○出雲市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付要綱
(平成31年出雲市告示第143号) |
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(要旨)
第1条 この要綱は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内の住宅所有者に対して、住宅補強支援事業を実施することにより、安全な住宅の建設を促進し、土砂災害から市民の生命の安全を確保することを目的として、市民が自ら行う住宅の土砂災害防止対策を支援するため予算の範囲内で補助金を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 一戸建て住宅、長屋、共同住宅及び店舗等の用を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものに限る。)をいう。
(2) 住宅補強 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第80条の3に規定する構造方法に基づく外壁等の施工をいう。
(3) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士をいう。
(4) 補強設計 令第80条の3に規定する構造方法に基づく外壁等に適合する住宅にするための補強設計をいう。
(5) 補強工事 令第80条の3に規定する構造方法に基づく外壁等に適合する住宅にするための補強工事をいう。
(6) 除却 居室を有する住宅を解体し(一部解体を含む。)、除却する工事をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次条に規定する住宅を所有している者で、かつ市税の滞納がない者とする。この場合において、共有名義の住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者とする。
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 市内に存する住宅で、国、地方公共団体その他公的団体が所有する以外のものであること。
(2) 土砂災害特別警戒区域内の居室を有する住宅で、居住者がいること。
(3) 住宅の敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅で、令第80条の3の規定に適合しない構造であること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反した建築物でないこと。
(補助対象事業費等)
第5条 補助の対象となる事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、出雲市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の補強設計事業
ア 当該住宅の付近見取図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることが分かる図を含む。)、各階平面図及び敷地の断面図(島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20条)第4条に規定する崖付近の建築物の制限に抵触する崖の有無が確認できるもの)
イ 当該住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所有者がわかるもの
ウ 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の工事着手年月日がわかるもの
エ 事業に係る費用の見積書又はその写し
オ 当該住宅の2面以上の外観写真
カ 市税について滞納がない旨を証する書類
キ 特別警戒区域外へ移転が出来ない理由書
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 住宅の補強工事事業
ア 当該住宅の付近見取図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることが分かる図を含む。)、各階平面図、立面図、断面図(住宅補強の内容が判別できるもの)、構造図(住宅補強の内容が判別できるもの)、敷地の断面図(島根県建築基準法施行条例第4条に規定する崖付近の建築物の制限に抵触する崖の有無が確認できるもの)及び令第80条の3の規定への適合検討書
イ 当該住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所有者がわかるもの
ウ 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の工事着手年月日がわかるもの
エ 土砂災害対策住宅補強計画に係る構造規定適合報告書(様式第2号。オの書類を添付する場合は、省略することができる。)
オ 建築基準法の規定による確認済証の写し(建築確認の申請が必要な場合に限る。)
カ 事業に係る費用の見積書又はその写し(住宅補強に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、住宅補強に係る工事費と、その他の工事に係る工事費が内訳として分かるものとする。)
キ 建築士の免許証の写し(住宅補強に係る構造設計を行った建築士のもの)
ク 当該住宅の2面以上の外観写真
ケ 市税について滞納がない旨を証する書類
コ 特別警戒区域外へ移転が出来ない理由書
サ その他市長が必要と認める書類
(3) 既存住宅の除却事業
ア 当該住宅の付近見取図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることが分かる図を含む。)、各階平面図及び敷地の断面図(島根県建築基準法施行条例第4条に規定する崖付近の建築物の制限に抵触する崖の有無が確認できるもの)
イ 当該住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所有者がわかるもの
ウ 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の工事着手年月日がわかるもの
エ 事業に係る費用の見積書又はその写し
オ 当該住宅の2面以上の外観写真
カ 市税について滞納がない旨を証する書類
キ その他市長が必要と認める書類
2 当該事業に要する経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税仕入控除税額」という。)は、補助対象経費に含めてはならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、出雲市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更)
第8条 前条の申請により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第10条第1項第1号又は第2号に該当する場合は、出雲市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金等変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[規則第10条第1項第1号] [第2号]
2 第6条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
[第6条第2項]
3 市長は第1項の規定による補助金等変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の変更を決定したときは、出雲市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者へ通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、出雲市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の補強設計事業
ア 土砂災害対策住宅補強計画に係る構造規定適合報告書(様式第2号。イの書類を添付する場合は、省略することができる。)
イ 建築基準法の規定による確認済証の写し(建築確認の申請が必要な場合に限る。)
ウ 設計図書(補強計画及び補強箇所がわかるもの)
エ 住宅補強設計に係る契約書等の写し
オ 住宅補強設計に係る領収書等の写し
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 住宅の補強工事事業
ア 竣工図(補強方法及び補強箇所がわかるもの)
イ 補強工事の施工状況写真(施工前・施工中・施工後)
ウ 建築基準法の規定による検査済証の写し(確認済証の交付を受けた場合に限る。)
エ 住宅補強に係る契約書等の写し(住宅補強に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、住宅補強に係る工事費と、その他の工事に係る工事費が内訳として分かるものとする。)
オ 住宅補強に係る領収書等の写し(住宅補強に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、住宅補強に係る工事費と、その他の工事に係る工事費が内訳として分かるものとする。)
カ その他市長が必要と認める書類
(3) 既存住宅の除却事業
ア 除却の施工状況写真(施工前・施工中・施工後)
イ 除却に係る契約書等の写し
ウ 除却に係る領収書等の写し
エ その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項の規定は、前項の報告について準用する。
[第6条第2項]
(消費税仕入控除税額の報告)
第10条 補助事業者は、前条の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、その金額を出雲市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告において補助金返還額が生じた場合、市長の返還命令書(様式第8号)を受けてこれを返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条第2項の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第5条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
住宅の補強設計事業 | 住宅の補強設計に要する経費(設計費には建築確認申請費用を含む。) | 補助対象経費の100分の23以内の額。ただし、10万円を限度とする。 |
住宅の補強工事事業 | 住宅の補強工事に要する経費(補強に伴い必要となる撤去費及び復旧費を含む。) | 補助対象経費の100分の23以内の額。ただし、110万円を限度とする。 |
既存住宅の除却事業 | 既存住宅の除却に要する経費 | 補助対象経費の100分の23以内の額。ただし、50万円を限度とする。 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
附 則(令和4年3月29日告示第95号)
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この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第75号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。