○いずもの木・いずもの林産物利活用事業補助金交付要綱
(令和4年出雲市告示第378号)
改正
令和6年7月1日告示第426号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市で生産された原木(以下「いずもの木」という。)の利活用促進及びいずもの木のPRと、市で生産された木材以外の林産物(以下「特用林産物」という。)の振興を目的に、いずもの木を加工した木製品(以下「いずもの木製品」という。)の購入と、特用林産物の振興を促進する事業に対し、予算の範囲内でいずもの木・いずもの林産物利活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用される用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) しいたけ原木 市内の山林から伐出したナラ及びクヌギの木で特用林産としてしいたけを栽培する木をいう。
(2) 木製品 主に木材を使用して製作されたものをいう。
(補助事業の事業区分等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、補助対象者、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いずもの木・いずもの林産物利活用事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市税の滞納のない証明書
(4) 別表に定める書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適正と認める場合は、補助金の交付決定を行い、いずもの木・いずもの林産物利活用事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助事業の変更等)
第6条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、その内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、規則第10条第1項の規定により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者の変更
(2) 補助金の額の20パーセントを超える減額
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにいずもの木・いずもの林産物利活用事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 納品写真又は施工写真
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受け、その内容の審査又は現地調査の結果、その成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、いずもの木・いずもの林産物利活用事業補助金確定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(交付の時期)
第9条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、いずもの木・いずもの林産物利活用事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、規則第14条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、第8条の規定による補助金の額の確定があった後についても適用する。
3 前2項の規定による補助金を取り消した場合は、当該補助事業者へ通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により補助金を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第12条までの規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和6年7月1日告示第426号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
事業区分補助対象者補助対象経費補助率補助限度額添付書類
いずもの木製品購入事業年間利用者がおおむね2,000人以上の施設を管理する事業を営み、市内に主たる事業所を有する者等いずもの木を使用した木製遊具、ウッドデッキ、木製ベンチ等の設置及びこれらの修繕にかかる木材費用10/1050万円・見積書(使用材積及び木材費用とその他の経費が確認できるもの)
・設計図面
・いずもの木の証明書
社会福祉法人、学校法人等私立幼稚園又は私立保育所において使用する木製品の購入経費3/4以内10万円・見積書(使用材積数が確認できるもの)
・設計図面
・いずもの木の証明書
いずもの林産物活用施設整備事業林業者等の組織する団体、いずもの木を利用する法人等のうち市長が必要と認める者特用林産物活用施設の整備に必要な工事費、委託料、材料費等(土地購入費は除く。)1/2以内
※中山間地域で活動する団体にあっては、2/3以内
200万円・見積書
・設計図面
いずもの林産物振興事業50本以上のしいたけ原木を購入する者しいたけ原木の購入経費(しいたけ種駒の購入経費及びしいたけ原木の運搬経費は除く。)1/3以内10万円・見積書
・いずもの木の証明書
様式第1号(第4条関係)
いずもの木・いずもの林産物利活用事業補助金交付申請書

事業計画書

事業計画書

様式第2号(第5条関係)
いずもの木・いずもの林産物利活用事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
いずもの木・いずもの林産物利活用事業補助金実績報告書

様式第4号(第8条関係)
いずもの木・いずもの林産物利活用事業補助金確定通知書

様式第5号(第9条関係)
いずもの木・いずもの林産物利活用事業補助金交付請求書