○北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第131号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(多量の一般廃棄物の運搬指示)
第3条 市長は、法第6条の2第5項の規定により、1日平均の排出量が30キログラム以上若しくは100リットル以上又は一時に100キログラム以上若しくは1,000リットル以上の一般廃棄物を生ずる占有者等に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
2 市長は、一時に100キログラム以上又は500リットル以上の家庭系廃棄物を生ずる排出者に対し、当該家庭系廃棄物を運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
(市が処理しない一般廃棄物)
第4条 条例第14条第1項ただし書の規定により、市が収集、運搬又は処分をしない一般廃棄物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第6条第1項の規定により市が定めた一般廃棄物処理計画に基づく排出の方法によらないもの
(2) 凍結等のため、くみ取り作業に著しい支障を及ぼすし尿
(3) 浄化槽に係る汚泥及び汚水
(犬、ねこ等動物の死体の処理)
第5条 犬、ねこ等動物の死体を自ら処理することが困難なときは、速やかにその処理を市長に申し出なければならない。ただし、狂犬病又はその疑いで死亡したものは、他の法令の定めるところによらなければならない。
2 前項の犬、ねこ等動物の死体は、他の一般廃棄物と区別しておかなければならない。
(排出制限の一般廃棄物の前処理)
第6条 条例第16条ただし書の規則で定める処理は、次に掲げるとおりとする。
[条例第16条]
(1) 病毒の媒体となるおそれのあるものについては、完全に消毒すること。
(2) 爆発物その他の危険性のあるものについては分解する等全くその危険性をなくするとともに、ガラスの破片等処理作業に危険を伴うものについては「危険物」と表示し、内容を明記すること。
(3) 著しく悪臭を発するものについては、その悪臭の原因を除去する等脱臭すること。
(4) 器材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもので、塗料、接着剤、化学薬品、スプレー缶等については、乾燥、中和、ガス抜き等の措置をすること。
(排出禁止物)
第7条 条例第16条第1項第6号に規定する市長が指定する物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物
(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器
(3) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12項に規定する指定再資源化製品
(4) その他別に定める物
(処理施設における廃棄物の受入基準)
第8条 条例第17条第1項に規定する規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第16条第1項各号に掲げる排出禁止の廃棄物を除去してあること。
(2) 焼却処理又は破砕処理をするための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるものについては、それ以外のものと分別してあること。
(3) 燃やすごみについては、焼却処理に支障がないものであること。ただし、木類等については、最大の辺を30センチメートル以下かつ径を5センチメートル以下に破砕し、又は切断してあること。
(4) 燃やさないごみについては、第12条第3項第1号イに規定する燃やさないごみの指定袋に入るものであって、長さを1メートル以下に破砕し、又は切断してあること。ただし、木類等については、径が10センチメートル以下であること。
(5) 資源ごみについては、品目別に分別してあること。
(6) その他処理に支障がない物で、市長が認めるものであること。
(市が処分する産業廃棄物)
第9条 条例第18条の規定により市が処分する産業廃棄物は、次に掲げるものとする。
[条例第18条]
(1) 下水道汚泥
(2) その他市長が認めるもの
(資料の提出)
第10条 市長は、市が行う一般廃棄物の収集を受けようとする者に対し、手数料等の算定に必要な資料を提出させることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の資料を提出してはならない。
(手数料等の減免)
第11条 条例第20条第2項に規定する災害その他特別な事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合であることとし、同項に規定する減免の額については、別に定める。
(1) 排出者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者であるとき。
(2) 廃棄物が災害に伴って発生したものであるとき。
(3) その他減免することが特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により手数料又は費用の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料等減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書の提出が困難であると認める場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、減免を承認又は不承認としたときは、廃棄物処理手数料等減免承認・不承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。ただし、市長が当該承認・不承認書を交付することが不要と認めたときは、この限りでない。
(手数料等の徴収方法)
第12条 条例別表第1の収集運搬手数料、犬、ねこ等動物の死体処理手数料及びし尿等処理手数料並びに条例別表第2に規定する許可等の申請手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、家庭生活に伴って生ずる一般廃棄物を継続して排出する者は、あらかじめ収集運搬手数料を納入することができる。
2 前項ただし書の規定により納入した収集運搬手数料は、還付しない。ただし、やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項ただし書の規定により収集運搬手数料を納入した者に対し、次に掲げる指定ごみ袋及び指定ごみ処理券を別に定める場所において交付する。
(1) 指定ごみ袋
ア 燃やすごみ(別記様式第3号)
イ 燃やさないごみ(別記様式第4号)
(2) 指定ごみ処理券
ア 前号により難い場合(別記様式第5号)
イ 粗大ごみ(別記様式第6号)
4 前項第2号アの「前号により難い場合」とは、燃やさないごみであって指定ごみ袋に入らないものをいう。
5 第3項第2号イの「粗大ごみ」とは、条例第13条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に定める排出禁止物及び処理不適物又は条例第16条の規定により排出できない一般廃棄物以外の耐久消費財で日常生活に伴って生ずる比較的大型の固形状の一般廃棄物であって、通常の方法による収集及び運搬が困難であるものをいう。
6 条例第14条の規定により、市が収集し、運搬し、及び処分する一般廃棄物(し尿を除く。)を排出しようとするときは、第3項各号に掲げるごみの区分に応じ、当該各号に定める様式のごみ袋を使用し、又はごみ処理券をその排出しようとする一般廃棄物に貼付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
[条例第14条]
7 条例別表第1の処分手数料及び産業廃棄物処分費用は、市長が指定する処理場に搬入する時に徴収する。ただし、市長が特に認めるときは、1か月ごとにその月の前月において市長が指定する処理場に搬入した当該一般廃棄物(家庭生活に伴って生ずるものを除く。)又は産業廃棄物の処分に係る手数料又は費用を納入通知書によりその月に徴収する。
[条例別表第1]
(一般廃棄物処理業等の許可の申請等)
第13条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可又は同条第2項若しくは第7項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可(更新)申請書(別記様式第7号)を、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可の有効期間は、2年間とする。
(許可証の交付等)
第14条 市長は、前条第1項の申請に対して許可を与えたときは、一般廃棄物収集運搬業等にあっては一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証(別記様式第9号)を、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可証(別記様式第10号)を交付するものとする。
2 許可証を滅失し、又は破損したときは、一般廃棄物収集運搬業等にあっては一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証再交付申請書(別記様式第11号)を、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第12号)を市長に提出して許可証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等に係る変更の申請等)
第15条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業事業範囲変更許可申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業等の許可証を交付された者(以下「一般廃棄物収集運搬又は処分業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請事項変更届(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項に規定する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、第13条第1項の申請書の記載事項及び添付した書類
[第13条第1項]
3 浄化槽清掃業の許可証を交付された者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、第13条第1項の申請書に記載した事項及び添付した書類に変更があったときは、変更の日から30日以内に浄化槽清掃業許可申請事項変更届(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
[第13条第1項]
4 一般廃棄物収集運搬又は処分業者及び浄化槽清掃業者は、その事業の全部又は一部を廃止又は休止したときは、一般廃棄物収集運搬又は処分業者にあっては10日以内に一般廃棄物収集運搬業・処分業事業廃止(休止)届(別記様式第16号)を、浄化槽清掃業者にあっては30日以内に浄化槽清掃業事業廃止(休止)届(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物再生利用業の指定の申請等)
第16条 省令第2条第2号又は第2条の3第2号の規定による一般廃棄物の再生利用業の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 省令第2条第2号又は第2条の3第2号の規定による指定の有効期間は、2年間とする。
(指定証の交付等)
第17条 市長は、前条第1項の申請に対して指定をすべきものと決定したときは、当該申請者に対し、一般廃棄物再生利用業指定証(別記様式第19号。以下次項及び次条において「指定証」という。)を交付するものとする。
2 指定証を滅失し、又は破損したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(別記様式第20号)を市長に提出して指定証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物再生利用業に係る変更の申請等)
第18条 指定証を交付された者(以下「一般廃棄物再生利用業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物再生利用業事業範囲変更指定申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 一般廃棄物再生利用業者は、第16条第1項の申請書の記載事項及び添付した書類に変更があったときは、変更の日から10日以内に一般廃棄物再生利用業指定申請事項変更届(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。
[第16条第1項]
3 一般廃棄物再生利用業者は、その事業の全部又は一部を廃止又は休止したときは、10日以内に一般廃棄物再生利用業事業廃止(休止)届(別記様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(審議会の会長及び副会長)
第19条 条例第22条第1項に規定する北見市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第20条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は説明を求めることができる。
6 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
7 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第9項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり会議を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、会議を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
8 第2項前段及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
9 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(審議会の庶務)
第21条 審議会の庶務は、市民環境部において処理する。
(審議会の運営事項)
第22条 前3条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(廃棄物減量等推進員)
第23条 条例第23条第1項に規定する北見市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、町内会会員等の中から市長が委嘱する。
2 推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
3 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立入検査)
第24条 条例第25条に規定する立入検査とは、次に掲げる行為とする。
[条例第25条]
(1) 市の指定する排出区分及び方法によらない廃棄物の排出者への指導
(2) そのままの状態では周辺環境に影響を与えるおそれのある廃棄物の排出者への指導
(3) その他条例及びこの規則の規定に反した廃棄物の取扱いをした者又はおそれのある者に対する指導
(清掃指導員の証)
第25条 清掃指導員(条例第25条第1項の規定により立入検査を行う職員をいう。)の証明書は、清掃指導員証(別記様式第24号)とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年北見市規則第25号)、端野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年端野町規則第6号)、常呂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年常呂町規則第24号)又は留辺蘂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年留辺蘂町規則第22号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(合併に伴う特例)
3 第8条各号の規定にかかわらず、合併前の端野町、常呂町及び留辺蘂町の区域の処理施設における廃棄物の受入規準は、当分の間、それぞれ合併前の規則の例による。
4 別記様式第3号から別記様式第6号までの規定にかかわらず、合併前の端野町、常呂町及び留辺蘂町の区域における指定袋及び粗大ごみ処理券の様式は、当分の間、それぞれ合併前の規則の例による。
附 則(平成20年1月18日規則第4号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第14号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第23号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第109号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに交付された改正前の第12条第3項第1号ウに掲げる指定ごみ袋は、北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第116号)別表第1に規定する基礎単位及び金額が同一の改正後の第12条第3項第1号アに掲げる指定ごみ袋に交換することができる。
3 この規則の施行の日の前日までに交付された改正前の第12条第3項第1号ウに掲げる指定ごみ袋は、改正後の第12条第3項第1号アに掲げる指定ごみ袋として一般廃棄物の排出に使用することができる。
附 則(令和7年7月18日規則第47号)
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この規則は、公布の日から施行する。
