○北見市墓地及び霊園条例施行規則
(平成18年3月5日規則第128号)
改正
平成25年2月7日規則第9号
平成27年3月31日規則第24号
平成28年3月25日規則第19号
平成31年3月15日規則第11号
令和2年3月31日規則第9号
令和2年7月22日規則第44号
令和2年10月5日規則第53号
令和3年1月5日規則第2号
令和3年12月13日規則第140号
令和5年3月22日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市墓地及び霊園条例(平成18年条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人の設置)
第2条 条例別表第1の2の霊園に管理人を置く。
(管理人の職務)
第3条 管理人は、市長の指示を受けて、霊園内の施設(樹木を含む。)の保全、清掃美化その他の業務を行う。
(使用許可の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、墓園等使用許可申請書(別記様式第1号)に本籍及び住所を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、本市に住所を有する者が同項の規定による申請をする場合において、墓園等使用許可申請書に添付すべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、本人の同意を得た場合に限り、当該書類の添付を省略させることができる。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。
(使用許可の順序)
第5条 使用の許可は、申請順に行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、抽選により使用の許可を与えることができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認める者に使用の許可を与えることができる。
(使用者の資格)
第6条 条例第5条の市長が別に定める事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 墓地が所在する自治区(北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号)第2条に規定する自治区をいう。以下この条において同じ。)に住所を有すること。
(2) 墓地が所在する自治区に本籍を有すること。
(3) 墓地が所在する自治区に縁故を有すること。
(使用許可証の交付等)
第7条 市長は、使用許可を与えたときは、墓園等使用許可証(別記様式第2号。以下「使用許可証」という。)を交付する。ただし、合同納骨塚及び墓誌の使用許可にあっては、合同納骨塚及び墓誌使用許可証(別記様式第2号の2)を交付する。
2 使用許可証を亡失し、又は汚損したときは、墓園等使用許可証再交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(使用許可証記載事項の変更)
第8条 使用者がその本籍、住所又は氏名を変更したときは、墓園等使用許可証記載事項変更届(別記様式第4号)にその変更を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づき届けられるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(代理人の届出等)
第9条 条例第6条に規定する代理人選定の届出は、代理人届(別記様式第5号)により行うものとする。
2 条例第6条の市長が別に定める欠格事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 未成年者であること。
(2) 成年被後見人又は被保佐人であること。
(3) 市税等の滞納者であること。
3 代理人を廃止する届出は、代理人廃止届(別記様式第6号)により行うものとする。
(使用場所の制限の例外)
第10条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 祭祀(し)を主宰する者が他にないとき。
(2) 条例第10条の規定により承継する場合で、市長が必要と認めるとき。
(権利の承継)
第11条 条例第10条第1項の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その者が離婚し、又は離縁したとき。
(2) 婚姻により氏を改めた者が使用者であって、配偶者の死亡により、その者が婚姻前の氏に復し、又は姻族関係を終了させたとき。
(3) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その婚姻又は養子縁組が取り消されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用者が祭祀の主宰を行うことが困難になった場合その他市長が特別に必要があると認める場合で、使用者がその承継について同意したとき。
(承継の手続)
第12条 条例第10条第2項の規定により承継の許可を受けようとする者は、墓園等承継使用許可申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 使用許可証
(2) 被承継人との関係を証する書類
(3) 承継人の本籍及び住所を証する書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、本市に住所を有する者が同項の規定による申請をする場合において、墓園等承継使用許可申請書に添付すべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、本人の同意を得た場合に限り、当該書類の添付を省略させることができる。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。
(焼骨の埋蔵等の手続)
第13条 使用者が焼骨の埋蔵又は収蔵(以下「埋蔵等」という。)をしようとするときは、使用許可証に火葬許可証又は改葬許可証を添えて、埋蔵等届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 使用者が埋蔵等の証明を受けようとするときは、埋蔵等証明願(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、埋蔵等証明書(別記様式第10号)を交付する。
4 使用者でない者が埋蔵等の証明を受けようとするときは、埋蔵等証明承諾書(別記様式第11号)を添えて、第2項の埋蔵等証明願を市長に提出しなければならない。
5 使用者が改葬しようとするときは、使用許可証に納骨の事実を証する書類を添えて、改葬許可申請書(別記様式第12号)を市長に提出し、改葬許可証(別記様式第13号)の交付を受けなければならない。
6 使用者でない者が改葬しようとするときは、改葬承諾書(別記様式第14号)を添えて、前項の改葬許可申請書を市長に提出しなければならない。
7 条例第8条ただし書に規定する使用者の親族でない者の焼骨の埋蔵等の承認を受けようとするときは、親族外埋蔵等承認申請書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(工事手続)
第14条 使用者は、墓碑、碑石、形象類及びこれらに附属するもの(以下「墓碑等」という。)を建設し、改築し、若しくは撤去しようとするとき、又は樹木を植栽しようとするときは、工事着手承認願(別記様式第16号)2通に設計図書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 使用者は、工事が完了したときは、速やかに工事完成届(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。
3 使用者は、承認を受けた工事を変更するときは、工事変更届(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。
4 使用者は、承認を受けた工事を廃止するときは、工事廃止届(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(墓碑等の規制)
第15条 使用者が墓碑等を建設し、若しくは改築し、又は樹木を植栽する場合は、市長が別に定める基準に従わなければならない。
(返還の手続)
第16条 使用者は、条例第13条第1項の規定により墓園等を返還しようとするときは、墓園等返還届(別記様式第20号)に使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(維持料の期日)
第17条 維持料の賦課期日は、7月1日とし、条例第15条第4項の規則で定める期日(以下「納期限日」という。)は、7月31日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度途中で使用許可を受けた者に係る賦課期日は使用許可を受けた日とし、納期限日は使用許可を受けた日の属する月の翌月の末日とする。ただし、12月の納期限日は、同月28日とする。
3 前2項の場合において、納期限日が北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日をその納期限日とする。
(維持料の減免)
第18条 条例第17条の特別な事情があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者であるとき。
(2) 長期にわたる外国居住者で、承継人が国内にいないとき。
2 維持料の減免を受けようとする者は、維持料減免申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(使用料及び維持料の還付の請求)
第19条 条例第18条の規定により使用料及び維持料の返還を受けようとする者は、墓園等使用料(維持料)還付請求書(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(埋蔵場所等の指定)
第20条 条例第21条に規定する市長が別に指定する場所は、北見市緑ケ丘霊園内の無縁碑とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市墓地及び霊園条例施行規則(昭和55年北見市規則第15号)、常呂町墓園条例施行規則(昭和49年常呂町規則第6号)又は留辺蘂町墓地条例施行規則(昭和63年留辺蘂町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年2月7日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
改正前の北見市墓地及び霊園条例施行規則による様式改正後の北見市墓地及び霊園条例施行規則による様式
別記様式第1号
墓園等使用許可申請書/墓園等返還届
別記様式第1号
墓園等使用許可申請書
別記様式第1号
墓園等使用許可申請書/墓園等返還届
別記様式第13号
墓園等返還届
別記様式第3号
墓園等使用許可証再交付申請書/墓園等使用許可証記載事項変更届
別記様式第3号
墓園等使用許可証再交付申請書
別記様式第3号
墓園等使用許可証再交付申請書/墓園等使用許可証記載事項変更届
別記様式第4号
墓園等使用許可証記載事項変更届
別記様式第4号
代理人届
別記様式第5号
代理人届
別記様式第5号
墓園等承継使用許可申請書
別記様式第6号
墓園等承継使用許可申請書
別記様式第6号
埋蔵等届/改葬許可申請書/親族外埋蔵等承認申請書
別記様式第7号
埋蔵等届
別記様式第6号
埋蔵等届/改葬許可申請書/親族外埋蔵等承認申請書
別記様式第8号
改葬許可申請書
別記様式第6号
埋蔵等届/改葬許可申請書/親族外埋蔵等承認申請書
別記様式第10号
親族外埋蔵等承認申請書
別記様式第7号(第13条関係)
改葬許可証
別記様式第9号(第13条関係)
改葬許可証
別記様式第8号
工事着手承認願
別記様式第11号
工事着手承認願
別記様式第9号
工事完成届
別記様式第12号
工事完成届
別記様式第10号
維持料減免申請書
別記様式第14号
維持料減免申請書
別記様式第11号
墓園等使用料(維持料)還付請求書
別記様式第15号
墓園等使用料(維持料)還付請求書
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成31年3月15日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月5日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月5日規則第2号)
この規則は、令和3年1月5日から施行する。
附 則(令和3年12月13日規則第140号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
墓園等使用許可申請書

別記様式第2号(第7条関係)
墓園等使用許可証

別記様式第2号の2(第7条関係)
合同納骨塚及び墓誌使用許可証

別記様式第3号(第7条関係)
墓園等使用許可証再交付申請書

別記様式第4号(第8条関係)
墓園等使用許可証記載事項変更届

別記様式第5号(第9条関係)
代理人届

別記様式第6号(第9条関係)
代理人廃止届

別記様式第7号(第12条関係)
墓園等承継使用許可申請書

別記様式第8号(第13条関係)
埋蔵等届

別記様式第9号(第13条関係)
埋蔵等証明願

別記様式第10号(第13条関係)
埋蔵等証明書

別記様式第11号(第13条関係)
埋蔵等証明承諾書

別記様式第12号(第13条関係)
改葬許可申請書

別記様式第13号(第13条関係)
改葬許可証

別記様式第14号(第13条関係)
改葬承諾書

別記様式第15号(第13条関係)
親族外埋蔵等承認申請書

別記様式第16号(第14条関係)
工事着手承認願

別記様式第17号(第14条関係)
工事完成届

別記様式第18号(第14条関係)
工事変更届

別記様式第19号(第14条関係)
工事廃止届

別記様式第20号(第16条関係)
墓園等返還届

別記様式第21号(第18条関係)
維持料減免申請書

別記様式第22号(第19条関係)
墓園等使用料(維持料)還付請求書