○出雲市個人情報の保護に関する法律等施行細則
(令和5年出雲市規則第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び出雲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年出雲市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。
(開示請求書等)
第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(開示請求用)(様式第3号)とする。
(開示決定等に係る通知)
第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 条例第3条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
[条例第3条第2項]
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 条例第4条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
[条例第4条]
(開示請求に係る事案の移送に関する手続等)
第7条 市長は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)により通知するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第11号)により行うものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)により行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第13号)により行うものとする。
(電磁的記録に係る開示の方法)
第9条 法第87条第1項に規定する保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における市長が定める開示の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、これらにより難いときは、市長が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)により行うものとする。
(開示及び送付に要する費用)
第11条 条例第5条第2項の開示に要する費用及び令第28条第4項の送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する開示に要する費用は、納付書により納付しなければならない。
(訂正請求書等)
第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)とする。
2 前項の保有個人情報訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(訂正請求用)(様式第16号)とする。
(訂正決定等に係る通知)
第13条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等に係る通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第18号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第14条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第15条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送に関する手続等)
第16条 市長は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第21号)により通知するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22号)により行うものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供保有個人情報訂正通知書(様式第23号)により行うものとする。
(利用停止請求書等)
第18条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)とする。
2 前項の保有個人情報利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(利用停止請求用)(様式第25号)とする。
(利用停止決定等に係る通知)
第19条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等に係る通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第27号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第21条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)により行うものとする。
(諮問書等)
第22条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書により行うものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(様式第30号)
(2) 訂正決定等 諮問書(様式第31号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(様式第32号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(様式第33号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第34号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第23条 条例第10条の規定による運用状況の公表は、市の広報紙に掲載して行うものとする。
[条例第10条]
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(出雲市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 出雲市個人情報保護条例施行規則(平成17年出雲市規則第3号)は、廃止する。
別表(第11条関係)
区分 | 費用の額 | |
モノクロ複写機による複写 | 日本産業規格A列3番までのもの | 1枚につき10円 |
上記以外のもの | 交付に要する費用の相当額 | |
カラー複写機による複写 | 日本産業規格A列3番までのもの | 1枚につき50円 |
上記以外のもの | 交付に要する費用の相当額 | |
光ディスクへの複写 | CD-R | 1枚につき100円 |
その他の方法 | 実際に要する費用 | |
送付に要する費用の額 | 送付に要する費用の実額 |