○出雲市火災予防施行規程
(令和4年出雲市消防本部訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、出雲市火災予防条例(平成17年出雲市条例第304号。以下「条例」という。)及び消防法及び出雲市火災予防条例の施行に関する規則(平成17年出雲市規則第251号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程で使用する用語は、法、政令、省令、条例及び規則で使用する用語の例による。
(防火管理者等の選任又は解任の届出等)
第3条 法第8条第2項の規定による防火管理者、法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出書は、資格を証する書面を添えて、消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済の印(様式第1号)を押して届出者に交付するものとする。
(防火対象物等の点検結果の報告)
第4条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検結果報告書及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理点検結果報告書は、点検票を添えて消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の報告書を受理したときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
3 消防長は、防火対象物等の点検結果の内容により、必要に応じ立入検査を行うものとする。
(防火対象物点検等の特例の申請等)
第5条 法第8条の2の3第2項及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第2項の規定による特例認定を受けようとするときは、防火対象物特例認定申請書2通を消防長に提出し、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
2 消防長は、前項の申請書を受理したときは立入検査を行い、その結果を認定通知書(様式第2号)又は不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(特例認定通知書の再交付)
第6条 認定通知書による通知を受けた防火対象物等の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)は、通知書の亡失又は滅失等の理由がある場合、当該認定の証明を所定の特例認定通知書再交付申請書(様式第4号)により、消防長に申請することができる。
2 前項の特例認定通知書再交付申請書は、消防長へ提出するものとする。
(管理権原者の変更)
第7条 法第8条の2の3第5項及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者変更届出書は、消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(特例認定の記録)
第8条 前3条の特例認定に係る事務処理の経過等は、特例認定処理簿(様式第5号)により管理するものとする。
(自衛消防組織の設置等の届出)
第9条 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織を設置又は変更した場合の届出書は、統括管理者の資格を証する書面を添えて消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出を受理し、支障がないと認めるときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)
第10条 法第9条の3第1項の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、あらかじめ当該貯蔵又は取扱いを始める前までに消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、別に定める基準により検査又は審査を行うものとする。
3 第1項の規定により届け出た圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いを廃止しようとするときは、届出書を消防長に提出し、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出及び検査)
第11条 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届出書(以下「設置届」という。)は、消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出を受理し検査を行い、支障がないと認めたときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
3 消防長は、前項に規定する検査について工事完了後では確認できない事項があると認めるときは、設置届が提出される前に当該事項について、必要に応じて中間検査を行うものとする。
(検査済証の交付)
第12条 消防長は、前条に規定する設置届の検査が法第17条の3の2の規定によるもので、かつ、消防用設備等又は特殊消防用設備等が適法に設置されていると認めたときは、省令に基づく消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を届出者に交付するものとする。
(不備事項が認められたときの対応)
第13条 消防長は、前2条の検査の結果、不備事項が認められたときは、口頭により速やかに改善するよう通知するものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)
第14条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果報告書は、点検票を添えて消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の報告書を受理したときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
3 消防長は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果に不備事項が認められた場合、必要に応じて立入検査を行うものとする。
(消防用設備等の免除申請)
第15条 政令第32条の規定による消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の特例を受けようとする者は、消防用設備等免除申請書(様式第6号)を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項に規定する申請書を受理し、支障がないと認めるときは、副本に届出済の印を押して申請者に交付するものとする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第16条 政令第35条第1項第3号の規定により、消防長が指定する防火対象物(法第2条第2項の防火対象物をいう。)は、政令別表第1の防火対象物とし、次に掲げるものとする。
(1) 政令別表第1(13)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
(2) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
(3) 政令別表第1(11)項、(15)項の防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(4) 政令別表第1(16)項ロの防火対象物で、第1号から第3号までに掲げる防火対象物が存するもの
(5) 政令別表第1(18)項の防火対象物
(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要する防火対象物の指定)
第17条 政令第36条第2項第2号の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならないものとして消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定)
第18条 省令第12条第1項第8号ハ(第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により消防長が指定する防火対象物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
イ 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
(2) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの消防用設備が設置されているもの
ア 政令第12条第1項の規定に基づくスプリンクラー設備
イ 政令第13条第1項の規定に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(3) 政令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計が、5,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 政令第12条第1項の規定に基づくスプリンクラー設備
イ 政令第13条第1項の規定に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
2 前項に掲げる防火対象物のうち次の各号のいずれかに該当する場合は、総合操作盤を設置しないことができる。
(1) 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第2条第1号に規定する特定共同住宅等の基準に適合する防火対象物
(2) 共同住宅等の特例基準の適用を受けている防火対象物
(3) 防火対象物の利用、管理等の状況から、消防用設備等の設置に係る特例が適用され集中監視すべき消防用設備等が設置されていない防火対象物
(工事整備対象設備等又は自動消火装置の着工の届出)
第19条 消防用設備等(政令第7条に規定する消火器、簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識及び政令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く。)、特殊消防用設備等又は条例第3条の4に規定する自動消火装置の設置に係る工事をしようとする者は、省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書を消防長に提出しなければならない。
[条例第3条の4]
2 消防長は、前項の届出書を受理し支障がないと認めるときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(防火管理に関する講習等)
第20条 消防長は、次の各号に掲げる講習(以下「防火管理講習等」という。)を実施する場合は、実施日時、実施場所その他防火管理講習の実施に関し必要な事項を公表するものとする。
(1) 甲種防火管理新規講習(省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習をいう。以下同じ。)
(2) 甲種防火管理再講習(省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習をいう。以下同じ。)
(3) 乙種防火管理講習(政令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下同じ。)
2 防火管理講習等を受けようとする者は、防火管理講習受講申請書(様式第7号)を消防長に提出しなければならない。
3 消防長は、防火管理講習等を修了した者に対して省令第2条の3の規定に基づき、防火管理講習受講修了証による修了証を届出者に交付するものとする。
4 消防長が行う防火管理講習等において、防火管理講習受講修了証の交付を受けている者は、氏名の変更、当該修了証の紛失等により再交付の必要が生じたときは、防火管理講習修了証明願(様式第8号)を消防長に提出し、再交付を受けることができる。
(消防計画の届出)
第21条 省令第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画、省令第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画、省令第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画及び省令第51条の11の2第1項の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出書は、消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出を受理し、支障がないと認めるときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(消火訓練等の届出)
第22条 省令第3条第11項の規定による消火訓練及び避難訓練並びに省令第51条の8第4項の規定による避難訓練を実施しようとするときは、あらかじめ自衛消防訓練通知書(様式第9号)を消防長に提出して行わなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(連結送水管の主管内径の特例に係る防火対象物の指定等)
第23条 省令第30条の4第1項の規定により消防長が指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設ける全ての階が、次のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 政令別表第1(5)項ロの用途に供されていること。
(2) スプリンクラー設備が政令第12条第2項及び第3項の規定による技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。
2 省令第31条第5号ロの規定により消防長が指定する防火対象物は、政令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物(連結送水管の放水口を設けた全ての階にスプリンクラー設備が設置されている防火対象物を除く。)とし、当該防火対象物のノズルの先端における放水圧力は、0.6メガパスカルとする。
(無線通信補助設備に係る周波数帯の指定)
第24条 省令第31条の2の2第1号の規定により消防長が指定する周波数帯は、260メガヘルツ帯及び400メガヘルツ帯とする。
(炉等の点検及び整備を行う者の指定)
第25条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技師免許、一級ボイラー技師免許、二級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備の指定)
第26条 条例第11条第1項第3号及び同条第2項の規定により消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備は、次のとおりとする。
(1) キュービクル式変電設備とは、変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいい、当該外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有し、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とする。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
(2) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第2条第9号の2ロに規定する防火設備(ドレンチャー設備を除く。)であるものに限る。以下同じ。)を設け、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料(建基法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で固定したものであること。
(3) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
(4) 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものであること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
(5) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないものであること。
ア 各種表示灯(カバーを難燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
イ 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器
ウ ヒューズ等に保護された電圧計
エ 計器用変成器を介した電流計
オ 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
カ 配線の引込み口及び引出し口
キ 第8号に規定する換気口及び換気装置
(6) 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定されるものであること。
(7) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。
(8) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。
ア 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。
イ 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。
ウ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
エ 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
(9) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。
(変電設備等の点検及び整備を行う者の指定)
第27条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 一般社団法人日本電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第10条第4号並びに第11条第1項第1号、第3号から第6号まで及び第9号を準用する場合に限る。)
(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(消防長が認める急速充電設備に関する延焼を防止するための措置)
第28条 条例第11条の2第1項の規定により消防長が認める延焼を防止するための措置は、次のとおりとする。
(1) 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、または鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。
(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。
(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式発電設備)
第29条 条例第12条第2項の規定により消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式発電設備は、次のとおりとする。
(1) キュービクル式発電設備とは、内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を一の箱に収納したものをいい、当該外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有し、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とする。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
(2) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設け、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。
(3) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
(4) 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものであること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
(5) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないものであること。
ア 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
イ 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管
ウ 燃料の出し入れ口
エ 配線の引出し口
オ 第11号に規定する換気口及び換気装置
カ 内燃機関の排気筒及び排気消音器
キ 内燃機関の息抜き管
ク 始動用空気管の出し入れ口
(6) 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。
(7) 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。
(8) 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。
(9) 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。
(10) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。
(11) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。
ア 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。
イ 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。
ウ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
エ 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
(12) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口、引出し口、換気口等も同様とする。
(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式蓄電池設備)
第30条 条例第13条第2項及び第4項の規定により消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式蓄電池設備は、次のとおりとする。
(1) キュービクル式蓄電池設備とは、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を一の箱に収納したものをいい、当該外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有し、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とする。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
(2) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設け、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。
(3) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
(4) 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものであること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
(5) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
ア 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
イ 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器
ウ 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
エ 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計
オ 第10号に規定する換気口及び換気装置
カ 配線の引込み口及び引出し口
(6) 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されているものであること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。
(7) キュービクル内部において蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。
(8) 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。
(9) 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。
(10) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。
ア 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。
イ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
ウ 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
(11) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口、引出し口、換気口等も同様とする。
(避雷設備の位置構造等)
第31条 条例第16条第1項に規定する避雷設備の位置及び構造で、消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)は、JIS A4201(建築物等の雷保護)とする。
(液体燃料を使用する器具の点検及び整備を行う者の指定)
第32条 条例第18条第1項第13号の規定に基づき必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第33条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所は、政令別表第1に掲げる防火対象物のうち次に掲げる場所とし、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)を持ち込んではならない。ただし、政令第1条の2第2項で規定する政令別表第1に掲げる各項の用途に供される部分とみなされる従属的な部分がある場合は、当該部分を政令別表第1各項の用途としてこの規定を適用する。
(1) 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台
(2) 観覧場の客席及び舞台(喫煙は、屋外の客席及び屋外ですべての床が不燃材料で作られた客席を除く。)
(3) 公会堂又は集会所の舞台及び客席(喫煙は、喫煙設備のある客席を除く。)
(4) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
(5) 百貨店(延べ面積1,000平方メートル以上のもの)の売場(喫煙は食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)
(6) 映画スタジオ又はテレビスタジオのうち撮影の用途に供する部分
(7) 自動車車庫又は屋内駐車場で次に該当するもの(危険物品のうち、自動車に充填されたものを除く。)
ア 駐車場の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階は200平方メートル以上、1階は500平方メートル以上、屋上部分は300平方メートル以上のもの
イ 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10台以上のもの
(8) 屋内展示場で公衆の出入りする部分
(9) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火は、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
2 危険物品を持ち込んではならない場所は、前項各号に定める場所のほか、次の場所を含めるものとする。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前条第1号から第3号までに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
(2) キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積が100平方メートル以上のもの
(3) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降又は待合の用に供する建築物
3 第1項に規定する危険物品は、次の各号に定める物品とする。
(1) 法別表第1に掲げる危険物又は条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
[条例別表第8]
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類
(4) 各号に規定するもののほか、消防長が火災予防上危険な物品と認めるもの
(指定場所の単位)
第34条 前条の規定の適用については、防火対象物が開口部のない耐火構造(建基法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、それぞれ別の防火対象物又はその部分として扱うものとする。
(大規模な催しの要件)
第35条 条例第42条の2第1項の規定により消防長が定める指定催しの要件は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する催しとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
(2) 一日当たりの人出予想が10万人以上である催しであること。
(3) 主催する者が出店を認める露天等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されていること。
2 消防長は、規則第8条の2の規定による計画書を受理したときは、必要により現地調査を行い、火災予防上、消火活動上又はその他必要な指導を行わなければならない。
[規則第8条の2]
3 消防長は、前項の届出を受理し、支障がないと認めるときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定)
第36条 条例第45条の2第1項の規定により消防長が指定する洞道等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)に規定する共同溝をいう。以下同じ。)と接続する洞道
(2) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された地下道又は隧道
(3) 前2号に掲げるものの管理を目的として設置された地下道又は隧道
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めるもの
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞とう道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
(禁止行為の解除)
第37条 消防長は、規則第8条第1項に規定する申請書を受理したときは、別に定める審査基準により審査し、支障がないと認めたときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。この場合において、承認することができない理由があると認めるときは、副本にその理由を付して届出者に交付するものとする。
[規則第8条第1項]
(火を使用する設備等の設置届出)
第38条 消防長は、規則第10条の規定による届出書を受理し、支障がないと認めたときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
[規則第10条]
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第39条 消防長は、規則第11条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出を受理したときは、必要により現地調査を行い、火災予防上、消火活動上又はその他必要な指導を行わなければならない。
[規則第11条]
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
第40条 消防長は、規則第12条の規定による届出書を受理したときは、必要により現地調査を行い、支障がないと認めたときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
[規則第12条]
(その他)
第41条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(指定催しの指定要件の告示の廃止)
2 指定催しの指定要件の告示(平成26年出雲市消防本部告示第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に法、政令、省令の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和6年6月27日消防本部訓令第12号)
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この規程は、令和6年7月1日から施行する。