○北見市公職選挙法等執行規程
| (平成18年3月5日選挙管理委員会告示第5号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公職選挙法に基づく選挙
第1節 投票(第3条-第5条)
第2節 選挙長(第6条・第7条)
第3節 選挙運動
第1款 選挙事務所(第8条・第9条)
第2款 自動車、拡声機及び船舶の表示等並びにビラの頒布(第10条-第14条の4)
第3款 文書図画の撤去(第15条)
第4款 新聞広告(第16条)
第5款 個人演説会等(第17条-第20条)
第6款 街頭演説(第21条)
第4節 選挙運動に関する収入及び支出(第22条-第25条)
第5節 政治活動
第1款 政治活動用事務所における立札、看板等の表示(第26条-第31条)
第2款 政党その他の政治団体等の市長選挙における政治活動(第32条-第41条)
第3章 削除第4章 雑則(第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法その他の法令に基づき、北見市選挙管理委員会が所管すべき選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、北見市選挙管理委員会をいう。
第2章 公職選挙法に基づく選挙
第1節 投票
(投票区)
第3条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表第1のとおり設ける。
[別表第1]
(投票用紙の様式)
第4条 北見市議会議員及び北見市長の選挙に用いる投票用紙は、別記様式第1号により調製するものとする。
[別記様式第1号]
(郵便をもって投票用紙等を発送する日)
第5条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。
第2節 選挙長
(選挙長の印)
第6条 選挙長の印のひな形、書体及び寸法は、別記様式第2号によるものとする。
[別記様式第2号]
(選挙長の告示方法)
第7条 選挙長のする告示の方法は、北見市公告式条例(平成18年条例第3号)に定める例による。
第3節 選挙運動
第1款 選挙事務所
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第8条 法第130条第2項及び令第108条の規定による選挙事務所設置及び異動の届出は、別記様式第3号によるものとする。
[別記様式第3号]
2 推薦届出者が選挙事務所を設置し、又は異動した場合における前項の届出書には、別記様式第4号による候補者の承諾書を添えなければならない。
[別記様式第4号]
3 前項の場合において、推薦届出者が数人あるときは、前2項の書類に併せて別記様式第5号による推薦届出代表者である旨の証明書を添えなければならない。
[別記様式第5号]
(選挙事務所の閉鎖命令)
第9条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記様式第6号によるものとする。
[別記様式第6号]
第2款 自動車、拡声機及び船舶の表示等並びにビラの頒布
(表示板の様式)
第10条 法第141条第5項の規定による選挙運動のために使用される自動車、拡声機及び船舶の表示は、別記様式第7号による表示板を用いてしなければならない。
[別記様式第7号]
(表示板の交付)
第11条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、新たにこれを交付しない。
(表示板の掲示箇所)
第12条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第13条 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとするときは、別記様式第8号により委員会に申請しなければならない。
[別記様式第8号]
2 表示板を破損し、又は汚損したことにより前項の申請をする場合には、その申請の際、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。
(乗車又は乗船用腕章)
第14条 法第141条の2第2項の規定により着用する腕章(以下「乗車用腕章」という。)は、別記様式第9号によるものとする。
[別記様式第9号]
2 第11条及び前条の規定は、前項の乗車用腕章の交付及び再交付について準用する。
[第11条]
(選挙運動用ビラの届出)
第14条の2 法第142条第1項第6号の規定により委員会に対してするビラの届出は、別記様式第9号の2による届出書に証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがある場合には、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第14条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(次条において単に「証紙」という。)は、別記様式第9号の3によるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙の交付)
第14条の4 証紙の交付を受けようとする者は、別記様式第9号の4による請求書を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、証紙を交付したときは、別記様式第9号の5による交付済書を提出者に交付するものとする。
3 交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達しない場合において、更にその残数について証紙の交付を受けようとする者は、新たに第1項の請求書に前項の交付済書を添えて委員会に提出しなければならない。
4 証紙は、ビラの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
第3款 文書図画の撤去
(文書図画の撤去命令)
第15条 法第147条の規定により委員会が違反文書図画の撤去を命ずるときは、別記様式第10号によるものとする。
[別記様式第10号]
2 前項の規定による命令の際の警察署長に対する通報は、別記様式第11号によるものとする。
[別記様式第11号]
第4款 新聞広告
(新聞広告掲載証明書)
第16条 候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する別記様式第12号による証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
[別記様式第12号]
第5款 個人演説会等
(個人演説会等開催申出の処理)
第17条 法第163条の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下この款において「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、委員会は、別記様式第13号の個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記入するものとする。
[別記様式第13号]
(公職の候補者等が自らする設備)
第18条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下この款において「公職の候補者等」という。)は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者(以下この款において「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により会場を使用した公職の候補者等は、使用後直ちに原状に復さなければならない。
(個人演説会等開催申出の撤回)
第19条 法第163条の規定による申出をした公職の候補者等が、当該施設使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。
(個人演説会等施設の使用制限)
第20条 管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防のため必要な措置を行うよう個人演説会等を開催する公職の候補者等に指示することができる。
2 前項に規定する指示を受けた公職の候補者等は、その指示のとおり使用しなければならない。
第6款 街頭演説
(街頭演説のための標旗及び腕章)
第21条 法第164条の5第2項の標旗及び法第164条の7第2項の腕章は、別記様式第14号及び別記様式第15号によるものとする。
2 第11条及び第13条の規定は、前項の標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。
第4節 選挙運動に関する収入及び支出
(出納責任者の選任及び異動の届出)
第22条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記様式第16号によるものとする。
[別記様式第16号]
2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出は、別記様式第17号によるものとする。
[別記様式第17号]
3 法第180条第4項の規定により推薦届出者が出納責任者を選任した場合における第1項の出納責任者の選任又は異動の届出書には、別記様式第18号による候補者の承諾書を添えなければならない。
[別記様式第18号]
4 前項の場合において、推薦届出者が数人あるときは、第1項及び前項に規定する書類に併せて第8条第3項に規定する証明書を添えなければならない。
[第8条第3項]
(報告書の要旨の公表)
第23条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表は、北見市公告式条例に定める掲示場に当該要旨を記載した書面を掲示する方法により行うものとする。
[北見市公告式条例]
(報告書の閲覧)
第24条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の場所は、委員会事務局とする。
2 前項の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 報告書は、指定された閲覧場所以外に持ち出してはならない。
5 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第25条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道費 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円
オ 弁当料 1食につき 1,000円、1日につき 3,000円
カ 茶菓料 1日につき 500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額として支給する額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア、イ及びウに掲げる額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 10,000円
2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 10,000円
(2) 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき 15,000円
第5節 政治活動
第1款 政治活動用事務所における立札、看板等の表示
(立札及び看板等の表示)
第26条 令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票は、別記様式第19号によるものとする。
[別記様式第19号]
2 前項の証票は、法第143条第16項第1号の立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
3 第1項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
第27条 削除
(証票の交付等)
第28条 委員会は、令第110条の5第5項の規定による証票の交付申請があった場合において、同項の規定による申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。
2 委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、別記様式第22号の証票交付台帳に必要な事項を記録するものとする。
[別記様式第22号]
(証票交付申請書の記載事項に係る異動の届出)
第29条 前条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、同項の申請書に記載された事項に異動があったときは、直ちにその旨を別記様式第23号により委員会に届け出なければならない。
[別記様式第23号]
(証票の再交付)
第30条 第28条第1項の規定により証票の交付を受けた者が、その証票を紛失し、破損し、又は損耗したため証票の再交付を受けようとするときは、別記様式第24号による再交付申請書を郵便によることなく委員会に提出しなければならない。
2 証票の破損又は損耗により前項の再交付申請をする場合には、その申請の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。
3 第28条第1項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。
[第28条第1項]
(廃止の届出)
第31条 第28条第1項の規定により証票の交付を受けた者がその証票を廃止したときは、直ちにその旨を別記様式第25号により委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をする場合においては、その届出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。
第2款 政党その他の政治団体等の市長選挙における政治活動
(確認書の交付申請)
第32条 法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が同条第3項に規定する確認書(以下単に「確認書」という。)の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、これを添付することを要しない。
(確認書の様式)
第33条 確認書は、別記様式第26号によるものとする。
[別記様式第26号]
(政談演説会の届出)
第34条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催の届出は、別記様式第27号によるものとする。
[別記様式第27号]
(政談演説会告知用立札等の表示)
第35条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知のための立札及び看板の類の表示は、別記様式第28号による表示物を用いてしなければならない。
[別記様式第28号]
2 前項の表示物は、前条の届出を受けた後直ちに委員会が交付するものとする。
3 第1項の表示物は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(政治活動用自動車の表示)
第36条 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、別記様式第29号による表示板を用いてしなければならない。
[別記様式第29号]
2 前項の表示板は、確認書を交付する際に併せて交付するものとする。
3 第12条及び第13条の規定は、第1項の自動車の表示板の掲示及び再交付について準用する。
(政治活動用ポスターの証紙の交付)
第37条 法第201条の11第4項の政治活動のために使用するポスター(以下単に「ポスター」という。)には、委員会が交付する別記様式第30号による証紙(以下単に「証紙」という。)を貼らなければ掲示することができない。
[別記様式第30号]
2 証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付を受ける際に、別記様式第31号による請求書に証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合には、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
[別記様式第31号]
3 委員会は、証紙を交付したときは、別記様式第32号による交付済書を提出者に交付するものとする。
[別記様式第32号]
4 交付を受けた証紙の枚数が法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しない場合において、更にその残数について証紙の交付を受けようとする者は、新たに第2項の請求書に前項の交付済書を添えて委員会に提出しなければならない。
5 証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
(政治活動用ポスターの検印)
第38条 委員会は、証紙を交付できない特別の事情があるときは、証紙の交付に代えて別記様式第33号により調製した印による検印(以下単に「検印」という。)を行うものとする。
[別記様式第33号]
2 検印を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付を受ける際に、別記様式第34号による請求書に検印を受けようとするポスターを添えて委員会に提出しなければならない。
[別記様式第34号]
3 委員会は、ポスターに検印をしたときは、別記様式第35号による検印済書を提出者に交付するものとする。
[別記様式第35号]
4 検印を受けたポスターの枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しない場合において、更にその残数についてポスターの検印を受けようとする政党その他の政治団体は、新たに第2項の請求書に前項の検印済書を添えて委員会に提出しなければならない。
(政治活動用ビラの届出)
第39条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記様式第36号による届出書に該当のビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えてしなければならない。
[別記様式第36号]
(政治活動用文書図画の撤去命令)
第40条 第15条の規定は、法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について準用する。
[第15条]
(機関紙誌の届出)
第41条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌(以下「機関紙誌」という。)の届出は、別記様式第37号の届出書によるものとし、この届出書に最近の機関紙誌1部を添付しなければならない。ただし、当該届出に係る機関紙誌を新たに発行するときは、発行後直ちに1部を提出しなければならない。
[別記様式第37号]
第3章 削除
第42条から
第50条まで 削除
第4章 雑則
(その他)
第51条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の北見市公職選挙法等執行規程(平成6年北見市選挙管理委員会告示第10号)第30条、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和56年端野町選挙管理委員会規程第1号)第3条、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和56年常呂町選挙管理委員会告示第7号)第3条又は留辺蘂町選挙事務取扱規程(昭和62年留辺蘂町選挙管理委員会告示第1号)第137条の規定により交付された証票は、第28条の規定により交付された証票とみなす。
3 この規程の施行の日以後最初に執行される北見市議会議員の一般選挙又は当該一般選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙に限り、様式第2号その2中
| 「 | ![]() | 」 | |
| とあるのは | |||
| 「 | ![]() | 」 | |
| と、 | |||
| 様式第3号、第7号、第9号及び第12号中「何選挙」とあるのは「何選挙(何選挙区)」と、様式第14号中 | |||
| 「何選挙」 | |||
| とあるのは | |||
| 「何選挙(何選挙区)」 | |||
| と、 | |||
| 様式第15号、第16号、第17号及び第18号中「何選挙」とあるのは「何選挙(何選挙区)」とする。 | |||
附 則(平成18年3月6日選管議決)
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この規程は、平成18年3月6日から施行する。
附 則(平成18年3月20日選管議決)
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(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別記様式第19号により交付を受けた証票は、改正後の別記様式第19号により交付されたものとみなす。
附 則(平成18年8月25日選管議決)
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この規程は、平成18年8月25日から施行する。
附 則(平成19年2月26日選管告示第4号)
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この規程は、平成19年2月26日から施行する。
附 則(平成19年2月20日選管告示第2号)
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この規程は、平成19年2月20日から施行する。ただし、別表第1北見第21投票区の項及び別表第2(1)の表第15投票区の項の改正規定は、平成19年2月24日から施行する。
附 則(平成20年4月23日選管告示第11号)
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この規程は、平成20年4月23日から施行する。
附 則(平成20年5月30日委員長専決)
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この規程は、平成20年5月30日から施行する。
附 則(平成20年10月10日選挙管理委員会告示第39号)
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この規程は、平成20年11月8日から施行する。
附 則(平成20年11月17日選挙管理委員会告示第42号)
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この規程は、平成20年11月17日から施行する。
附 則(平成23年2月18日選挙管理委員会告示第2号)
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この規程は、平成23年2月18日から施行し、別表第2の改正規定は、この規程の施行の日以後初めてその期日を告示される北見市各農業委員会の一般選挙から適用する。
附 則(平成23年6月2日選挙管理委員会告示第22号)
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この規程は、平成23年6月2日から施行する。
附 則(平成23年9月2日選挙管理委員会告示第41号)
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この規程は、平成23年11月12日から施行する。
附 則(平成24年10月12日選挙管理委員会告示第18号)
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この規程は、平成24年10月27日から施行する。
附 則(平成28年6月21日選挙管理委員会告示第13号)
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この規程は、平成28年6月21日から施行する。
附 則(平成29年7月21日選挙管理委員会告示第14号)
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この規程は、平成29年7月24日から施行する。
附 則(平成29年12月1日選挙管理委員会告示第32号)
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この規程は、平成29年12月1日から施行し、この規程の施行日以後、初めてその期日を公示され又は告示される選挙について適用する。
附 則(平成30年1月16日選挙管理委員会告示第33号)
この規程は、平成30年1月16日から施行し、この規程の施行日以後、初めてその期日を公示され又は告示される選挙について適用する。
附 則(平成30年12月3日選挙管理委員会告示第27号)
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この規程は、平成30年12月3日から施行する。
附 則(令和3年6月1日選挙管理委員会告示第4号)
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この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年12月1日選挙管理委員会告示第30号)
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この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和5年6月15日選挙管理委員会告示第15号)
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この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和7年9月1日選挙管理委員会告示第25号)
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この規程は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公職選挙の投票区
| 投票区 | 投票区の区域 |
| 北見第1投票区 | 大通東1丁目から東5丁目まで、北1条から北4条の東1丁目から東5丁目まで、北5条東1丁目から東6丁目まで、北6条から北11条の東1丁目から東4丁目まで、大通西1丁目から西4丁目まで、北1条から北8条の西1丁目から西4丁目まで、山下町1丁目から2丁目まで |
| 北見第2投票区 | 三住町、番場町、北斗町、中央町、清見町、幸町、三楽町、美山町南1丁目、美山町南7丁目 |
| 北見第3投票区 | 大通東6丁目から東9丁目まで、北2条から北4条の東6丁目から東9丁目まで、北1条東6丁目、大町、高砂町、青葉町、桜町、朝日町、公園町1番地から111番地まで、東陵町1番地から187番地まで(北見第12投票区に属する区域を除く。) |
| 北見第4投票区 | 大通西5丁目から西6丁目まで、北1条から北7条の西5丁目から西7丁目まで、常盤町1丁目から4丁目まで、本町、山下町3丁目から5丁目まで |
| 北見第5投票区 | 常盤町5丁目から6丁目まで、とん田東町 |
| 北見第6投票区 | とん田西町、西富町、栄町、光西町、東三輪 |
| 北見第7投票区 | 南仲町、南町、中ノ島町、泉町、清月町 |
| 北見第8投票区 | 美芳町、寿町、高栄東町、花月町(北見第11投票区に属する区域を除く。) |
| 北見第9投票区 | 高栄西町、緑ケ丘5丁目から6丁目まで |
| 北見第10投票区 | 若葉、双葉町、桂町、緑町、卸町 |
| 北見第11投票区 | 美山町西、美山町東、美山町南2丁目から6丁目まで、美山町南8丁目から10丁目まで、花月町7番地から11番地まで、緑ケ丘1丁目から4丁目まで、東陵町(北見第3投票区及び北見第12投票区に属する区域を除く。)、昭和、小泉941番地12、上仁頃450番地31 |
| 北見第12投票区 | 小泉(北見第11投票区及び北見第13投票区に属する区域を除く。)、公園町(北見第3投票区に属する区域を除く。)、東陵町111番地及び115番地、柏陽町、並木町、文京町、曙町 |
| 北見第13投票区 | 小泉209番地から215番地まで、223番地から234番地まで、240番地から257番地まで、263番地から272番地まで、276番地から392番地まで、397番地から407番地まで及び412番地から418番地まで、ひかり野1丁目から8丁目まで、田端町、春光町 |
| 北見第14投票区 | 川東 |
| 北見第15投票区 | 若松、南丘174番地 |
| 北見第16投票区 | 開成 |
| 北見第17投票区 | 上ところ、北上、広郷、常川 |
| 北見第18投票区 | 南丘(北見第15投票区に属する区域を除く。)、光葉町、花園町、新生町、川沿町、北央町、錦町、広明町 |
| 北見第19投票区 | 豊地 |
| 北見第20投票区 | 西三輪、中央三輪 |
| 北見第21投票区 | 大正 |
| 北見第22投票区 | 大和、仁頃町 |
| 北見第23投票区 | 北陽 |
| 北見第24投票区 | 上仁頃(北見第11投票区に属する区域を除く。)、美里7番地 |
| 北見第25投票区 | 美里(北見第25投票区に属する区域を除く。) |
| 北見第26投票区 | 東相内町、柏木、富里 |
| 北見第27投票区 | 美園(北見第29投票区に属する区域を除く。) |
| 北見第28投票区 | 相内町、美園404番地、414番地1、415番地3、417番地3、423番地5、425番地、425番地7、426番地、438番地、463番地、463番地7、683番地、684番地、684番地3、684番地4、684番地6、684番地8、684番地9、685番地1、686番地8、699番地、706番地5及び754番地、住吉3番地、本沢 |
| 北見第29投票区 | 豊田、住吉(北見第29投票区に属する区域を除く。) |
| 北見第30投票区 | 西相内 |
| 北見第31投票区 | 北進町 |
| 北見第32投票区 | 北光、末広町、無加川町 |
| 端野第1投票区 | 端野町端野 |
| 端野第2投票区 | 端野町二区 |
| 端野第3投票区 | 端野町三区 |
| 端野第4投票区 | 端野町川向(端野第5投票区に属する区域を除く。)、端野町協和478番地及び487番地 |
| 端野第5投票区 | 端野町協和(端野第4投票区及び端野第6投票区に属する区域を除く。)、端野町川向193番地、端野町緋牛内428番地4 |
| 端野第6投票区 | 端野町緋牛内(端野第5投票区に属する区域を除く。)、端野町協和7番地4、157番地10、162番地及び410番地1 |
| 端野第7投票区 | 端野町一区、端野町忠志 |
| 端野第8投票区 | 端野町豊実、端野町北登 |
| 常呂第1投票区 | 常呂町字東浜、常呂町字常呂1番地から135番地まで、654番地から693番地まで、701番地から707番地まで、709番地から711番地まで及び717番地から722番地まで、常呂町字共立123番地 |
| 常呂第2投票区 | 常呂町字常呂(常呂第1投票区及び常呂第3投票区に属する区域を除く。) |
| 常呂第3投票区 | 常呂町字常呂578番地から585番地まで及び589番地から607番地まで、常呂町字土佐(常呂第6投票区に属する区域を除く。)、常呂町字岐阜8番地、16番地、82番地、87番地及び269番地 |
| 常呂第4投票区 | 常呂町字岐阜(常呂第3投票区及び常呂第6投票区に属する区域を除く。)、常呂町字富丘631番地 |
| 常呂第5投票区 | 常呂町字栄浦 |
| 常呂第6投票区 | 常呂町字土佐238番地、常呂町字共立(常呂第1投票区に属する区域を除く。)、常呂町字豊川、常呂町字富丘(常呂第4投票区に属する区域を除く。)、常呂町字岐阜511番地及び620番地、常呂町字福山 |
| 常呂第7投票区 | 常呂町字日吉、常呂町字登、常呂町字吉野 |
| 留辺蘂第1投票区 | 留辺蘂町豊金(留辺蘂第3投票区に属する区域を除く。)、留辺蘂町上町、留辺蘂町仲町 |
| 留辺蘂第2投票区 | 留辺蘂町泉、留辺蘂町富岡、留辺蘂町旭東、留辺蘂町旭中央、留辺蘂町旭南、留辺蘂町旭北 |
| 留辺蘂第3投票区 | 留辺蘂町豊金のうち36番地を含む以東一円、留辺蘂町東町、留辺蘂町元町、留辺蘂町宮下町 |
| 留辺蘂第4投票区 | 留辺蘂町栄町 |
| 留辺蘂第5投票区 | 留辺蘂町旭公園 |
| 留辺蘂第6投票区 | 留辺蘂町金華、留辺蘂町大富、留辺蘂町旭1区、留辺蘂町旭西、留辺蘂町旭3区 |
| 留辺蘂第7投票区 | 留辺蘂町平里、留辺蘂町花丘、留辺蘂町松山、留辺蘂町温根湯温泉、留辺蘂町昭栄 |
| 留辺蘂第8投票区 | 留辺蘂町川北、留辺蘂町大和、留辺蘂町富士見、留辺蘂町厚和、留辺蘂町滝の湯 |
| 留辺蘂第9投票区 | 留辺蘂町丸山、留辺蘂町瑞穂、留辺蘂町花園 |
別表第2
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別表第3
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別記様式第20号
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削除〔平成18年8月25日〕
別記様式第21号
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削除〔平成18年8月25日〕
別記様式第38号
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別記様式第39号
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別記様式第40号
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別記様式第41号
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別記様式第42号
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