○北見市子ども医療費助成に関する条例施行規則
(平成18年3月5日規則第94号)
改正
平成18年9月26日規則第255号
平成20年3月26日規則第16号
平成20年7月8日規則第43号
平成20年12月29日規則第57号
平成23年3月31日規則第30号
平成24年6月1日規則第25号
平成24年7月6日規則第30号
平成27年6月4日規則第47号
平成27年12月30日規則第83号
平成28年2月29日規則第13号
平成28年4月1日規則第42号
平成29年7月31日規則第63号
平成30年7月31日規則第32号
平成31年2月13日規則第5号
令和6年3月21日規則第12号
令和6年9月30日規則第41号
令和7年3月10日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市子ども医療費助成に関する条例(平成18年条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(住所要件)
第3条 条例第3条に規定する市内に住所を有する子どもとは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、北見市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(資格の始期及び終期)
第4条 出生、転入等による資格の始期は、対象者としての要件を備えるに至った日とする。
2 対象者としての要件を欠くに至ったときの資格の終期は、その者が要件を欠くに至った日の属する月の末日とする。ただし、死亡、転出等により対象者としての要件を欠くに至ったときは、死亡又は転出した日とする。
(条例第3条第3号の規則で定める額等)
第5条 条例第3条第3号の規則で定める額及び所得の額は、別表に掲げる額とする。
(一部負担金)
第6条 条例第4条第1項の規則で定める一部負担金は、初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円)とする。
(条例第4条第2項の規則で定める算定方法により算定した額)
第7条 条例第4条第2項の規則で定める算定方法により算定した額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項に規定する額(以下「医療費月額限度額」という。)とする。
(登録申請)
第8条 対象者の保護者は、子ども医療費受給資格者登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であることを証する書類
(2) 保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 対象者の属する世帯員全員が市町村民税非課税者である場合にあっては、世帯員全員(生計を主として維持する者を含む。)が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定にかかわらず、登録申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(登録の不承認の通知)
第9条 市長は、前条の規定による登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、登録を承認しないことを決定したときは、子ども医療費受給資格者登録不承認通知書(別記様式第2号)により当該登録申請者に通知するものとする。
(受給者証の交付)
第10条 市長は、登録の承認の決定を行った者(以下「受給資格者」という。)の保護者に対し、子ども医療費受給者証(別記様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の受給者証は、毎年継続の資格要件を確認し更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(届出)
第11条 保護者は、次の各号のいずれかに該当することが生じたときは、その事実の生じた日から14日以内に子ども医療費受給資格者変更届(別記様式第4号)又は子ども医療費受給資格者喪失届(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1) 加入している医療保険が変わったとき。
(2) 受給資格者又は保護者の住所が変わったとき。
(3) その他申請事項に変更があったとき。
(受給者証の再交付)
第12条 保護者は、受給者証を損傷し、又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(別記様式第6号)により、市長に受給者証の再交付を申請するものとする。
(受給者証の返還)
第13条 受給資格者がその資格を欠くに至ったときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(助成の申請)
第14条 条例第6条第3項の規定による医療費の助成の申請は、医療費の助成を受けようとする者が、子ども医療費助成金支給申請書(別記様式第7号)又は子ども医療費月額限度額支給申請書(別記様式第8号)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
(助成金の交付の決定)
第15条 市長は、前条の子ども医療費助成金支給申請書又は子ども医療費月額限度額支給申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは当該申請者に子ども医療費助成金支給決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとし、受給者に支給しないことを決定したときは当該申請者に子ども医療費助成金支給申請却下通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。
(保護者への支払)
第16条 条例第6条第3項の市長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 受給者が、協定保険医療機関等以外の保険医療機関等において治療を受けたとき。
(2) 受給者が協定保険医療機関等に受給者証等を提出しないで診療を受けたこと等の理由により医療費を直接協定保険医療機関等に支払ったことが明らかであるとき。
(3) 受給者に医療費月額限度額を支給するとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、条例及びこの規則の施行上、受給資格者に係る医療費を協定保険医療機関等に支払うことが不適当であると市長が認めたとき。
(令第14条の2に規定する年間の高額療養費に相当する額の支給)
第17条 市長は、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日において、計算期間における基本利用料の合計額が令第15条第8項に規定する額を超えるときは、その超える額を助成金として支給することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年北見市規則第18号)、端野町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年端野町規則第13号)、常呂町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成7年常呂町規則第4号)又は留辺蘂町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成14年留辺蘂町規則第17号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成17年度の特例)
3 施行日から平成18年3月31日までの間に受けた医療に係る助成の手続については、合併前の北見市、端野町、常呂町及び留辺蘂町の区域の区分に応じ、それぞれ合併前の規則の例によるものとする。
附 則(平成18年9月26日規則第255号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月8日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月29日規則第57号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第30号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北見市乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日から同年5月31日までの間、別表の規定中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
児童手当法施行令(昭和46年政令281号)第1条に定める額児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下この項において「旧児童手当法施行令」という。)第11条において準用する第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額)
児童手当法施行令第2条旧児童手当法施行令第11条において準用する第2条
児童手当法施行令第3条旧児童手当法施行令第11条において準用する第3条
附 則(平成24年7月6日規則第30号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年6月4日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
改正前の北見市乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則による様式改正後の北見市乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則による様式
別記様式第1号
乳幼児等医療費受給資格者(登録申請書/変更・喪失届)(登録申請に係る部分に限る。)
別記様式第1号
乳幼児等医療費受給資格者登録申請書
別記様式第1号
乳幼児等医療費受給資格者(登録申請書/変更・喪失届)(変更に係る部分に限る。)
別記様式第4号
乳幼児等医療費受給資格者変更届
別記様式第1号
乳幼児等医療費受給資格者(登録申請書/変更・喪失届)(喪失に係る部分に限る。)
別記様式第5号
乳幼児等医療費受給資格者喪失届
別記様式第4号
乳幼児等医療費受給者証再交付申請書
別記様式第6号
乳幼児等医療費受給者証再交付申請書
別記様式第5号
乳幼児等医療費助成金支給申請書
別記様式第7号
乳幼児等医療費助成金支給申請書
別記様式第6号
乳幼児等医療費月額限度額支給申請書
別記様式第8号
乳幼児等医療費月額限度額支給申請書
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年2月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第42号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前における医療費月額限度額の算定に係る高額療養費算定基準額については、この規則による改正後の北見市子ども医療費助成に関する条例施行規則第6条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前における医療費月額限度額の算定に係る高額療養費算定基準額については、この規則による改正後の北見市子ども医療費助成に関する条例施行規則第6条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年2月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の北見市子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定による医療費の助成の申請に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年9月30日規則第41号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 条例第3条第3号の規則で定める額子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第289号)第4条の規定による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「旧児童手当法施行令」という。)第1条に定める額
2 条例第3条第3号の所得の額旧児童手当法施行令第2条及び第3条の規定により算出した額
別記様式第1号(第8条関係)
子ども医療費受給資格者登録申請書

別記様式第2号(第9条関係)
子ども医療費受給資格者登録不承認通知書

別記様式第3号(第10条関係)
子ども医療費受給者証

別記様式第4号(第11条関係)
子ども医療費受給資格者変更届

別記様式第5号(第11条関係)
子ども医療費受給資格者喪失届

別記様式第6号(第12条関係)
子ども医療費受給者証再交付申請書

別記様式第7号(第14条関係)
子ども医療費助成金支給申請書

別記様式第8号(第14条関係)
子ども医療費月額限度額支給申請書

別記様式第9号(第15条関係)
子ども医療費助成金支給決定通知書

別記様式第10号(第15条関係)
子ども医療費助成金支給申請却下通知書