○出雲市林業担い手確保・育成支援事業補助金交付要綱
(令和6年出雲市告示第390号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における林業労働力の持続的な確保を目的として、林業就業者の確保・育成をすることに対し、出雲市林業担い手確保・育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 林業事業体 市内に主たる事務所を有する森林整備法人、森林組合及び林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項の規定により認定された計画を作成した事業主をいう。
(2) 林業就業者 林業事業体が雇用する者のうち、次の要件を全て満たす者をいう。
ア 森林整備班として市内の現場で造林、保育又は林産の森林整備事業に専属的に従事する者であること。
イ 通年雇用であること。
ウ 健康保険、厚生年金、中退共等に加入していること。
エ 助成期間を同じくして国が実施する「緑の雇用」事業から同様の助成金を受けていないこと。
オ 事業年度内に退職していないこと。
(3) 新規林業就業者 林業事業体に雇用されてから5年以内の林業就業者をいう。
(4) 新たに林業に取り組む者 林業による収入を得ようとする法人又は任意団体のうち、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法人の設立の日(新規参入の場合は、林業に取り組む旨の内容が登記された日。以下同じ。)の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年以内の法人(イに定める任意団体で既にこの補助金の交付を受けたものが法人となった場合にあっては、当該決議があった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年以内の法人とする。)
イ 林業に取り組む旨の決議があった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年以内の任意団体
(補助の対象等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、補助対象者、補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定による補助金の額は、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(事業実施計画書)
第4条 補助金の交付を受けようとする林業事業体は、市長が指定する日までに出雲市林業担い手確保・育成支援事業実施計画承認申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、あらかじめ実施計画の承認を受けるものとする。
(事業実施承認)
第5条 市長は、事業実施計画が適当であると認めたときは、当該申請者に対し出雲市林業担い手確保・育成支援事業実施計画承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 市税の滞納のない証明
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の補助金等交付申請書の提出があったときは、申請の内容を審査し、交付することが適当であると認めたときは、速やかに交付決定をしなければならない。
(補助事業の変更承認申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ規則に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(1) 補助金の額の増又は20パーセントを超える減額をするとき。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、同項各号で定めた変更以外の変更とする。
3 補助事業者は、当該補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 前条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則に定める補助事業等実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、規則に定める補助金等確定通知書により補助事業者に通知する。
(交付の時期)
第11条 市長は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又は市長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後についても適用する。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則に定める補助金返還命令書により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第14条 市長は、第6条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときには、補助金額を確定する際に当該消費税等仕入控除税額を減額して補助金額を確定するものとする。
[第6条第2項]
2 補助事業者は、補助金額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、市長が別に定める補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和7年7月4日告示第291号)
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この要綱は、令和7年7月4日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
1.担い手確保事業 | 林業事業体 | 森林整備・林業に必要な備品(チェーンソー、刈払い機、安全防具等)の購入経費。ただし、再雇用者及び他の林業事業体で既に交付対象となった者は除く。 | 3/4以内 | 75千円/人以内。ただし、新規林業就業者は、225千円/人以内 |
2.林業就業者雇用支援事業 | 社会保険料等(健康保険、厚生年金、退職共済)の事業主負担分 | 3/4以内。ただし、公益社団法人島根県みどりの担い手育成基金が定める森林整備技能者雇用支援事業助成金の交付対象となっている林業就業者は、1/2以内 | 234千円/人以内。ただし、公益社団法人島根県みどりの担い手育成基金が定める森林整備技能者雇用支援事業助成金の交付対象となっている林業就業者は156千円/人以内 | |
3.新規林業就業者雇用支援事業 | 新規林業就業者へ支給する手当に関する経費 | 3/4以内 | 一人当たり9千円/月以内 | |
4.リーダー育成支援事業 | 公益社団法人島根県みどりの担い手育成基金が定めるリーダー育成支援事業助成金の交付対象となっている林業就業者へ支給する資格手当に関する経費 | 3/4以内。ただし、公益社団法人島根県みどりの担い手育成基金が定めるリーダー育成支援事業助成金の交付対象となっている林業就業者は、1/4以内 | 一人当たり4,500円/月以内。ただし、公益社団法人島根県みどりの担い手育成基金が定めるリーダー育成支援事業助成金の交付対象となっている林業就業者は、1,500円以内 | |
5.いずもの林業チャレンジ支援事業 | 新たに林業に取り組む者 | ⑴ 作業に必要な安全防具の購入費
⑵ 林業機械・器具の購入及び賃貸借料 ⑶ 林業ICTシステムの導入に関する経費 ⑷ 従業員の研修に関する経費 | 1/2以内 | 1,000千円/年以内 |
6.就労環境整備事業 | 公益的な目的で設置された林業事業体 | 新規林業就業者の確保に関する取組に係る経費のうち、市長が必要と認める報償費、旅費、委託料等の経費 | 3/4以内 | 2,000千円以内 |