○出雲市多様なサービス促進交付金交付要綱
(令和7年出雲市告示第315号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者等(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者その他の特に配慮を要する者をいう。)へ必要な保健医療福祉サービスを重点的に支援し、もってそのサービス体制の強化、充実及び発展を図るため、予算の範囲内において多様なサービス促進交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、次の各号に定める事業を行う者(以下「対象者」という。)に交付するものとする。
(1) 訪問型サービス事業者 出雲市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を提供する事業者指定に関する要綱 (平成28年出雲市告示第487号。以下「指定要綱」という。)第2条の規定により、出雲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年出雲市告示第489号。以下「実施要綱」という。)第5条第1号ア(イ)に規定する訪問型サービスAの事業者として指定を受けた者、若しくは出雲市訪問型サービスB事業補助金交付要綱(令和6年出雲市告示第244号)第3条、又は出雲市訪問型サービスD事業補助金交付要綱(令和6年出雲市告示第245号) 第3条の規定により、実施団体として登録を受けた者
(2) 通所型サービス事業者 指定要綱第2条の規定により、実施要綱第5条第1号イ(イ)に規定する通所型サービスAの事業者として指定を受けた者
(交付金の区分、交付単価等)
第3条 交付金の区分、交付単価等は、別表に定めるとおりとし、毎年度12月31日時点において、対象者の提供するサービスを継続して利用する実利用者数に応じて交付するものとする。
(交付の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする対象者は、多様なサービス促進交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付金交付申請書」という。)に関係書類を添え、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による交付金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、交付金の交付決定を行い、多様なサービス促進交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(変更承認申請)
第6条 前条の規定により交付金の交付の決定を受けたもの(以下「交付決定を受けたもの」という。)は、交付金交付申請書の内容を変更をしようとするときは、あらかじめ多様なサービス促進交付金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。
3 第1項の規定による軽微な変更とは、交付目的の達成に支障を来すことのない交付金交付申請書の内容の変更として、第3条に規定する実利用者数との差異による3人以内の減額の変更をいう。
(実績報告)
第7条 交付決定を受けたものは、多様なサービス促進交付金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、交付金の決定を受けた当該年度の1月31日までに報告しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査等により、交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額の確定をし、多様なサービス促進交付金確定通知書(様式第5号)により交付決定を受けたものに通知する。
(交付の時期)
第9条 交付金は、前条による通知以降に交付するものとする。
2 交付決定を受けたものは、前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、多様なサービス促進交付金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
区分交付額(円/人)備考
訪問型サービス事業者訪問型サービスA基準額当該年度からの実利用者10,000  
前年度以前からの実利用者30,000 
加算訪問型サービスAの事業者として指定を受け、最初の利用者にサービスを提供した場合に加算200,000(注2)
訪問型サービスB基準額当該年度からの実利用者5,000 
前年度以前からの実利用者15,000 
加算訪問型サービスBの事業者として登録を受け、最初の利用者にサービスを提供した場合に加算100,000(注2)
訪問型サービスD基準額当該年度からの実利用者5,000 
前年度以前からの実利用者15,000 
加算訪問型サービスDの事業者として登録を受け、最初の利用者にサービスを提供した場合に加算100,000(注2)
通所型サービス事業者通所型サービスA基準額当該年度からの実利用者5,000 
前年度以前からの実利用者15,000 
加算通所型サービスAの事業者として指定を受け、最初の利用者にサービスを提供した場合に加算200,000(注2)
備考 
(注1) 当該年度の12月31日時点の介護予防サービス計画書又は介護予防ケアマネジメントに基づいて実施される各区分のサービスの実利用者のみ算入することができる。
(注2) 令和6年4月1日以降に各区分のサービスの指定又は登録を受けた事業者において通算して1回に限り加算することができる。なお、最初の利用者が当該年度の12月31日までに利用を終了した場合は、任意の利用者に加算することとする。
様式第1号(第4条関係)
多様なサービス促進交付金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
多様なサービス促進交付金交付(変更交付)決定通知書

様式第3号(第6条関係)
多様なサービス促進交付金変更承認申請書

様式第4号(第7条関係)
多様なサービス促進交付金実績報告書

様式第5号(第8条関係)
多様なサービス促進交付金確定通知書

様式第6号(第9条関係)
多様なサービス促進交付金交付請求書