○北見市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則
| (平成18年3月5日規則第193号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、
租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第9条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。
[第9条]
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
5 第3項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。
| 図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
| 現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
| 土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置 | 1,000分の1以上 | |
| 造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾(こう)配 | 1,000分の1以上 | |
| 造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
| 排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾(こう)配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 | |
| 給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
| がけの断面図 | がけの高さ、勾(こう)配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。
2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
| 擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾(こう)配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において市町界、市町の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 市長は、第2条第1項又は第2項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。
(認定書等の交付)
第4条 市長は、第2条第1項に規定する申請に係る宅地の造成の計画が認定基準に適合して行われたものと認める場合には、優良宅地認定書(別記様式第3号)を交付するものとする。
[第2条第1項]
2 市長は、第2条第2項に規定する申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認める場合には、優良宅地証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。
[第2条第2項]
(造成計画の変更)
第5条 前条第1項の認定書(以下「認定書」という。)の交付を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(証明書の交付)
第6条 認定書の交付を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、当該宅地の認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、優良宅地証明書(別記様式第6号)を交付するものとする。
(造成工事の廃止)
第7条 認定書の交付を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく工事廃止届出書(別記様式第7号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(認定に基づく地位の承継)
第8条 認定書の交付を受けた者の相続人その他の承継人又は認定書の交付を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の申請をするまでの間に限り、その承継について、地位承継届出書(別記様式第8号)を市長に提出し、当該地位の承継をすることができる。
[第6条第1項]
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について第4条第2項の証明書を交付する場合には、請求に基づき、都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに第4条第2項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、第2条第1項の認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定に基づくものに限る。以下この項及び次項において同じ。)又は第2条第2項の認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(別記様式第9号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は、優良宅地証明書(別記様式第10号)を交付するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(申請等の提出部数)
第11条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則(平成12年北見市規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月29日規則第43号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規則第73号)
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この規則は、平成19年9月28日から施行する。
附 則(平成20年12月18日規則第56号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年7月22日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月1日規則第55号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
