○北見市職員退職手当条例施行規則
(平成19年3月28日規則第35号)
改正
平成19年9月11日規則第69号
平成22年3月31日規則第18号
平成22年9月30日規則第37号
平成26年3月31日規則第17号
平成28年3月31日規則第36号
令和2年4月1日規則第25号
令和4年3月31日規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、北見市職員退職手当条例(平成18年条例第54号。以下「条例」という。)に基づき、退職手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)
第2条 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務等(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条に規定する短時間勤務をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれ最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第3条 退職した者の条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間に同項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第8条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員として引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
(職員の区分)
第4条 条例第8条の4第3項の規則で定める職員の区分は、退職した者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表(1)、(2)、(3)又は(4)の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分とする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付す方法等)
第5条 前条(第3条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日に属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(退職手当の一時差止め)
第6条 条例第16条第2項(条例第21条において準用する場合を含む。)の書面は、退職手当支給一時差止処分書(別記様式第1号)とする。
2 条例第16条第9項(条例第21条において準用する場合を含む。)の説明書は、処分説明書(別記様式第2号)とする。
(退職手当の返納)
第7条 条例第17条(条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により、一般の退職手当等(条例第5条の2第2項に規定する一般の退職手当等をいう。以下同じ。)のうち次に定める額を返納させることができる。ただし、条例第11条第1項(条例第21条において準用する場合を含む。)の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。
(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ条例第11条第2項(条例第21条において準用する場合を含む。)の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額
2 前項の規定により一般の退職手当等を返納させる場合には、退職手当返納命令書(別記様式第3号)により通知しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の北見市、端野町、常呂町及び留辺蘂町の職員(市職員給与条例(昭和26年条例第42号。以下「合併前北見市給与条例」という。)、端野町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「合併前端野町給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和26年常呂町条例第6号。以下「合併前常呂町給与条例」という。)又は町職員の給与に関する条例(昭和24年留辺蘂町条例第14号。以下「合併前留辺蘂町給与条例」という。)の適用を受けていた者に限る。)であった者で、引き続き北見市の職員として任用されたもの(北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)の適用を受ける者に限る。)が平成19年4月1日以後に退職した場合における平成9年4月1日から平成18年3月4日まで(以下「特定期間」という。)の基礎在職期間における職員の区分は、附則別表(1)から(4)までの表の右欄に掲げる区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分とする。
3 この附則に定めるもののほか、経過措置に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
(1)特定期間に合併前の北見市に在職していた職員の基礎在職期間における区分の表
第1号区分 部長(部長相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第2号区分 部次長(部次長相当職として市長の認めるものを含む。)又は診療所長の職務にあったもの
第3号区分 課長(課長相当職として市長の認めるものを含む。)又は課長補佐(課長補佐相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第4号区分 係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主任の職務にあったもので、かつ、その者の属する職務の級(合併前北見市給与条例第4条の2に規定する職務の級をいう。以下この表において同じ)が4級であったもの
第5号区分 係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主任の職務にあったもので、かつ、その者の属する職務の級が3級であったもの
第6号区分 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる職員
備考 この表中の職員の職(診療所長を除く。)は、市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年北見市規則第12号)別表第1に規定する職とする。
(2)特定期間に合併前の端野町に在職していた職員の基礎在職期間における区分の表
第3号区分 課長(課長相当職として市長の認めるものを含む。)又は課長補佐(課長補佐相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第4号区分 係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主任の職務にあったもので、かつ、その者の属する職務の級(合併前端野町給与条例第4条第1項に規定する職務の級をいう。以下この表において同じ)が5級又は6級であったもの
第5号区分 主任の職務にあったもので、かつ、その者の属する職務の級が4級であったもの
第6号区分 第3号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる職員
備考 この表中の職員の職は、合併前端野町給与条例別表2に規定する職とする。
(3)特定期間に合併前の常呂町に在職していた職員の基礎在職期間における区分の表
第1号区分 合併前常呂町給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた職員で、国保病院長の職務にあったもの
第2号区分 合併前常呂町給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた職員で、国保病院副院長の職務にあったもの
第3号区分ア 合併前常呂町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた職員で、課長(課長相当職として市長の認めるものを含む。)又は課長補佐(課長補佐相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
イ 合併前常呂町給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた職員で、放射線科長又は薬局長の職務にあったもの
ウ 合併前常呂町給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた職員で、看護師長又は副師長の職務にあったもの
エ 合併前常呂町給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた職員で、課長補佐(課長補佐相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第4号区分ア 合併前常呂町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた職員で、係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主任の職務にあったものであり、かつ、その者の属する職務の級(合併前常呂町給与条例第4条第1項に規定する職務の級をいう。以下この表において同じ)が5級又は6級であったもの
イ 合併前常呂町給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた職員で、係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は栄養士の職務にあったものであり、かつ、その者の属する職務の級が4級であったもの
ウ 合併前常呂町給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた職員で、看護師又は准看護師の職務にあったものであり、かつ、その者の属する職務の級が4級であったもの
エ 合併前常呂町給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた職員で、係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主任の職務にあったものであり、かつ、その者の属する職務の級が4級又は5級であったもの
第5号区分ア 合併前常呂町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた職員で、係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主任の職務にあったものであり、かつ、その者の属する職務の級が4級であったもの
イ 合併前常呂町給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた職員で、栄養士の職務にあったものであり、かつ、その者の属する職務の級が3級であったもの
ウ 合併前常呂町給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた職員で、看護師又は准看護師の職務にあったものであり、かつ、その者の属する職務の級が3級であったもの
エ 合併前常呂町給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた職員で、主任の職務にあったものであり、かつ、その者の属する職務の級が3級であったもの
第6号区分 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる職員
備考 この表中の職員の職は、職員の職務の級、初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和39年常呂町規則第8号)別表第1に規定する職とする。
(4)特定期間に合併前の留辺蘂町に在職していた職員の基礎在職期間における区分の表
第3号区分 課長(課長相当職として市長の認めるものを含む。)又は課長補佐(課長補佐相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第4号区分 係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主任の職務にあったもので、かつ、その者の属する職務の級(合併前留辺蘂町給与条例第7条第1項に規定する職務の級をいう。以下この表において同じ)が5級又は6級であったもの
第5号区分 係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主任の職務にあったもので、かつ、その者の属する職務の級が4級であったもの
第6号区分 第3号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる職員
備考 この表中の職員の職は、合併前留辺蘂町給与条例別表2に規定する職とする。
附 則(平成19年9月11日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第37号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第17号)
(北見市職員職名規則等の一部を改正する規則)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1)平成18年3月5日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分の表
第1号区分 部長(部長相当職として市長の認めるものを含む。)又は常呂病院長の職務にあったもの
第2号区分 部次長(部次長相当職として市長の認めるものを含む。)、診療所長又は常呂病院副院長の職務にあったもの
第3号区分 課長(課長相当職として市長の認めるものを含む。)又は課長補佐(課長補佐相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第4号区分 係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主任の職務にあったもので、かつ、その者の属する職務の級が4級であったもの
第5号区分 係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主任の職務にあったもので、かつ、その者の属する職務の級が3級であったもの
第6号区分 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる職員
備考 この表中の職員の職(常呂病院長、診療所長及び常呂病院副院長を除く。)は、北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第26号)による改正前の北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号)別表第1に規定する職とする。
(2)平成19年4月1日から平成26年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分の表
第1号区分 部長(部長相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第2号区分 副部長(副部長相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第3号区分 課長(課長相当職として市長の認めるものを含む。)又は課長補佐(課長補佐相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第4号区分 係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主査の職務にあったもの
第5号区分 副係長(副係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主任の職務にあったもの
第6号区分 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる職員
備考 この表中の職員の職は、北見市職員職名規則等の一部を改正する規則(平成26年規則第17号)による改正前の北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1に規定する職とする。
(3)平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分の表
第1号区分 部長(部長相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第2号区分 副部長(副部長相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第3号区分 課長(課長相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第4号区分 係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主査の職務にあったもの
第5号区分 副係長(副係長相当職として市長の認めるものを含む。)又は主任の職務にあったもの
第6号区分 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる職員
備考 この表中の職員の職は、北見市職員職名規則(平成19年規則第26号)第2条第1項に規定する職とする。
令和4年4月1日以降の基礎在職期間における職員の区分の表
第1号区分 部長(部長相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第2号区分 副部長(副部長相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第3号区分 課長(課長相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第4号区分 係長(係長相当職として市長の認めるものを含む。)の職務にあったもの
第5号区分 主任の職務にあったもの
第6号区分 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる職員
備考 この表中の職員の職は、北見市職員職名規則(平成19年規則第26号)第2条第1項に規定する職とする。
別記様式第1号(第6条第1項関係)
退職手当支給一時差止処分書

別記様式第2号(第6条第2項関係)
処分説明書

別記様式第3号(第7条関係)
退職手当返納命令書