○北見市林業振興事業補助金交付規則
(平成18年3月5日規則第180号)
改正
平成20年3月14日規則第9号
平成22年9月1日規則第30号
平成23年9月2日規則第51号
平成27年3月25日規則第16号
平成27年12月14日規則第68号
平成28年1月15日規則第1号
令和3年7月30日規則第125号
令和4年12月5日規則第58号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 森林整備推進対策事業(第4条-第12条)
第3章 民有林指導育成事業(第13条-第16条)
第4章 雑則(第17条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 市長は、北見市における林業の振興を図るため、この規則に基づいて行う林業振興事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 森林組合 森林組合法(昭和53年法律第36号)に基づき設立されたものをいう。
(2) 森林所有者 北見市内に所在する森林を所有する者及び森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項又は同法第12条第3項の規定により、森林経営計画(森林施業計画を含む。)の認定を受けた者をいう。
(林業振興事業)
第3条 補助金の交付の対象となる林業振興事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 森林整備推進対策事業
(2) 民有林指導育成事業
第2章 森林整備推進対策事業
(対象事業)
第4条 森林整備推進対策事業(以下この章において「事業」という。)の対象事業は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)及び農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月1日付け21林整計第336号林野庁長官通知)に基づき補助対象となった造林事業(以下「造林公共事業」という。)で別表に定めるものとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下この章において「補助対象者」という。)は、森林所有者のうち、市町村及び中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しない者を除くものとする。
(補助率及び補助金の額)
第6条 補助率及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(事業計画)
第7条 補助対象者は、毎年度、翌年度に実施する事業に係る年間計画(別記様式第1号。以下「事業計画」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、当該事業計画を審査の上、補助金の交付予定額を決定し、これを補助対象者に内示するものとする。
3 事業計画の変更を行う場合は、前2項の規定を準用するものとする。この場合において、補助対象者は、変更理由及び変更内容を明らかにした書類を添付しなければならない。
(実施計画)
第8条 補助対象者は、補助金交付申請を予定している年度の事業実施前に事業に係る計画(別記様式第2号。以下「実施計画」という。)を市長に提出しなければならない。
2 実施計画の変更を行う場合は、前項の規定を準用するものとする。この場合において、補助対象者は、変更理由及び変更内容を明らかにした書類を添付しなければならない。
(補助金交付申請)
第9条 補助対象者は、事業の完了後、市長が定める期日までに補助金交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、補助金交付申請及び補助金の受領を造林公共事業の補助金交付申請者に委任することができる。この場合において、補助対象者は、委任状(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、対象事業の実施を森林組合に委託している場合は、当該委託契約書の写しをもって委任状とみなすことができる。
(しゅん工検査)
第10条 市長は、補助金交付申請のあった事業について造林事業竣工検査要領(平成14年5月31日付け森整第452号道水産林務部長通知)に準じてしゅん工検査を実施する。ただし、現地検査については、造林公共事業の補助金交付申請が行われるものについて、前条第1項に基づく補助金交付申請書の提出前に、申請者の申出により、検査を実施できるものとする。
2 市長は、前項の検査の結果、合格と判定しないときは、しゅん工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を補助対象者に通知するものとする。
3 前項の規定により不合格又は一部不合格であるとされた場合において、当該年度内の市長が定める一定期間内に手直しを行ったものについては、再検査を実施するものとする。
(補助金の交付決定等)
第11条 市長は、補助金を交付すべきと認めた場合は、原則として補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行うものとする。
2 市長は、補助金の額を確定した場合には、速やかに補助金を交付するものとする。
3 森林組合が補助対象者からの委任を受けて補助金を受領した場合は、これを速やかに当該補助対象者に支払い、かつ、その支払を明らかにした書類を整備保管しておかなければならない。
(補助金の返還)
第12条 補助対象者は、本事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該事業施行地を森林以外の用途への転用(本事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業施行地が森林以外の用途へ転用させる場合を含む。)又は当該事業施行地上の立木の全面伐採除去をする場合は、あらかじめ市長にその旨を届け出るとともに、当該事業施行地に係る森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。
第3章 民有林指導育成事業
(対象事業)
第13条 民有林指導育成事業(以下この章において「事業」という。)の対象事業は、北見市における民有林の公益的機能の増進を図るために実施されるもので、市長が認めるものとする。
(補助対象者)
第14条 補助金の交付の対象となる者は、北見広域森林組合とする。
(補助率及び補助金の額)
第15条 補助率及び補助金の額は、毎年度、市長が定める。
2 補助金は、市の会計年度開始の日の属する年次の1月1日から12月31日までの間に実施された事業を対象として交付するものとする。
(補助金交付申請等)
第16条 補助金の交付申請、交付決定、実績報告、額の確定等の手続及びこれらに用いる書類の様式については、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)の定めによるものとする。ただし、北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)第9項第5号の規定に基づく実績報告に必要な書類の保管については、森林組合法第111条第4項の規定に基づく決算に係る関係書類を保管するものとする。
第4章 雑則
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市農林振興事業補助規則(昭和43年北見市規則第49号。以下「北見市規則」という。)、端野町民有林造林事業費補助金交付要綱(平成11年端野町訓令第11号)、常呂町森林整備推進対策事業補助金交付要綱(平成15年常呂町告示第21号)又は留辺蘂町豊かな森林づくり事業補助金交付規則(平成12年留辺蘂町規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為(北見市規則については別表3の項に掲げる事業に対してなされたものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月14日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月2日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月14日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。なお、この規則の施行日前に、改正前の北見市林業振興事業補助金交付規則による様式により提出されたものについては、この規則の様式により提出されたものとみなす。
附 則(平成28年1月15日規則第1号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第125号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月5日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
補助対象事業区分補助率補助金の額摘要
造林事業(豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日付け森整第1253号)に基づき実施する事業をいう。)豊かな森づくり推進事業標準経費の100分の26。ただし、森林環境保全整備事業実施要領に基づき実施した植栽のうち査定係数が180となるものについては、標準事業費の100分の22とする。また、農山漁村地域整備交付金実施要領に基づき実施した植栽については、標準事業費の100分の24とする。
(1円未満の端数については、切上げ)
  
造林未済地対策事業
(豊かな森づくり推進事業の集約化促進タイプ(ただし、相続を除く。)に該当する事業をいう。)
 標準経費から造林公共事業補助金及び豊かな森づくり推進事業の補助金を控除した額とする。
(ただし、標準経費の100分の6を超えない額とする。また、実行経費が標準経費を下回る場合は、実行経費から控除した額とする。)
 
森林資源循環利用促進対策事業(豊かな森づくり推進事業に基づき実施する事業のうち造林未済地対策事業の対象とならない事業をいう。) 標準経費の100分の3を超えない額とする。(ただし、造林公共事業補助金、豊かな森づくり推進事業補助金及び標準経費の100分の3の合計金額が実行経費を上回る場合は、実行経費を超えない額とする。) 
下刈事業(造林公共事業の対象となった下刈事業をいう。)条刈1回刈定額1ヘクタール当たり 
10,000円 
条刈2回刈定額1ヘクタール当たり 
20,000円 
全刈1回刈定額1ヘクタール当たり 
12,000円 
全刈2回刈定額1ヘクタール当たり 
24,000円 
除間伐事業(造林公共事業の対象となった除伐、保育間伐及び間伐事業をいう。)除伐定額1ヘクタール当たり 
14,000円
保育間伐定額1ヘクタール当たり 
25,000円
間伐
(40年生以下)
定額1ヘクタール当たり 
25,000円
間伐
(41年生以上)
定額1ヘクタール当たり
15,000円
別記様式第1号(第7条関係)
事業計画

別記様式第2号(第8条関係)
実施計画

別記様式第3号(第9条関係)
補助金交付申請書

別記様式第4号(第9条関係)
委任状