したもの
(5) 第三者の排水設備を使用するとき、又は共同で公共ますを使用するときは、当該排水設備の所有者若しくは共同使用者全員の同意書
2 管理者は、前項の規定による申請により排水設備の新設等又は変更を確認したときは、排水設備新設等確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(軽微な変更)
第6条 条例第6条ただし書に規定する管理者が定める軽微な変更とは、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更であって、次に掲げる工事をいう。
(1) ますの蓋の取替工事
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
(3) その他管理者が認めた工事
(排水設備工事の完了届)
第7条 条例第8条第1項の規定による排水設備の新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。
2 条例第8条第2項の規定による検査済証は、排水設備検査済証及び水洗便所検査済証(様式第6号)とする。
3 前項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲げなければならない。
(除害施設設置等の届出)
第8条 条例第11条に規定する除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、除害施設新設等届(様式第7号)に管理者が必要と認める書類を添付して届け出なければならない。
2 条例第11条に規定する除害施設の設置等の工事を行った者が該当工事を完了したときは、当該工事が完了した日から5日以内に除害施設新設等工事完了届(様式第8号)により管理者に届け出なければならない。
(水質の測定等)
第9条 条例第12条に規定する水質の測定は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法その他管理者が認める検定の方法によること。
(2) 測定の回数は、次の表の左欄に掲げる水質の測定項目又は物質に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる回数とすること。
水質の測定項目又は物質測定の回数
温度1週に1回以上
水素イオン濃度
生物化学的酸素要求量1月に1回以上
浮遊物質量
前記に掲げる項目以外の項目又は物質3月に1回以上
(3) 測定の地点は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点とすること。
2 前項の規定による水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存しなければならない。
(施設使用開始等の届出)
第10条 条例第18条の規定による施設使用開始等の届出は、施設使用開始等届(様式第10号)によるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第11条 条例第20条の3第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第12条 条例第20条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積を定める数値)
第13条 条例第20条の4第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠(きょ)の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第14条 条例第20条の5第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第15条 条例第20条の7第6号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(代理人)
第16条 使用者又は排水設備の設置義務を有する者が、市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったときは、条例又はこの規程に定める事項を処理させるため、市内に住所を有する者の中から代理人を選任することができる。
2 前項の規定により代理人を選任したときは、代理人選任届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。代理人を変更したときも同様とする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市特定環境保全公共下水道施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第209号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
種別排水設備の構造基準
管渠(きょ)(1) 管渠(きょ)の構造は、暗渠(きょ)とすること。
(2) 排水管渠(きょ)の勾配
排水管渠(きょ)の内径又は内のり勾配
75ミリメートル以上100ミリメートル未満100分の3以上
100ミリメートル以上125ミリメートル未満100分の2以上
125ミリメートル以上150ミリメートル未満100分の1.7以上
150ミリメートル以上200ミリメートル未満100分の1.5以上
200ミリメートル以上100分の1.2以上

(3) 枝管の内径
枝管の種別枝管の最小管径
大便器75ミリメートル
小便器40ミリメートル
浴場50ミリメートル
台所50ミリメートル
床排水75ミリメートル

ます(1) 設置場所 ますの設置場所は、管渠(きょ)の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠(きょ)の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管若しくは曲管を用いることができる。
(2) 間隔 ますは、管渠(きょ)の直線部においては、管径の120倍以下の間隔を設けること。
(3) 内のり
種別ますの内のり
排水管渠(きょ)の内径又は内のりが200ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートルまでのとき。150ミリメートル以上
排水管渠(きょ)の内径又は内のりが200ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートルを超えるとき。150ミリメートル以上
排水管渠(きょ)の内径又は内のりが200ミリメートルを超えるとき。450ミリメートル以上

(4) 蓋等
ア ますの蓋は、密閉とすること。
イ ますの底部は、これに集合又は接続する管渠(きょ)の内径若しくは内のり幅に応じたインバートを設け、汚泥がたまらないようにすること。
防臭装置水洗便器、台所、浴場、洗濯場その他汚水の流出箇所には、トラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
ごみよけ装置台所、浴場、洗濯場等の汚水の流出口には、ごみその他の固形物の流下を防ぐために目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレーナー)を設けること。
油脂遮断装置油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。
沈砂装置洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂だまりを設けること。
構造及び材料管渠(きょ)及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニル管、モルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。
水洗便所水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除し得るに足る圧力水を注流することができる構造とすること。
様式第1号(第2条関係)
排水設備設置延期申請書

様式第2号(第2条関係)
排水設備設置延期決定通知書

様式第3号(第5条関係)
排水設備新設等確認申請書

様式第4号(第5条関係)
排水設備新設等確認通知書

様式第5号(第7条関係)
排水設備工事完了届

様式第6号(第7条関係)
排水設備検査済証及び水洗便所検査済証

様式第7号(第8条関係)
除害施設新設等届

様式第8号(第8条関係)
除害施設新設等工事完了届

様式第9号(第9条関係)
除害施設水質測定記録表

様式第10号(第10条関係)
施設使用開始等届