○出雲市議会議員政治倫理条例施行規程
(令和6年出雲市議会告示第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市議会議員政治倫理条例(令和4年出雲市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査請求の手続)
第2条 条例第7条第1項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)は、審査請求書(様式第1号)により行うものとする。
(審査請求署名簿の確認)
第3条 議長は、条例第7条第1項の規定のうち市民(以下「有権者」という。)から審査請求があったときは、出雲市選挙管理委員会に対し、同条第2項に規定する書面(審査請求署名簿(様式第2号))に連署した者が有権者であるかどうかの確認を求めるものとする。
(審査請求書の補正)
第4条 議長は、審査請求書に形式上の不備があると認めるときは、審査請求を行った者(以下「審査請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(審査請求の却下)
第5条 議長は、審査請求が適正であると認められないとき、又は審査請求者が前条の規定による補正の求めに応じなかったときは、当該審査請求を却下するものとする。
2 前項の却下の通知は、審査請求却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(期限の特例)
第6条 条例第15条第1項の規定による審査結果の報告期限が、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条に規定する休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とみなす。
(審査結果の通知)
第7条 条例第15条第2項の規定による審査結果の通知は、審査結果通知書(様式第4号)により行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、告示の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
審査請求書

様式第2号(第3条関係)
審査請求署名簿

様式第3号(第5条関係)
審査請求却下通知書

様式第4号(第7条関係)
審査結果通知書