○出雲市消防団マスコットキャラクター使用に関する要綱
(令和元年出雲市告示第106号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市消防団(以下「消防団」という。)のPR及び事業推進に寄与し、消防団への親しみやすさやイメージアップを図り、各事業で出雲市消防団マスコットキャラクター及び着ぐるみ(以下「キャラクター等」という。)を使用する場合に、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用承認の申請等)
第2条 キャラクター等の使用を申請しようとする者は、使用開始予定日の14日前までに、キャラクター等使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、キャラクターデザイン及び愛称のみの使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 市及び消防団が使用する場合
(2) 報道機関が報道の目的で使用する場合
(3) その他市長が適当と認める者が使用する場合
2 前項の承認は、キャラクター等使用承認通知書(様式第2号。以下「使用承認通知書」という。)により行うものとする。
(使用料)
第3条 キャラクター等の使用料は、無料とする。
(使用承認の範囲)
第4条 キャラクター等は、第1条の目的に合致すると認められた者に限り使用できるものとする。
[第1条]
2 キャラクター等の使用に当たっては、使用状況の把握に必要な要件を付するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクター等を使用することができない。
(1) 公序良俗に反するおそれがある場合又はその他社会的な非難を受けるおそれがある場合
(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認める場合
(3) 市及び消防団の信用又は品位を損なうおそれのある場合
(4) 営利目的で使用する場合
(5) その他市長がキャラクター等の使用について不適当と認めた場合
4 使用承認期間はキャラクター等の使用を承認した日から起算して1年以内とし、使用を承認した日は使用承認通知書の日付とする。
(使用上の遵守事項)
第5条 キャラクター等を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャラクター等のイメージを損なう使用をしないこと。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。
(2) 承認された用途のみに使用し、市長が指示する使用条件に従うこと。
(3) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 商標登録出願を行わないこと。
2 キャラクター等の使用が、市の都合により使用停止や変更がなされた場合において、損害賠償その他の請求及び権利の主張を行うことはできない。
(承認内容の変更)
第6条 キャラクター等の使用承認を受けた者が、使用承認通知書の承認内容について変更しようとする場合、あらかじめキャラクター等使用承認変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、第2条第2項の規定を準用する。
[第2条第2項]
(承認の取消し)
第7条 市長は、キャラクター等の使用がこの要綱又は承認内容に違反して使用された場合は、当該承認を取り消すことができる。
2 前項の承認の取消しは、キャラクター等使用承認取消通知書(様式第4号)をもって通知する。
3 前2項の規定により承認を取り消された者は、当該承認による物件を使用、配布及び掲示してはならない。
4 前3項により生じた損害は、当該承認を取り消された者の責により処理されなければならない。
5 申請者の都合により当該承認を取り消す場合は、キャラクター等使用中止届(様式第5号)をもって届け出なければならない。
(結果報告)
第8条 市長は、キャラクター等を使用した者に対し、当該使用の実施結果について、キャラクター等使用実施結果報告書(様式第6号)により報告を求めるものとする。
(原状回復)
第9条 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
2 市及び消防団以外の使用者が着ぐるみを使用した場合は、クリーニングを行い返却することとし、その方法は市長の指示に従うものとする。
(管理者の責任)
第10条 市長は、着ぐるみの使用により使用者が被った被害又は使用者が第三者に与えた損害についてその責任を負わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。