○北見市都市計画法施行細則
| (平成18年3月5日規則第198号) |
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(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(設計説明書)
第2条 省令第16条第2項の設計説明書は、別記様式第1号によるものとする。
[別記様式第1号]
(開発許可の申請書の添付図書)
第3条 法第30条第2項の協議の経過を示す書面は、別記様式第2号によるものとする。
[別記様式第2号]
第4条 省令第17条第1項第3号の同意を得たことを証する書類は、別記様式第3号によるものとする。
[別記様式第3号]
第5条 法第30条第1項の開発許可の申請書には、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる図書(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあっては第3号から第6号までに掲げるものを、その規模が1ヘクタール以上のものにあっては第4号から第6号までに掲げるものを、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあっては第3号から第6号までに掲げるものを、その規模が1ヘクタール以上のものにあっては第4号に掲げるもの、これらの開発行為以外の開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあっては、第3号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
(1) 当該開発行為に係る土地及び工作物の登記事項証明書
(2) 当該開発区域及びその近隣区域の地番を明示した公図の写し
(3) 設計者の資格に関する申告書(別記様式第4号)
(4) 宅地利用計画書(別記様式第5号)
(5) 当該開発許可を申請する者の資力及び信用に関する次に掲げる書類
ア 所得税に関する納税証明書(法人にあっては、法人事業税に関する納税証明書)
イ 固定資産の価格の証明書(法人にあっては、財務諸表)
ウ 預金残高証明書(銀行その他から融資を受ける場合にあっては、預金残高証明書及び都市計画法の開発行為に係る融資証明書(別記様式第6号))
エ 地主との売買契約書の写し
オ 別記様式第7号の工種別工事費を記載した書類
[別記様式第7号]
カ 事業経歴書
(6) 当該開発行為の工事施行者の能力に関する次に掲げる書類
ア 工事経歴書
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていることを証する書面
(7) 当該開発行為の設計に関する次の表に掲げる図面
| 図面書類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
| 道路定規図 | 道路の幅員別の定規図 | 50分の1以上 |
| 道路縦断面図 | 距離、地盤高、計画高、切盛の高さ、勾配及び道路排水計画高 | 縦200分の1以上
横1,000分の1以上 |
| 下水道縦断面図 | 距離、地盤高、切盛の高さ並びに排水施設の位置、内のり寸法、勾配及び計画高 | 縦200分の1以上
横1,000分の1以上 |
| 工作物詳細図 | 工作物の種類、形状及び寸法(流末施設にあっては種類、形状、寸法及び水位高) | 50分の1以上 |
(8) 当該開発行為の設計に関する計算書で市長が別に定めたもの
(9) その他市長が必要と認めた図書
(既存の権利者の届出)
第6条 法第34条第13号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、既存の権利者の届出書(別記様式第8号)を提出してしなければならない。
(国等が行う開発行為に係る協議)
第6条の2 法第34条の2第1項の規定により国の機関又は都道府県等が市長と協議しようとするときは、開発行為協議書(別記様式第8号の2)を市長に提出しなければならない。
2 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第30条第2項に規定する書面及び図書(省令第17条第1項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)
(2) 省令第16条第2項の設計説明書及び設計図
(3) 当該開発行為の設計に関する第5条第7号の表に掲げる図面
[第5条第7号]
(4) その他市長が必要と認めた図書
(変更の許可の申請書、軽微な変更の届出及びその添付図書)
第7条 法第35条の2第2項の申請書は、別記様式第9号によるものとし、法第35条の2第3項の届出は、別記様式第10号によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第28条の3に定めるもののほか、第5条各号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
[第5条各号]
(国等が行う開発行為の変更に係る協議)
第7条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定により国の機関又は都道府県等が市長と協議しようとするときは、開発行為変更協議書(別記様式第10号の2)を市長に提出しなければならない。
2 前項の協議書には、第6条の2第2項各号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(工事着手届)
第8条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(許可標識の掲示)
第9条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、当該開発区域内の見やすい場所に、当該開発行為に関する工事完了の公告の日まで、開発許可済標識(別記様式第12号)を掲示しておかなければならない。
(工事完了の公告)
第10条 法第36条第3項に規定する工事完了の公告は、市役所掲示場に掲示することにより行うものとする。
(建築の承認申請書及び通知書)
第11条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、建築承認申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する承認をした場合は、建築承認通知書(別記様式第14号)を前項に規定する者に交付するものとする。
(用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可の申請)
第12条 法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、用途地域が定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請書(別記様式第15号)を提出してしなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 省令第34条第2項に定める図面
(2) 建築物の各階平面図
(3) 建築物の立面図
(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
第13条 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(別記様式第16号)を提出してしなければならない。
2 前項の許可申請書には、前条第2項各号に掲げる図面を添付しなければならない。
(国が行う予定建築物等以外の建築等に係る協議)
第13条の2 法第42条第2項の規定により国の機関が市長と協議しようとするときは、予定建築物等以外の建築等協議書(別記様式第16号の2)を市長に提出しなければならない。
2 前項の協議書には、第12条第2項各号に掲げる図面を添付しなければならない。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可申請書の添付図書)
第13条の3 省令第34条第1項の許可申請書には、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第12条第2項第2号及び第3号に掲げる図面
[第12条第2項第2号] [第3号]
(2) その他市長が必要と認めた図書
(国等が行う開発許可を受けた土地以外の土地における建築等に係る協議)
第13条の4 法第43条第3項の規定により国の機関又は都道府県等が市長と協議しようとするときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議書(別記様式第16号の3)を市長に提出しなければならない。
2 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第12条第2項各号に掲げる図面
(2) その他市長が必要と認めた図書
(許可に基づく地位の承継の届出)
第14条 法第44条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、遅滞なく開発許可等に基づく地位の承継届出書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継承認の申請)
第15条 法第45条の規定による承認の申請は、開発許可に基づく地位の承継承認申請書(別記様式第18号)を提出してしなければならない。
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 省令第16条第5項に規定する資金計画書
(2) 第5条第5号の申請する者の資力及び信用に関する書類
[第5条第5号]
(開発登録簿)
第16条 省令第36条の開発登録簿の調書の様式は、別記様式第19号のとおりとする。
[別記様式第19号]
第17条 法第47条第5項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿の写しの交付の請求は、開発登録簿の写し交付請求書(別記様式第20号の1)又は開発登録簿図面の写し交付請求書(別記様式第20号の2)を提出してしなければならない。
(市街地開発事業等予定区域内における建築等の許可の申請)
第18条 法第52条の2第1項の規定による許可の申請は、市街地開発事業等予定区域内建築等許可申請書(別記様式第21号)を提出してしなければならない。
(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可の申請)
第19条 法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項の規定による許可の申請は、施行予定者が定められている都市計画施設区域等内建築等許可申請書(別記様式第22号)を提出してしなければならない。
(事業地内における建築等の許可申請)
第20条 法第65条第1項の規定による事業地内における建築等の許可の申請は、事業地内建築等許可申請書(別記様式第23号)を提出してしなければならない。
(開発行為又は建築等に関する証明書等の交付の請求)
第21条 省令第60条の規定による証明書等の交付の請求は、開発行為又は建築に関する証明書等交付請求書(別記様式第24号)を提出してしなければならない。
(命令の公示に係る標識)
第22条 法第81条第3項の標識の様式は、別記様式第25号のとおりとする。
[別記様式第25号]
(監督処分のための立入りに係る身分証明書)
第23条 法第82条第2項の規定による身分を示す証明書の様式は、別記様式第26号のとおりとする。
[別記様式第26号]
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市都市計画法施行細則(平成12年北見市規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月6日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日規則第88号)
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この規則は、令和3年6月1日から施行する。
