○北見市生活保護法施行細則
| (平成18年3月5日規則第83号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 市長は、被保護者につき次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護費支給台帳
(5) ケース記録票
2 市長は、次に掲げる帳簿を備え、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿
(2) 被保護世帯名簿
(3) 保護申請書受理簿
(4) 医療券交付処理簿
(5) 介護券交付処理簿
(他の保護の実施機関への通知)
第3条 市長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該保護者の居住地を所轄する保護の実施機関に通知しなければならない。
2 市長は、被保護者がその居住地から所轄区域外に移転したときは、要保護者転出通知書により、速やかに新居住地の所轄する保護の実施機関に通知しなければならない。
3 前項の要保護者転出通知書には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他関係書類
(申請書)
第4条 施行規則第1条第1項の規定による保護の開始又は変更の申請の書面は、生活保護法による保護申請書(開始・変更)(別記様式第1号)によるものとする。
2 施行規則第1条第5項に規定する葬祭扶助の申請の書面は、生活保護法による葬祭扶助申請書(別記様式第2号)によるものとする。
3 第1項の申請の書面には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 資産申告書(別記様式第3号)
(2) 収入申告書(別記様式第4号)
(3) 給与証明書(別記様式第5号)
(4) 住宅補修計画書(別記様式第6号)
(5) 生業計画書(別記様式第7号)
(決定通知書等)
第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、保護決定(変更)通知書、保護申請却下通知書又は保護廃止(停止)決定通知書によるものとする。
(検診命令書)
第6条 市長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書を交付するものとする。
(調査依頼書)
第7条 市長は、法第29条の規定により調査を依頼するときは、調査依頼書によるものとする。
(扶養能力調査)
第8条 市長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養能力を調査するときは、要保護者の扶養義務者に対し、扶養照会書その他の方法により行うものとする。
2 市長は、法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(別記様式第8号)によるものとする。
3 市長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(別記様式第9号)によるものとする。
(入所依頼書)
第9条 市長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設に入所委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対し、入所依頼書を発行しなければならない。
(保護金品の支給)
第10条 市長が被保護者に対し、保護金品を給付する場合においては、当該被保護者等から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(立入調査票)
第11条 法第28条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証票は、立入調査票(別記様式第10号)によるものとする。
(就労自立給付金申請書)
第12条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の書面は、就労自立給付金申請書(別記様式第11号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金申請書)
第13条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請の書面は、進学・就職準備給付金申請書(別記様式第12号)によるものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市生活保護法施行細則(平成12年北見市規則第44号)の規定に基づきなされた申請、届出その他の行為で現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年8月29日規則第24号)
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この規則は、公布の日より施行する。
附 則(平成27年12月14日規則第70号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年8月30日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月15日規則第65号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第30号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月18日規則第43号)
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この規則は、公布の日から施行する。
