○出雲市産材利活用・林産物振興事業補助金交付要綱
(令和7年出雲市告示第70号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市で生産された原木(以下「いずもの木」という。)を利用した住宅や木製品の活用促進といずもの木以外の林産物(以下「特用林産物」という。)の振興を図るとともに、いずもの木のPRを行うため、予算の範囲内で、補助金を交付することに関して、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認済証又は同法第15条第1項の規定に基づく建築工事届に記載されている用途が次のいずれかのものをいう。
ア 専用住宅 住居の用に供する一戸建て住宅をいう。
イ 併用住宅 居住部分の延べ床面積が2分の1以上の一戸建て住宅をいう。
(2) 新築・増改築 建築基準法第6条第1項に基づく確認済証又は同法第15条第1項の規定に基づく建築工事届に記載されている工事種別が次のいずれかのものをいう。
ア 新築
イ 増改築 増築又は改築
(3) 修繕又は模様替え 劣化した部分等若しくは低下した性能等を支障のない状態まで回復させること又は建築物を別の仕様で造り替え、性能や品質を向上させることをいう。
(4) 中山間地域 島根県中山間地域活性化基本条例(平成11年島根県条例第24号)第2条に規定する区域から、東園町、西園町、外園町、長浜町、湖陵町大池、湖陵町板津、湖陵町差海、大社町中荒木、大社町北荒木、大社町修理免、大社町杵築東、大社町杵築西、大社町杵築南及び大社町杵築北を除いた区域をいう。
(補助の要件等)
第3条 この補助金の補助事業名、補助の要件、補助対象経費、補助率・補助基準額及び補助金の限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、いずもの木を利用した住宅の新築、増改築及び修繕又は模様替えは、次の要件を全て満たすものとする。
(1) しまねの木認証センターが認証した「しまねの木」を使用し、かつ、構造材に県産木材を50パーセント以上使用すること。
(2) 木材の製材及び加工業者が、市内に主たる事業所(本店)を有する者(個人事業者を含む。)であること。
(3) 施工業者が、市内に主たる事業所(本店)を有する者(個人事業者を含む。)であること。
(4) 使用されている市産材が、株式会社出雲木材市場からの購入又は森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項に基づく伐採届若しくは同法第11条に基づく森林経営計画により適正な生産が行われたものであること。
(5) 自らが居住するために市内で当該年度に竣工した(予定も含む。)住宅であること。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市産材利活用・林産物振興事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、別表第2に定める書類を添え、補助事業の開始前までに市長に提出しなければならない。
[別表第2]
2 前項の規定にかかわらず、いずもの木の住宅建築費補助事業にあっては、当該住宅の竣工日が属する年度の3月31日までに申請書が提出できるものとする。
(交付決定)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適正と認める場合は、補助金の交付決定を行い、出雲市産材利活用・林産物振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、規則第10条第1項の規定により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 規則第10条第1項第1号及び第2号に規定する変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
[規則第10条第1項第1号] [第2号]
(1) 補助金の額の増又は20パーセントを超える減額
(2) 補助事業者の変更
(3) その他市長が指定した変更
3 規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、前項各号に掲げる変更以外の変更とする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに出雲市産材利活用・林産物振興事業補助金実績報告書(様式第3号)に、別表第2に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[別表第2]
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受け、その内容の審査又は現地調査の結果、その成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、出雲市産材利活用・林産物振興事業補助金確定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(交付の時期)
第9条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、規則第14条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、第8条の規定による補助金の額の確定があった後についても適用する。
[第8条]
3 前2項の規定による補助金の取消しをした場合は、当該補助事業者へ通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による補助金の取消しをした場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業の実施報告)
第13条 市長は、補助事業者が実施した住宅建築、特用林産物活用施設等の管理の状況について、報告を求めることができる。
2 補助事業者は、正当な理由なく前項に定める報告を拒むことはできない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(適用)
2 いずもの木の住宅建築費補助事業の補助対象となる新築・増改築の住宅は、施行の日以後に竣工した住宅とする。
(この要綱の失効)
3 この要綱は令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第13条までの規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
補助事業名 | 補助の要件 | 補助対象経費 | 補助率及び補助基準額 | 補助金の限度額 |
いずもの木の住宅建築費補助事業 | 新築・増改築を行う住宅で構造材に1㎥以上の市産材を使用していること。 | 市産材の使用材積 | 30千円/㎥ | 通常 300千円
中山間地域 450千円 |
500千円以上の修繕又は模様替えを行う住宅で、市産材の購入価格が200千円以上であること。 | - | 一律 | 通常 50千円
中山間地域 100千円 |
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いずもの木製品購入事業 | 年間利用者がおおむね2,000人以上の施設を管理する事業を営み、市内に主たる事業所を有する者等が、当該施設にいずもの木を使用した木製遊具、ウッドデッキ、木製ベンチ等の設置又は修繕を行うものであること。 | 設置又は修繕に係る市産材費用 | 10/10以内 | 500千円 |
私立幼稚園又は私立保育所を設置する法人が当該施設において使用する「いずもの木」の木製品であること。 | 木製品の購入経費 | 3/4以内 | 100千円 | |
いずもの林産物活用施設整備事業 | 林業者等の組織する団体又はいずもの木を利用する法人等で市長が適当と認める者であること。 | 特用林産物活用施設の整備に必要な工事費、委託料、材料費等(土地購入費は除く。) | 1/2以内
※中山間地域で活動する団体にあっては2/3以内 | 2,000千円 |
いずもの林産物振興事業 | 50本以上のしいたけ原木を購入する者であること。 | しいたけ原木の購入経費(しいたけ種駒の購入経費及びしいたけ原木の運搬経費は除く。) | 1/3以内 | 100千円 |
別表第2(第4条・第7条関係)
補助事業名 | 交付申請時 | 実績報告時 |
いずもの木の住宅建築費補助事業 | ・事業計画書
・建築しようとする住宅の概要届出書 ・建築確認済証又は建築工事届出書 ・設計図の写し ・県産材使用証明書 ・県産材取扱票 ・県産材生産表の写し(株式会社出雲木材市場から購入の場合不要) ・しまねの木認証書の写し ・市税の滞納のない証明書 ・屋根工事完成時の写真(新築又は増改築の場合のみ) ・工事契約書又は見積書の写し及び材料明細(修繕又は模様替えの場合のみ) ・施工前の工事箇所写真(修繕又は模様替えの場合のみ) ・領収書(修繕又は模様替えの場合のみ) ・中山間地域であることが分かる書類(古志町上新宮、多久谷町畑・別所、鹿園寺町上鹿園寺、斐川町学頭畑区域の場合) ・その他市長が必要と認める書類 | ・完成写真
・住民票の写し |
いずもの木製品購入事業 | ・事業計画書
・収支予算書 ・市税の滞納のない証明書 ・見積書(使用材積及び木材費用とその他の経費が確認できるもの) ・設計図面又はカタログ写し ・その他市長が必要と認める書類 | ・いずもの木の証明書
・納品写真又は施工写真 ・収支決算書 ・請求書 ・その他市長が必要と認める書類 |
いずもの林産物活用施設整備事業 | ・事業計画書
・収支予算書 ・市税の滞納のない証明書 ・見積書 ・設計図面 ・その他市長が必要と認める書類 | ・施工写真
・収支決算書 ・その他市長が必要と認める書類 |
いずもの林産物振興事業 | ・事業計画書
・収支予算書 ・市税の滞納のない証明書 ・見積書 ・いずもの木の証明書 ・その他市長が必要と認める書類 | ・納品写真
・収支決算書 ・その他市長が必要と認める書類 |