○出雲市被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金交付要綱
(令和6年出雲市告示第439号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和6年7月9日からの大雨により被害を受けた事業者の復旧、事業継続等に向けた取組に対し、市が予算の範囲内において出雲市被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)及び被災地域における事業継続緊急支援事業補助金交付要綱(令和6年7月30日付け中小第365号。以下「県補助要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者であって、原則として市内に主たる事務所、工場等を置くもの。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合を除く。以下同じ。)が所有している者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている者
(2) 組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づいて設立された中小企業者からなる組合及びその連合会
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、生活機能、サービスの提供、雇用維持のために地域に必要不可欠と認められる中小企業者又は組合であって、県補助要綱第4条第3号から第17号までの全ての要件を満たすものとする。この場合において、同条第4号中「島根県税」とあるのは「島根県税及び市税」と読み替えるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第4条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税については、補助対象経費から除くものとする。
2 国、県又は市の他の補助金の交付を受け、又は受ける見込みである経費及び保険対応額は、補助対象経費から除くものとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び補助条件)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定した場合は、被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の対象経費を対象とした他の補助金、助成金等の交付を受けてはならない。
3 補助事業は、原則として1会計年度で完了するものとし、実施期間は、令和6年7月9日から令和7年3月31日までとする。
(補助事業の内容及び経費の変更)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容、補助対象経費及び補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(1) 補助金の額が減額となるとき。
(2) 補助目的に変更をもたらすものでなく、補助目的達成に資するものであるとき。
(3) 補助目的及び事業効果に関係がない事業計画の細部の変更であるとき。
(4) 補助対象経費間の流用であって、流用先の経費の20パーセント以内の変更であるとき。
2 前条第1項の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第6条第1項の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。
(補助事業の遅延等)
第9条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金事業遅延等理由書(様式第5号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条第1項に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、支払が完了した経費に限り概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の額が確定した後に支払を受けようとするときは、規則第13条第2項の規定による補助金等交付請求書の提出を省略することができる。
3 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定をした事業について補助事業者が補助の条件に違反した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、補助事業者の責めに帰さない事由による場合等やむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
(補助金の経理等)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、期限を定めて補助事業者に補助金の返還を求めることができる。
(1) 補助金の交付決定を取り消した場合
(2) 補助事業者が交付決定日から3年未満で補助対象事業を廃止した場合
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者は、前条の規定により、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の最後の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
2 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合、市長はその収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
4 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(調査)
第18条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行し、同年7月9日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条から第18条までの規定は、この要綱の失効後もなお効力を有する。
別表(第4条関係)
補助対象経費
(市長が必要かつ適当と認める経費であって以下に掲げるもの)
補助率補助限度額
(1事業当たり)
①現に事業の用に供することを目的としている被災した設備及び備品の修繕費
②備品購入費及びリース費用
(ただし、備品購入費及びリース費用は、修繕に係る経費より安価な場合のみ対象とする。)
補助対象経費の2/3以内200万円
様式第1(第5条関係)
被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金交付申請書

様式第2(第6条関係)
被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金交付決定通知書

様式第3(第7条関係)
被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金変更承認申請書

様式第4(第8条関係)
被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金中止・廃止承認申請書

様式第5(第9条関係)
被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金事業遅延等理由書

様式第6(第10条関係)
被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金実績報告書

様式第7(第11条関係)
被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金確定通知書

様式第8(第12条関係)
被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金概算払請求書

様式第9(第17条関係)
被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業補助金財産処分承認申請書