○出雲市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料減免取扱要綱
(令和2年出雲市告示第238号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市国民健康保険条例(平成17年出雲市条例第87号。以下「条例」という。)第36条に規定する保険料の減免について、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について」(令和2年5月1日保国発0501第1号)、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について」(令和3年3月12日事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について」(令和4年3月14日事務連絡)を踏まえ、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯であって、次のアからウまでの全てに該当するもの
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(対象)
第3条 減免の対象となる保険料は、令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和5年5月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、令和2年1月分以前の保険料であって、資格取得後14日以内に加入手続が行われなかったことにより納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険料を減免の対象とする。
2 申請月以前に既に納付された保険料であって、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、当該保険料を還付の対象とする。
(減免額)
第4条 保険料の減免額は、次の表により算定した額とする。ただし、第2条各号のいずれにも該当する世帯については、その減免額が大きいものを適用する。
対象世帯 | 減免額 | |
第2条第1号に該当する世帯 | 前条の保険料の全部 | |
第2条第2号に該当する世帯 | 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業をした世帯 | 対象保険料額(A×B/C)の全部 |
前年の合計所得金額が300万円以下 | ||
前年の合計所得金額が400万円以下 | 対象保険料額(A×B/C)に10分の8を乗じて得た額 | |
前年の合計所得金額が550万円以下 | 対象保険料額(A×B/C)に10分の6を乗じて得た額 | |
前年の合計所得金額が750万円以下 | 対象保険料額(A×B/C)に10分の4を乗じて得た額 | |
前年の合計所得金額が1,000万円以下 | 対象保険料額(A×B/C)に10分の2を乗じて得た額 | |
備考
A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。 A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
(非自発的失業者等に係る特例)
第5条 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、前条の規定を適用しないものとする。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため前条の減免を適用する場合は、次の各号により合計所得金額を算定するものとする。
(1) 前条の表中Cにおける合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用いること。
(2) 前条の表中における合計所得金額(前号で規定したものを除く。)の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用いること。
2 前項の規定は、出雲市国民健康保険料における非自発的離職者減免取扱要綱(平成21年出雲市告示第283号)第2条に規定する非自発的離職者であって、同要綱第3条に規定する要件の対象となる者について準用する。
(端数計算の処理)
第6条 減免後の期別の保険料は、未到来納期の保険料の合計額から減免額を差し引いて得た額を未到来納期の数で除して得た額とする。この場合において、各期の保険料に10円未満の端数があるときは、最初に到来する納期の保険料に合算するものとする。
(減免の申請)
第7条 保険料の減免を受けようとする納付義務者は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に調査同意書(様式第2号)及び次に掲げる書類を添付し、減免を受けようとする年度分の保険料について、当該年度(令和元年度分の保険料については、その翌年度。以下同じ。)の末日までに市長に提出しなければならない。ただし、資格取得後14日以内に加入手続きを当該年度の翌年度以降にした場合は、資格取得日を申請受付日とみなすものとする。
(1) 第2条第1号に該当する場合 死亡若しくは病状を確認することができる医師の診断書等又はその写し
[第2条第1号]
(2) 第2条第2号に該当する場合 収入状況申告書(様式第3号)及び事業収入等の減少、事業等の廃止若しくは失業が確認できる書類又はその写し
[第2条第2号]
(減免の決定)
第8条 市長は、前条の申請書及び添付書類を受理したときは、その内容を調査し、事実の確認を行った上、減免の承認又は不承認を決定し、国民健康保険料減免承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(減免の取消し)
第9条 市長は、前条の減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により、減免の承認を受けたと認められるとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により保険料の減免の承認を取り消した場合には、国民健康保険料減免取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に関して既に徴収を免れた保険料があるときは、期限を定めて納付させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年6月18日から施行する。
附 則(令和2年12月3日告示第408号)
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この要綱は、令和2年12月3日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第173号)
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この要綱は、令和3年3月26日から施行する。
附 則(令和3年5月26日告示第342号)
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この要綱は、令和3年5月26日から施行する。
附 則(令和4年5月25日告示第260号)
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この要綱は、令和4年5月25日から施行する。