○北見市常呂町手工芸の館管理規則
(平成18年3月5日規則第157号)
改正
平成19年6月27日規則第59号
平成22年12月14日規則第62号
平成23年3月29日規則第14号
平成25年3月26日規則第17号
平成29年3月22日規則第14号
令和3年4月16日規則第76号
令和3年12月13日規則第146号
令和7年7月18日規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市常呂町手工芸の館条例(平成18年条例第139号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可)
第2条 条例第6条第1項の規定により、館を利用しようとする者は、手工芸の館利用許可申請書(別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、館の工房のみを利用する者は、手工芸の館利用簿(別記様式第2号)に必要事項を記載した上で、1回券(別記様式第3号)若しくは回数券(別記様式第4号)又は定期券(別記様式第5号)を提出し、又は提示することにより、利用許可申請書の提出を省略することができる。
3 指定管理者は、前2項の規定による利用許可申請が適当と認めるときは、手工芸の館利用許可書(別記様式第6号。以下「利用許可書」という。)を交付する。ただし、前項の規定による利用許可申請については、利用許可書の交付を省略することができる。
4 指定管理者は、第1項又は第2項の規定による利用許可申請があった場合において、条例第6条第2項の規定により利用を不許可とするときは、手工芸の館利用不許可通知書(別記様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消し等)
第3条 条例第7条の規定により、指定管理者が利用許可の変更若しくは停止又は利用許可を取り消すことが適当と認めたときは、手工芸の館利用許可取消(変更・停止)通知書(別記様式第8号)を当該利用者に交付するものとする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第8条第6項の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用許可申請書にその理由を明記しなければならない。
2 利用料金の減免基準は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金の交付を受けた大会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、回数券及び定期券に係る既納の利用料金の還付については、第1号に規定する理由により館を利用することができない期間中に条例別表に規定する有効期間が到来する場合に限るものとし、その額は、市長が別に定める。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、館を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第5条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに館の利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月14日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市常呂町手工芸の館条例(平成18年条例第139号)第6条の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる使用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月29日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第17号)
この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市常呂町手工芸の館条例(平成18年条例第139号)第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月16日規則第76号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年12月13日規則第146号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
利用料金の減免基準
区分対象減額率
減額1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
 (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
 (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
50%
2 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校の幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合
3 次に掲げる施設が行事に利用する場合
 (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
 (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
4 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合
5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
 (2) 北海道立北見高等技術専門学院
30%
6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
7 5に掲げるもの(高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を除く。)の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合
8 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、次に掲げる場合は除く。
 (1) 会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合
 (2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収し、利用する場合
9 1から8までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率
備考 この表の規定の適用後の利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別記様式第1号(第2条関係)
手工芸の館利用(減免)申請書

別記様式第2号(第2条関係)
手工芸の館利用簿

別記様式第3号(第2条関係)
1回券

別記様式第4号(第2条関係)
回数券

別記様式第5号(第2条関係)
定期券

別記様式第6号(第2条関係)
手工芸の館利用許可書

別記様式第7号(第2条関係)
手工芸の館利用不許可通知書

別記様式第8号(第3条関係)
手工芸の館利用許可取消(変更・停止)通知書