○北見市老人福祉法施行細則
| (平成18年3月5日規則第101号) |
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(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅福祉サービス措置台帳(別記様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(別記様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(別記様式第4号)
(3) 老人福祉施設措置費支給台帳(別記様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(別記様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(別記様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(別記様式第8号)
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、在宅福祉サービス措置開始通知書(別記様式第9号)により、措置の変更を行ったときは、在宅福祉サービス措置変更通知書(別記様式第10号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、在宅福祉サービス措置廃止(停止)通知書(別記様式第11号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第4条 市長は、法第11条の措置を開始したときは、措置開始通知書(別記様式第12号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(別記様式第13号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(別記様式第14号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記様式第15号)によらなければならない。
2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(別記様式第16号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(別記様式第17号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(入所依頼書等)
第6条 市長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームへの入所委託を含む。以下同じ。)させるときは、入所依頼書(別記様式第18号)により、養護委託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(別記様式第19号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、別記様式第20号の入所引受(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。
[別記様式第20号]
3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(別記様式第21号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し、通知しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭依頼書等)
第7条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記様式第22号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書(別記様式第23号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は市町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎四半期分の措置費について、毎四半期の当初の月の末日までに、措置費概算請求書(別記様式第24号)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎四半期分の措置費について、毎四半期終了の翌月の末日までに措置費精算請求書(別記様式第25号)により、市長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記様式第26号)によらなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市老人福祉法施行細則(平成6年北見市規則第20号)、老人福祉法施行細則(平成5年端野町規則第4―2号)、老人福祉法施行細則(平成5年常呂町規則第9号)又は老人福祉法施行細則(平成5年留辺蘂町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第32号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
