○出雲市福祉施設等物価高騰対策給付金支給要綱
(令和8年出雲市告示第7号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉施設等における電力・ガス等の価格高騰の影響を踏まえ、当該施設を運営する事業者に対して、事業者の負担軽減を目的として出雲市福祉施設等物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉施設等」とは、次に掲げる法律に規定する施設等であって、別表の施設等種別の欄に掲げるものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、令和7年12月1日時点で所在地が出雲市内にある福祉施設等を運営する事業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 第5条に規定する支給申請時点で事業を実施しておらず、又は事業を休止し、若しくは廃止している場合
(2) 国又は地方公共団体が運営している場合
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、別表の施設等種別の欄に定める区分に応じ、同表の給付金の額の欄に定める額とする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(申請期限)
第6条 申請書の提出期限は、令和8年2月28日までとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(支給の決定)
第7条 市長は、第5条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、給付金を支給することが適当と認めた場合は、給付金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、申請者に対して給付金を支給しないことを決定したときは、給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し及び給付金の返還)
第8条 給付金の支給を受けた者が、対象事業者の要件に該当しないことが明らかになったとき又は虚偽の申請その他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、市長は、支給決定の一部又は全部を取り消すことができる。
2 前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、市長は、給付金の支給を受けた者に対し、期限を定めてその返還を求めることができる。
(関係書類の保管)
第9条 給付金の支給を受けた申請者は、関係書類及び帳簿を備え、支給決定のあった年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和8年1月5日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条、第4条関係)
施設等種別給付金の額
介護保険法に基づく施設等介護老人福祉施設地域密着型介護老人福祉施設介護老人保健施設特定施設入所者生活介護事業所地域密着型特定入居者生活介護事業所認知症対応型共同生活介護事業所介護医療院200,000円
短期入所生活介護事業所短期入所療養介護事業所小規模多機能型居宅介護事業所看護小規模多機能型居宅介護事業所通所介護事業所地域密着型通所介護事業所認知症対応型通所介護事業所通所リハビリテーション事業所(※)(※) 保険医療機関でみなし指定を受ける事業所を除く。100,000円
訪問介護事業所訪問入浴介護事業所訪問看護事業所(※)訪問リハビリテーション事業所(※)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所夜間対応型訪問介護事業所居宅介護支援事業所(※) 保険医療機関でみなし指定を受ける事業所を除く。100,000円
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく施設等障害者支援施設共同生活援助事業所(※)(※) 給付単位は1施設ごととする。200,000円
居宅介護事業所(※1)重度訪問介護事業所行動援護事業所同行援護事業所自立生活援助事業所生活介護事業所自立訓練事業所就労移行支援事業所就労継続支援A型事業所就労継続支援B型事業所就労定着支援事業所短期入所事業所計画相談支援事業所(※2)地域生活支援事業所(出雲市地域生活支援事業実施要綱(平成18年出雲市告示第220号)に基づく、意思疎通支援事業、移動支援事業、日中一時支援事業、地域活動支援センター事業及び訪問入浴事業を実施している事業所)(※3)(※1) 介護保険法に基づく訪問介護事業所と同一建物の事業所を除く。(※2) 介護保険法に基づく居宅介護支援事業所と同一建物の事業所を除く。(※3) 介護保険法に基づく訪問入浴介護事業所と同一建物の事業所を除く。100,000円
児童福祉法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく施設等児童発達支援事業所放課後等デイサービス事業所保育所等訪問支援事業所障害児相談支援事業所(※)(※) 介護保険法に基づく居宅介護支援事業所又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく計画相談支援事業所と同一建物の事業所を除く。100,000円
定員が120人以下の次の施設認可保育所認定こども園小規模保育事業施設認定保育所(児童福祉法第59条の2の規定に基づく届出を行っている認可外保育所のうち市長が認めたもの。以下この表において同じ。)100,000円
定員が121人以上の次の施設認可保育所認定こども園小規模保育事業施設認定保育所200,000円
様式第1号(第5条関係)
給付金支給申請書兼請求書

様式第2号(第7条関係)
給付金支給決定通知書

様式第3号(第7条関係)
給付金不支給決定通知書