○出雲市子ども医療費助成条例施行規則
(令和元年出雲市規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 出雲市子ども医療費助成条例(平成31年出雲市条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第4項に規定する社会保険各法以外の法令等の規定による医療費で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
[条例第2条第4項]
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により、精神障害者又はその扶養義務者が負担した額
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項の規定により、当該患者若しくはその配偶者又は扶養義務者が負担した額
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用から同条第2項の小児慢性特定疾病医療費の額を控除した費用、同法第20条に定める療育の給付を受け、同法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者が負担した額、同法第27条第1項第3号の規定による措置を受けた児童であって同法第56条第2項の規定により措置に要する費用を全額徴収された場合における当該児童の医療に要した額及び同法第24条の20第1項の障害児入所医療に要した費用から同条第2項の障害児入所医療費の額を控除した額
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する医療の給付を受け、同法第21条の4第1項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者が負担した額
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の指定自立支援医療に要した費用から同条第3項の自立支援医療費の額を控除した額及び同法第70条第1項の療養介護医療に要した費用から同条第2項の療養介護医療費の額を控除した額
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の指定特定医療に要した費用から同条第2項の特定医療費の額を控除した費用
(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日健発第0331001号厚生労働省健康局長通知)第6に定める費用の交付を受け、同規定により対象患者又はその扶養義務者が負担した額
(高額療養費等の算定方法)
第3条 高額療養費又は高額介護合算療養費の世帯合算を行う場合の条例第4条第1項に規定する本人負担額に係る高額療養費又は高額介護合算療養費の額は、当該世帯の高額療養費又は高額介護合算療養費の額に助成対象者の本人負担額が当該世帯の自己負担額の合計額に占める割合を乗じて得た額とする。
[条例第4条第1項]
(資格証の交付申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により資格証の交付を受けようとする被保険者等は、子ども医療費受給資格証交付・再交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
[条例第5条第1項]
2 前項の被保険者等は、申請の際、次の方法により医療保険各法による被保険者情報の確認を受けなればならない。
(1) 情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)による方法
(2) 情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。)による方法
(3) 資格確認書(健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第2項に規定する資格確認書その他の医療保険各法に基づく資格確認書をいう。)を提示する方法
(4) 前3号に準ずる方法として、市長が認める方法
3 前項の規定にかかわらず、市長が現有公簿等により必要事項を確認できる者(公簿等を確認することにつき市長に対し委任を行う者に限る。)は、確認できる書類に限り添付を省略することができる。
(資格証の交付等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、条例第4条第1項の規定により助成額を決定し、子ども医療費助成台帳(様式第3号)に登載した上、子ども医療費受給資格証(様式第4号)を交付するものとする。
[条例第4条第1項]
2 市長は、前項の申請があった場合において子ども医療費の助成を受ける資格を有しないと認めたときは、子ども医療費受給資格欠格事由(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(助成の開始等)
第6条 助成は、満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に対し行う。ただし、条例第3条に規定する要件を新たに満たし条例第5条に規定する申請を行った場合は、要件を満たした日から助成を行うものとする。
第7条 削除
(助成の方法)
第8条 市長は、条例第7条第1項に規定する療養又は医療を受けた医療機関等に支払う場合において、医療機関等に支払うべき医療費の額の審査及び支払に関する事務を島根県国民健康保険団体連合会等に委託する方法により行うものとする。
[条例第7条第1項]
2 条例第7条第1項に規定する被保険者等への助成費の支払は、次に掲げる場合に償還払いの方法により行うものとする。
[条例第7条第1項]
(1) 資格証の交付前に医療機関等で医療を受けた場合
(2) 県外の医療機関等で医療を受けた場合
(3) その他市長が必要と認めた場合
(償還払い)
第9条 条例第8条第1項の規定による助成費の申請は、子ども医療費助成申請書(様式第6号)に、資格証、保険医療機関の発行する領収書及びその他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
[条例第8条第1項]
2 市長は、前項の申請書が提出された場合、その内容を審査し適当と認めるときは、当該申請に係る助成の額を決定の上、支給するものとする。
(届出事項等)
第10条 条例第9条に規定する規則で定める事由に該当することとなったときとは、助成対象子ども及び受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときとする。
[条例第9条]
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 加入している医療保険に変更があったとき。
(3) 生活保護を受けるようになったとき。
(4) その他資格認定の申請事項に変更があったとき。
2 条例第9条の規定による届出は、子ども医療費受給資格内容変更届(様式第7号)により行うものとする。
[条例第9条]
(資格証の再交付)
第11条 条例第10条第1項の規定による届出は、子ども医療費受給資格証破損・亡失届(様式第8号)により行うものとする。
2 前項の届出に当たっては、子ども医療費受給資格証交付・再交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第12条 医療費の助成事由が第三者の行為において生じたものであるときは、被保険者等は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名及び住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を子ども医療費助成事由(被害)届(様式第9号)により直ちに市長に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第13条 助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
2 助成を受けた者は、保険給付又は損害賠償により、助成に過払が生じることとなった場合は、過払相当額を市長に返還しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月19日規則第42号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日規則第44号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第8号及び様式第10号による用紙で、この規則の施行の際現に存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和5年3月25日規則第15号)
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この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第48号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第1条中出雲市子ども医療費助成条例施行規則第4条第2項第3号の改正規定、第2条中出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則第5条第2項第3号の改正規定並びに第3条中出雲市福祉医療費助成条例施行規則第6条第2項第3号、別表第1及び別表第2の改正規定は同年12月2日から、第1条中出雲市子ども医療費助成条例施行規則第6条の改正規定は令和7年4月1日から施行する。
(出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
2 出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年出雲市規則第79号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和6年11月15日規則第52号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号、様式第7号及び様式第9号による用紙並びに第2条の規定による改正前の様式第3号、様式第7号及び様式第14号による用紙で、この規則の施行の際現に存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
様式第2号
削除