○出雲市森林機能発揮事業補助金交付要綱
(令和7年出雲市告示第279号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の持つ水源涵養、土砂流出防止、二酸化炭素吸収などの公益的な機能を次世代に引き継いでいくことを目的に、森林の保全や整備を行う経費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、次に定めるもののほか、森林法(昭和26年法律第249号)において使用する用語の例による。
(1) 交付金 森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付等要綱(平成25年5月16日25林整森第60号農林水産事務次官依命通知)又は森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱(平成30年3月30日29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)第3の2の(8)の①に基づく森林・山村地域活性化振興対策のうち里山林活性化による多面的機能発揮対策に定める交付金等をいう。
(補助の要件等)
第3条 この補助金の補助事業名、補助対象者及び補助の要件は別表第1に、補助対象経費、補助基準額・限度額等は別表第2に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、出雲市森林機能発揮事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、別表第3に定める書類のほか市長が必要と定める書類等を添え、補助事業の開始前までに市長に提出しなければならない。
[別表第3]
(交付決定)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適正と認める場合は、補助金の交付決定を行い、出雲市森林機能発揮事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、規則第10条第1項の規定により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 規則第10条第1項第1号及び第2号に規定する変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
[規則第10条第1項第1号] [第2号]
(1) 補助金の額の増又は20パーセントを超える減額
(2) 補助事業者の変更
(3) その他市長が指定した変更
3 規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、前項各号に掲げる変更以外の変更とする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに出雲市森林機能発揮事業補助金実績報告書(様式第3号)に、別表第3に定める書類のほか市長が必要と定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[別表第3]
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受け、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査の結果、その成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、出雲市森林機能発揮事業補助金確定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(交付の時期)
第9条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、規則第14条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、第8条の規定による補助金の額の確定があった後についても適用する。
[第8条]
3 前2項の規定による補助金の取消しをした場合は、当該補助事業者へ通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による補助金の取消しをした場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。なお、次世代へつなげるいずもの森事業に関しては補助事業の完了した日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(補助事業の実施報告)
第13条 市長は、補助事業者が実施した森林整備の状況について、報告を求めることができる。
2 補助事業者は、正当な理由なく前項に定める報告を拒むことはできない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第13条までの規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
(松枯れ被害木伐倒駆除支援事業補助金交付要綱の廃止)
3 松枯れ被害木伐倒駆除支援事業補助金交付要綱(令和5年出雲市告示第448号)は廃止する。
4 廃止前の松枯れ被害木伐倒駆除支援事業補助金交付要綱の規定により交付された補助金は、この要綱の施行日以降は、この要綱により交付されたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
補助事業名 | 補助対象者 | 補助の要件 | ||
いずもの里山林の保全活動事業 | 里山林保全活動 | 市内の森林整備活動を行う3名以上が所属する以下の団体
・ 交付金の交付を受けた森林整備活動の支援期間が終了した後に、当該活動区域内において森林整備活動を行う住民団体 ・ 緑の募金公募事業又は県民参加の森づくり事業の交付を受けた森林整備活動の支援期間が終了した後に、当該活動区域内において森林整備活動を行う住民団体 ・ そのほか、市長が認める森林整備活動を行う住民団体 | 広葉樹等の植栽、雑草木の刈払い・集積・処理、落ち葉かき、枯損木の除去等の活動 | |
侵入竹除去・竹林整備活動 | 広葉樹等の植栽、竹・雑草木の伐採・搬出処理等の活動 | |||
草刈り活動 | 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する国道又は県道を除く、出雲市道路・河川ふれあい愛護活動助成金交付要綱(平成26年出雲市告示第196号)において対象外となる道路のうち、上記の活動メニュー着手前に行う活動場所までの幅員1メートル以上の作業道や林道等の草刈り | |||
次世代へつなげるいずもの森事業 | マツ林整備 | 森林所有者(個人又は団体)から管理の委託を受けた森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により公表されている事業者又は森林所有者等 | 松くい虫防除区域内において、松が生育するために必要なマツ林の整備 | 施業後10年間は申請地の保全に努めること。 |
放置人工林整備 | 10年以上適切な管理が行われていない林齢36年以上の人工林 | |||
松枯れ被害木伐倒駆除支援事業 | 森林所有者又は森林所有者から管理の委託を受けた者 | ・ 当該年度の松枯れ被害木であること。
・ 松くい虫防除区域外の保安林に植生している松であること。 ・ 被害木の根元直径が概ね25センチメートル以上であること。 ・ 被害木を伐倒及び破砕処理、焼却処理又はくん蒸処理を行う予定であること。 |
別表第2(第3条関係)
補助事業名 | 補助対象経費 | 補助基準額・限度額 | 備考 | |
いずもの里山林の保全活動事業 | 里山林保全活動 | 森林整備活動に必要な苗木、消耗品等の購入費、刈払い機・チェーンソー等の燃料費、参加者の傷害保険料等。ただし、人件費は、助成対象経費としない。 | ・他の支援事業で施業済みの場合 18,500円/ha以内
・新たに施業を開始する場合 26,000円/ha以内 | 1年度1回限り。最大3か年度まで。 |
侵入竹除去・竹林整備活動 | ・他の支援事業で施業済みの場合 46,000円/ha以内
・新たに施業を開始する場合 61,000円/ha以内 |
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草刈り活動 | 森林整備を行う前に必要な草刈りをするための刈払い機の燃料費等市長が認める経費。ただし、人件費は助成対象経費としない。 | 延長10メートルあたり幅員(メートル)×100円以内 | ||
次世代へつなげるいずもの森事業 | マツ林整備 | 除伐、不良木除去又は棚積みに係る経費 | 県が定める造林事業標準単価から算出した額 | |
放置人工林整備 | 林齢36年生以上のスギ又はヒノキの伐採及びそれを主体に一般的な整備を行う場合の林齢36年未満のスギ又はヒノキの伐採経費及び上記に付随して行う侵入竹伐採経費 | |||
松枯れ被害木伐倒駆除支援事 | 伐倒及び破砕処理、焼却処理又はくん蒸処理に係る経費 | 22,000円/本 |
別表第3(第4条及び第7条関係)
補助事業名 | 申請時 | 実績報告時 | |
いずもの里山林の保全活動事業 | 里山林保全活動 | ・事業計画書
・収支予算書 ・位置図及び計画図 ・現況写真 ・森林所有者との施業に関する協定書又は委託契約が分かるもの(新規施業の場合のみ) | ・事業報告書
・収支決算書 ・領収書の写し ・作業状況がわかる書類及び完成写真 ・実施報告図面 |
侵入竹除去・竹林整備活動 | |||
草刈り活動 | |||
次世代へつなげるいずもの森 | マツ林整備 | ・事業計画書
・収支予算書 ・市税の滞納の無い証明書 ・見積書又は積算書 ・位置図及び計画図 ・現況写真 ・森林所有者から委託を受けたことが分かる書類 ・保全誓約書 | ・事業報告書
・収支決算書 ・契約書又は領収書の写し(自己所有森林整備の場合は不要) ・作業状況がわかる書類及び完成写真 |
放置人工林整備 | |||
松枯れ被害木伐倒駆除支援事業 | ・事業計画書
・市税の滞納の無い証明書 ・見積書又は積算書 ・位置図及び計画図 ・現況写真 ・森林所有者からの委託を受けたことが分かる書類 | ・事業実績書
・伐採後の写真 ・領収書の写し ・焼却処理、破砕処理又はくん蒸処理を行ったことが分かる書類 |